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農業協同組合法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・1・22・政令  4号  


内閣は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第9項の規定に基づき、この政令を制定する。
農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)の一部を次のように改正する。

第1条の2中
「100分の10」を「100分の15」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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