(老人保健施設に関する読替え)
第3条の2 法第46条の16の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 医療法(昭和23年法律第205号)の規定中読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第9条 | 病院、診療所又は助産院 | 老人保健施設 |
| 第15条第1項 | 病院又は診療所 | 老人保健施設 |
| 医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者 | 医師、看護婦及び介護その他の業務に従事する従業者 |
| 第25条の2 | 前条第1項 | 老人保健法第46条の11第1項 |
| 第30条第1項 | 第24条、第28条又は前条 | 老人保健法第46条の12から第46条の15まで |
(法第46条の17第1項の政令で定める規定等)
第3条の3 法第46条の17第1項の政令で定める規定は、別表第2のとおりとする。
2 法第46条の17第1項の政令で定める法令は、別表第3の上欄に掲げる法令とする。
3 別表第3の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句に含むこととされる老人保健施設には、それぞれ、同表の下欄に該当する老人保健施設を除くものとする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和32年政令第87号)の規定
2.船員保険法及び船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)の規定
3.性病予防法(昭和23年法律第167号)及び性病予防法施行令
4.消防法、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の規定
5.医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項及び第3項並びに第16条の3の規定
6.簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)の規定
7.社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)の規定
8.精神衛生法(昭和25年法律第123号)第5条から第6条の2まで、第26条の2及び第29条第3項の規定並びに精神衛生法施行令(昭和25年政令第155号)第1条第1項の規定
9.漁港法(昭和25年法律第137号)の規定
10.港湾法(昭和25年法律第218号)の規定
11.地方税法(昭和25年法律第226号)第586条第2項第5号及び第701条の34第3項第9号の規定
12.離島振興法(昭和28年法律第72号)第9条の2第1項第1号の規定
13.自衛隊法(昭和29年法律第165号)第24条第1項第3号、第25条第1項、第27条第1項及び第2項並びに第44条の2第2項第1号の規定並びに自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の規定
14.公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和33年政令第202号)の規定
15.国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)及び国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の規定
16.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び療養取扱機関の申出の受理及び特定承認療養取扱機関の承認並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する政令(昭和33年政令第363号)の規定
17.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の規定
18.山村振興法(昭和40年法律第64号)の規定
19.沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第49条第1項第1号の規定
20.水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)の規定
21.過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第15条第1項第1号の規定
22.法の規定
23.教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)の規定
24.防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)の規定
25.厚生省組織令(昭和27年政令第388号)第6条第8号及び第9号並びに第28条第1号、第4号及び第5号の規定
26.農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の規定
27.防衛庁組織令(昭和29年政令第178号)の規定
28.自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)の規定
29.租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定
30.法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の規定
31.前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であつて当該命令を発する者が定めるもの