社会福祉士及び介護福祉士法施行令
昭和62・12・15・政令402号==
改正平成元・3・22・政令 56号−−
改正平成6・3・24・政令 64号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成18・1・25・政令 10号−−
改正平成18・3・27・政令 71号−−
改正平成20・3・24・政令 62号==(施行=平21年4月1日)
改正平成20・3・28・政令 84号(未)(施行=平24年4月1日)
改正平成21・3・27・政令 62号==(施行=平21年4月1日)
内閣は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第3条第3号、第9条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)、第34条(同法第42条第2項において準用する場合を含む。)及び第36条第2項(同法第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)
第3条第3号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定とする。
第2条 法
第7条第2号若しくは第3号若しくは
第39条第1号から第3号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は法
第40条第2項第1号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(次条、
第4条及び
第10条において「養成施設等の指定」という。)の基準については、教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の事項に関し主務省令で定める。
第3条 養成施設等の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第4条 養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2 指定養成施設等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、主務大臣に届け出なければならない。
第5条 指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
第6条 主務大臣は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 主務大臣は、
第2条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定養成施設等の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第7条 主務大臣は、指定養成施設等が
第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
第8条 指定養成施設等について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第9条 国の設置する学校又は養成施設に係る
第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
| 第3条及び前条 | 設置者 | 所管大臣 |
| 申請書を主務大臣に提出しなければならない | 書面により、主務大臣に申し出るものとする |
| 第4条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
| 申請し、その承認を受けなければならない | 協議し、その承認を受けるものとする |
| 第4条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
| 届け出なければならない | 通知するものとする |
| 第5条 | 設置者 | 所管大臣 |
| 報告しなければならない | 通知するものとする |
| 第6条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
| 第6条第2項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
| 指示 | 勧告 |
| 第7条 | 認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき | 認めるとき |
| 申請 | 申出 |
第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成施設等の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
第11条 この政令における主務大臣は、法
第7条第2号若しくは第3号若しくは
第39条第1号から第3号までの規定による学校の指定又は法
第40条第2項第1号若しくは附則
第2条第1項の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する事項については文部科学大臣及び厚生労働大臣とし、法
第7条第2号若しくは第3号又は
第39条第1号から第3号までの規定による養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
2 第6条(附則第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、主務大臣が文部科学大臣及び厚生労働大臣である場合においては、文部科学大臣又は厚生労働大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
4 この政令における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第12条 法
第9条第1項の受験手数料の額は、9,600円とする。
2 法
第40条第3項において準用する法
第9条第1項の受験手数料の額は、12,500円とする。
第13条 法
第34条(法
第42条第2項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、1200円とする。
第14条 法
第36条第2項(法
第43条第3項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、4050円とする。
第15条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和62年12月20日から施行する。
2 第2条から第10条までの規定は、法附則第2条第1項の規定による高等学校又は中等教育学校の指定について準用する。この場合において、第2条中「第7条第2号若しくは第3号若しくは第39条第1号から第3号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は法第40条第2項第1号」とあるのは「附則第2条第1項」と、「若しくは中等教育学校」とあるのは「又は中等教育学校」と、第4条第1項及び第9条中「学校又は養成施設」とあるのは「高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。
