内閣は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の一部を次のように改正する。
第4条に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げる場合(文部省令で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、作業補償は、行わない。
1.監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
2.婦人補導院その他これに準ずる施設に収容されている場合
別表第1中
| 4,165円 | 5,463円 | 6,850円 | 8,263円 | 9,630円 | 10,840円 |
| 2,998円 | 3,813円 | 4,740円 | 5,800円 | 6,888円 | 7,923円 |
」を「
| 4,228円 | 5,543円 | 6,948円 | 8,380円 | 9,768円 | 10,995円 |
| 3,048円 | 3,870円 | 4,810円 | 5,885円 | 6,985円 | 8,035円 |
」に改める。