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社会福祉士及び介護福祉士法施行令

  昭和62・12・15・政令402号==
改正平成元・3・22・政令 56号−−
改正平成6・3・24・政令 64号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成18・1・25・政令 10号−−
改正平成18・3・27・政令 71号−−
改正平成20・3・24・政令 62号(未)(施行=平21年4月1日)
改正平成20・3・28・政令 84号(未)(施行=平24年4月1日)


内閣は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第3条第3号、第9条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)、第34 条(同法第42条第2項において準用する場合を含む。)及び第36条第2項(同法第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第3号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
第1条 社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第3条第3号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定とする。
《改正》平18政010
(受験手数料)
第2条 法第9条第1項の受験手数料の額は、11100円とする。
《改正》平18政071
 法第40条第3項において準用する法第9条第1項の受験手数料の額は、12800円とする。
《改正》平18政071
(変更登録等の手数料)
第3条 法第34条(法第42条第2項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、1200円とする。
(登録手数料)
第4条 法第36条第2項(法第43条第3項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、4050円とする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和62年12月20日から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第10条中
第16号を第17号とし、
第4号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、
第3号の次に次の1号を加える。
4.社会福祉士及び介護福祉士の身分及び業務について、指導監督を行うこと。

第62条中
第10号を第11号とし、
第7号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、
第6号の次に次の1号を加える。
7.社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)の施行に関すること。

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