集落地域整備法の施行期日を定める政令
昭和63・2・23・政令 24号
内閣は、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
集落地域整備法の施行期日は、昭和63年3月1日とする。