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外国人登録法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  昭和63・2・2・政令 11号  


内閣は、外国人登録法の一部を改正する法律(昭和62年法律第102号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
外国人登録法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和63年6月1日とする。

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