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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

  昭和63・1・29・政令  9号  


内閣は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の一部を次のように改正する。

第4条に次のただし書を加える。
  ただし、次に掲げる場合(文部省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、作業補償は、行わない。
1.監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
2.婦人補導院その他これに準ずる施設に収容されている場合

別表第1中
4,165円5,463円6,850円8,263円9,630円10,840円
2,998円3,813円4,740円5,800円6,888円7,923円
」を「
4,228円5,543円6,948円8,380円9,768円10,995円
3,048円3,870円4,810円5,885円6,985円8,035円
」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
 
 改正後の別表第1の規定は、昭和62年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

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