農業協同組合法施行令の一部を改正する政令
昭和63・1・22・政令 4号
内閣は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第9項の規定に基づき、この政令を制定する。
農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)の一部を次のように改正する。
第1条の2中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。