建築士法施行令の一部を改正する政令
昭和62・12・22・政令404号
内閣は、建築士法(昭和25年法律第202号)第16条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
建築士法施行令(昭和25年政令第201号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「金額」を「額」に、
「9000円」を「1万円」に改める。
附 則
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。