行政機関職員定員令及び沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令の一部を改正する政令
昭和63・2・23・政令 18号
内閣は、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和44年法律第33号)第2条及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第61条の規定に基づき、この政令を制定する。
(行政機関職員定員令の一部改正)
第1条
行政機関職員定員令(昭和44年政令第121号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表大蔵省の項中
「67,600人」を「67,055人」に改め、
同表合計の項中
「489,168人」を「488,623人」に改める。
(沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令の一部改正)
第2条
沖縄の復帰に伴う行政機関の職員の定員に関する法律の適用の特別措置に関する政令(昭和47年政令第191号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表大蔵省の項中
「699人」を「694人」に改め、
同表合計の項中
「8,390人」を「8,385人」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。