本州四国連絡橋公団法施行令及び日本国有鉄道清算事業団法施行令の一部を改正する政令
昭和63・1・26・政令 8号
内閣は、本州四国連絡橋公団法(昭和45年法律第81号)第32条及び日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)附則第11条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(本州四国連絡橋公団法施行令の一部改正)
第1条
本州四国連絡橋公団法施行令(昭和45年政令第209号)の一部を次のように改正する。
第4条を第5条とし、
第3条を第4条とし、
第2条の次に次の1条を加える。
(鉄道施設の利用料の額の基準)
第3条
法第29条第1項第3号の規定により鉄道施設を利用させる場合における毎事業年度の利用料の額は、当該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額に相当する額として運輸大臣の定めるところにより算定した額を基準として定めるものとする。
(日本国有鉄道清算事業団法施行令の一部改正)
第2条
日本国有鉄道清算事業団法施行令(昭和62年政令第51号)の一部を次のように改正する。
第16条の次に次の1条を加える。
(本州四国連絡橋公団に対して負担する債務の償還等)
第17条
日本国有鉄道改革法施行令(昭和61年政令第377号)第2条の規定は、法附則第11条第1項の規定による債務の負担及び同条第2項の規定による費用の支払について準用する。この場合において、同令第2条第1項中「日本国有鉄道」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団」と、同条第3項中「日本国有鉄道又は日本国有鉄道清算事業団」とあるのは「日本国有鉄道清算事業団」と読み替えるものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。