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義肢装具士法施行令

  昭和63・2・23・政令 23号==
改正平成元・3・22・政令 56号−−
改正平成3・3・19・政令 39号−−
改正平成5・9・29・政令319号−−
改正平成9・3・24・政令 57号−−
改正平成12・3・17・政令 65号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−


内閣は、義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第12条第2項及び第16条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(義肢装具士試験委員)
第1条 義肢装具士法(以下「法」という。)第12条第1項の義肢装具士試験委員(以下「委員」という。)は、義肢装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 委員の数は、50人以内とする。
 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第2条 法第16条第1項の政令で定める受験手数料の額は、65900円とする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第6条第12号中
「臨床工学技士」の下に「、義肢装具士」を加える。

第29条第2号中
「及び臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)」を「、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)及び義肢装具士法(昭和62年法律第61号)」に改める。

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