内閣は、日本鉄道建設公団法(昭和39年法律第3号)第23条第1項及び附則第12条の規定に基づき、この政令を制定する。
日本鉄道建設公団法施行令(昭和39年政令第23号)の一部を次のように改正する。
第7条第3項中
「貸し付けた鉄道施設」の下に「(日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)附則第9条第2項第1号に規定する鉄道施設を除く。)」を加える。
第8条第1項第1号中
「次条」を「次項」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第8条の2 日本国有鉄道清算事業団法附則第9条第2項第1号に規定する鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、前条第1項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額に相当する額を基準として定めるものとする。