郵便貯金特別会計法施行令の一部を改正する政令
昭和63・2・2・政令 10号
内閣は、郵便貯金特別会計法(昭和26年法律第103号)第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便貯金特別会計法施行令(昭和26年政令第105号)を次のように改正する。
第5条を次のように改める。
第5条
削除
附 則
1
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
2
郵便貯金特別会計の一般勘定の昭和62年度の決算に関しては、なお従前の例による。