防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令
昭和63・2・19・政令 15号
内閣は、防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第14条第2項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。
第10条の3第1項中
「第13項」を「第14項」に改める
附 則
(施行期日)
1
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和62年法律第111号)の一部の施行の日(昭和63年4月17日)から施行する。
(経過措置)
2
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第54条第2項の規定に基づく総理府令で一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第9項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対するこの政令による改正後の防衛庁職員給与法施行令第10条の3第1項の規定の適用については、同項中「一般職給与法附則第11項から第14項まで」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第9項」とする。