臨床工学技士法の施行期日を定める政令
昭和63・2・23・政令 20号
内閣は、臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
臨床工学技士法の施行期日は、昭和63年4月1日とする。