第2条第1項中
「(現金及び有価証券を除く。以下「物品等」という。)」を「(現金及び有価証券を除く。)及びプログラム(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。)(以下「物品等」という。)」に、
「物品等を買い入れること又は製造の上供給させること」を「物品等を買い入れ、若しくは製造若しくは作成の上供給させ、又は借り入れること」に改め、
「予定価格」の下に「(物品等の借入れに係る調達契約にあつては、当該借入期間の定めが12月以下の場合は当該期間における予定賃借料の総額、その他の場合は大蔵大臣の定めるところにより算定した額とする。)」を加え、
同条第2項中
「協定第1条1(b)後段」を「協定第1条1(b)第三段」に改める。
第3条の見出し中
「公示等」を「審査等」に改め、
同条第1項中
「予決令第72条第4項の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、官報によりしなければならない。」を「予決令第72条第2項の規定による審査については、随時に、しなければならない。」に改め、
同条中
第3項を第5項とし、
第2項を第4項とし、
第1項の次に次の2項を加える。
2 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、予決令第72条第4項の規定による公示については、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、官報によりしなければならない。
3 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予決令第95条第1項の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
第4条第1項中
「同条本文」を「同条」に、
「30日前」を「40日前」に、
「10日前)」を「25日前)」に改め、
「「官報」と」の下に「、「5日」とあるのは「10日」と」を加える。
第5条第1号中
「名称及び数量」を「名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうちの最初の調達契約に係る入札の公告の日付」に改める。
第13条を第15条とし、
第12条を第14条とし、
第11条第1項第5号中
「前条」を「前条第1項」に改め、
同条を第12条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(落札者等の公示)
第13条 契約担当官等は、特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、大蔵省令で定めるところによりその日の翌日から起算して60日以内に、官報により公示をしなければならない。
第10条中
「予決令臨時特例第4条の8」の下に「(前条第2項において準用する場合を含む。)」を加え、
同条に次の1項を加え、同条を第11条とする。
2 予決令第99条の4の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
第9条の次に次の1条を加える。
(複数落札入札制度による物品等の調達)
第10条 契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付する場合(予決令臨時特例第4条の2第1項に規定する場合を除く。)において、その需要数量が多いときは、その需要数量の範囲内で供給者の供給を希望する数量及びその単価を入札させ、予定価格を超えない単価の入札者のうち、低価の入札者から順次需要数量に達するまでの入札者をもつて落札者とすることができる。
2 予決令臨時特例第4条の2第2項及び第4条の3から第4条の9までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、予決令臨時特例第4条の4中「入札者に対する通知」とあるのは「国の物品等の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下この条において「特例政令」という。)第6条第1項の規定による公示」と、「令第75条各号に掲げる事項」とあるのは「特例政令第5条の規定により公告をするものとされている事項又は特例政令第6条第2項の規定により公示をするものとされている事項」と読み替えるものとする。