4 第1種特定事業に該当する事業が第2種特定事業又は一般事業に該当することとなつた場合における当該該当することとなつた日の前日において使用者が
法第32条の2から
第32条の4までの規定により労働させることとしている労働者に関しては、
法第32条の2の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている1箇月以内の一定の期間、
法第32条の3の規定に基づく同条の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)
第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議(以下この項において「決議」という。)を含む。)による定めをしている
法第32条の3第2号の清算期間又は
法第32条の4第1項の規定に基づく同項の協定(決議を含む。
第5条第1項において同じ。)による定めをしている
法第32条の4第1項第2号の対象期間(以下この条及び附則第3項において「協定等の期間」という。)のうち同日を含む協定等の期間に係る労働時間に関する前条の規定の適用については、当該事業又は事業所は、第1種特定事業に該当するものとする。