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臨床工学技士法施行令

  昭和63・2・23・政令 21号==
改正平成元・3・22・政令 56号−−
改正平成3・3・19・政令 39号−−
改正平成5・9・29・政令319号−−
改正平成9・3・24・政令 57号−−
改正平成12・3・17・政令 65号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成16・3・19・政令 46号−−


内閣は、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第2条第2項、第12条第2項、第16条第1項及び附則第3条第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
(生命維持管理装置の身体への接続等)
第1条 臨床工学技士法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去は、次のとおりとする。
1.人工呼吸装置のマウスピース、鼻カニューレその他の先端部の身体への接続又は身体からの除去(気管への接続又は気管からの除去にあつては、あらかじめ接続用に形成された気管の部分への接続又は当該部分からの除去に限る。)
2.血液浄化装置の穿刺針その他の先端部のシャントへの接続又はシャントからの除去
3.生命維持管理装置の導出電極の皮膚への接続又は皮膚からの除去
(臨床工学技士試験委員)
第2条 法第12条第1項の臨床工学技士試験委員(以下「委員」という。)は、臨床工学技士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
 委員の数は、50人以内とする。
 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第3条 法第16条第1項の政令で定める受験手数料の額は、30900円とする。
《改正》平16政046
附 則
(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
(受験資格の特例)
 法附則第3条第1号の政令で定める者は、准看護婦とする。
(厚生省組織令の一部改正)
 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第6条第12号中
「視能訓練士」の下に「、臨床工学技士」を加える。

第29条第2号中
「及び視能訓練士法(昭和46年法律第64号)」を「、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)及び臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)」に改める。

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