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社会福祉士及び介護福祉士法施行令

【目次】
  昭和62・12・15・政令402号==
改正平成元・3・22・政令 56号−−
改正平成6・3・24・政令 64号−−
改正平成12・6・7・政令334号−−
改正平成18・1・25・政令 10号−−
改正平成18・3・27・政令 71号−−
改正平成20・3・24・政令 62号==(施行=平21年4月1日)
改正平成20・3・28・政令 84号(未)(施行=平24年4月1日)
改正平成21・3・27・政令 62号==(施行=平21年4月1日)


内閣は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第3条第3号、第9条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)、第34条(同法第42条第2項において準用する場合を含む。)及び第36条第2項(同法第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第3号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
第1条 社会福祉士及び介護福祉士法(以下「法」という。)第3条第3号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定とする。
《改正》平18政010
(養成施設等の指定の基準)
第2条 法第7条第2号若しくは第3号若しくは第39条第1号から第3号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は法第40条第2項第1号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(次条、第4条及び第10条において「養成施設等の指定」という。)の基準については、教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の事項に関し主務省令で定める。
《追加》平20政062
(指定の申請)
第3条 養成施設等の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
《追加》平20政062
(変更の承認又は届出)
第4条 養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
《追加》平20政062
 指定養成施設等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から1月以内に、主務大臣に届け出なければならない。
《追加》平20政062
(報告)
第5条 指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
《追加》平20政062
(報告の徴収及び指示)
第6条 主務大臣は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
《追加》平20政062
 主務大臣は、第2条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定養成施設等の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
《追加》平20政062
(指定の取消し)
第7条 主務大臣は、指定養成施設等が第2条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
《追加》平20政062
(指定取消しの申請)
第8条 指定養成施設等について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
《追加》平20政062
(国の設置する養成施設等の特例)
第9条 国の設置する学校又は養成施設に係る第3条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第3条及び前条設置者所管大臣
申請書を主務大臣に提出しなければならない書面により、主務大臣に申し出るものとする
第4条第1項設置者所管大臣
申請し、その承認を受けなければならない協議し、その承認を受けるものとする
第4条第2項設置者所管大臣
届け出なければならない通知するものとする
第5条設置者所管大臣
報告しなければならない通知するものとする
第6条第1項設置者又は長所管大臣
第6条第2項設置者又は長所管大臣
指示勧告
第7条認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないとき認めるとき
申請申出
《追加》平20政062
(主務省令への委任)
第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成施設等の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
《追加》平20政062
(主務大臣等)
第11条 この政令における主務大臣は、法第7条第2号若しくは第3号若しくは第39条第1号から第3号までの規定による学校の指定又は法第40条第2項第1号若しくは附則第2条第1項の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する事項については文部科学大臣及び厚生労働大臣とし、法第7条第2号若しくは第3号又は第39条第1号から第3号までの規定による養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
《追加》平20政062
 第6条(附則第2項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、主務大臣が文部科学大臣及び厚生労働大臣である場合においては、文部科学大臣又は厚生労働大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
《追加》平20政062
 前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
《追加》平20政062
 この政令における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
《追加》平20政062
(受験手数料)
第12条 法第9条第1項の受験手数料の額は、9,600円とする。
《改正》平18政071
《改正》平21政062
 法第40条第3項において準用する法第9条第1項の受験手数料の額は、12,500円とする。
《改正》平18政071
《改正》平21政062
(変更登録等の手数料)
第13条 法第34条(法第42条第2項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、1200円とする。
(登録手数料)
第14条 法第36条第2項(法第43条第3項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、4050円とする。
(権限の委任)
第15条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
《追加》平20政062
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
《追加》平20政062
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和62年12月20日から施行する。
(介護福祉士試験の受験資格の特例に係る高等学校又は中等教育学校の指定)
 第2条から第10条までの規定は、法附則第2条第1項の規定による高等学校又は中等教育学校の指定について準用する。この場合において、第2条中「第7条第2号若しくは第3号若しくは第39条第1号から第3号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は法第40条第2項第1号」とあるのは「附則第2条第1項」と、「若しくは中等教育学校」とあるのは「又は中等教育学校」と、第4条第1項及び第9条中「学校又は養成施設」とあるのは「高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。
《全改》平20政062

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