防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
昭和63・2・19・政令 14号
内閣は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和62年法律第111号)附則第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律中附則第17項の改正規定及び附則第11項の規定の施行期日は、昭和63年4月17日とする。