houko.com 

老人保健法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

  昭和63・1・4・政令  1号  


内閣は、老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第1条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
老人保健法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第4条中老人保健法(昭和57年法律第80号)の目次の改正規定(老人保健施設療養費の支給に関する部分を除く。)、同法第6条に1項を加える改正規定、同法第3章の次に1章を加える改正規定(第46条の8第5項から第7項まで、第46条の15第1項第4号及び第46条の17第2項に係る部分を除く。)、同法第7章中第85条の前に1条を加える改正規定及び同法第86条の次に2条を加える改正規定並びに改正法第5条、第7条、附則第16条及び附則第35条(老人保健施設療養費の額に関する部分を除く。)の規定の施行期日は、昭和63年1月20日とする。

houko.com