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健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令の一部を改正する政令

  昭和63・2・23・政令 19号  


内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)附則第3条及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第41条の規定に基づき、この政令を制定する。
健康保険の被保険者に係る健康保険法の適用及び厚生年金保険の適用事業所に係る厚生年金保険法の適用に関する政令(昭和62年政令第27号)の一部を次のように改正する。

第1条及び第2条中
「うち」を「うち、」に、
「、昭和62年4月1日から」を「昭和62年4月1日から、その他のものについては昭和63年4月1日から」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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