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機械類信用保険法施行令の一部を改正する政令

  昭和63・1・16・政令  3号  


内閣は、機械類信用保険法(昭和36年法律第156号)第2条第5項、第3条の2第1項及び第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
機械類信用保険法施行令(昭和36年政令第249号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項第8号ヘ中
「発ぽう成型機」を「発泡成型機」に改め、
同号に次のように加える。
チ 混練・混合機及び破砕機
リ 原料供給装置、原料乾燥装置及び温度調節装置
ヌ 成形品取出装置

第3条第1項第10号イ、ロ及びヌ中
「あたり」を「当たり」に改め、
同号中
ヌをタとし、
リをワとし、
ワの次に次のように加える。
カ アスファルト舗装機械
ヨ 小口径管推進機

第3条第1項第10号中
チをヲとし、
トをルとし、
ヘをヌとし、
同号ホ中
「くい打機」を「くい打ち機」に、
「くい抜機」を「くい抜き機」に改め、
同号中
ホをトとし、
トの次に次のように加える。
チ アースドリル
リ アースオーガー

第3条第1項第10号ニ中
「あたり」を「当たり」に改め、
同号中
ニをホとし、
ホの次に次のように加える。
ヘ ホイールクレーン

第3条第1項第10号ハの次に次のように加える。
ニ クローラークレーン

第3条第1項中
第32号を第34号とし、
第31号を第33号とし、
第30号を第32号とし、
同項第29号中
「あたり」を「当たり」に改め、
同号を同項第31号とし、
同項中
第28号を第30号とし、
第27号を第29号とし、
第26号を削り、
第25号を第26号とし、
同号の次に次の2号を加える。
27.電話装置
イ ボタン電話装置
ロ 電子式構内電話交換機(1台当たりの取得価額が5000万円以上のものを除く。)
28.無線電信装置
イ 基地局通信装置(特定の固定地点間の無線通信を行うためのものを除く。)
ロ 車両用通信装置

第3条第1項第24号を同項第25号とし、
同項第23号イ中
「タキシーメーター」を「タクシーメーター」に改め、
同号を同項第24号とし、
同項中
第22号を第23号とし、
第21号の次に次の1号を加える。
22.測量機

第4条の2中
第32号を第34号とし、
第27号から第31号までを2号ずつ繰り下げ、
第26号を削り、
第25号を第26号とし、
同号の次に次の2号を加える。
27.電話装置
28.無線通信装置

第4条の2中
第24号を第25号とし、
第23号を第24号とし、
第22号を第23号とし、
第21号の次に次の1号を加える。
22.測量機

別表第1号イ中
「から第8号まで」を「、第7号、第8号」に、
「、第24号及び第26号から第29号まで」を「から第24号まで、第26号、第27号及び第29号」に改め、
同号ロ中
「第4条第2号」の下に「、第4号」を加え、
「第21号、第23号及び第25号」を「第19号、第25号及び第28号」に改め、
同号ハ中
「第4条第4号、第10号から第13号まで及び第19号」を「第4条第10号、第12号から第14号まで及び第21号」に改め、
同号ニ中
「第4条第14号」を「第4条第6号及び第11号」に改める。

別表第3号イの表中
「36銭2厘」を「47銭」に、
「9厘」を「1銭2厘」に、
「1銭」を「1銭3厘」に改め、
同号ロ中
「100分の150」を「100分の200」に、
「100分の10」を「100分の30」に改める。
附 則
 
 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
 
 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。

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