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一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

  昭和63・2・19・政令 13号  


内閣は、一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和62年法律第109号)附則第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、昭和63年4月17日とする。

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