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住宅金融公庫法施行令等の一部を改正する政令

  昭和62・12・7・政令395号  


内閣は、住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第21条第1項及び第6項、第22条の3第2項(北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)第8条第5項において準用する場合を含む。)並びに附則第9項、産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)第9条第1項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第8条第2項、第8条の2第2項、第9条第3項及び附則第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(住宅金融公庫法施行令の一部改正)
第1条 住宅金融公庫法施行令(昭和32年政令第70号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項の表率の欄中
「年4.2パーセント」を「年4.6パーセント」に、
「年4.45パーセント」を「年4.95パーセント」に、
「年4.7パーセント」を「年5.3パーセント」に、
「年4.6パーセント」を「年5.2パーセント」に、
「年4.0パーセント」を「年4.4パーセント」に改め、
同条第2項中
「年4.8パーセント」を「年5.4パーセント」に改める。

第17条第1項の表利率の欄中
「年4.7パーセント」を「年5.3パーセント」に、
「年4.9パーセント」を「年5.5パーセント」に、
「年4.55パーセント」を「年5.15パーセント」に、
「年5.15パーセント」を「年5.4パーセント」に、
「年4.2パーセント」を「年4.6パーセント」に、
「年4.45パーセント」を「年4.95パーセント」に、
「年4.95パーセント」を「年5.35パーセント」に、
「年5.25パーセント」を「年5.5パーセント」に改める。

第17条の2第2項及び附則第6項中
「年4.7パーセント」を「年5.3パーセント」に改める。
(産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令の一部改正)
第2条 産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令(昭和48年政令第133号)の一部を次のように改正する。
本則の表一の項利率の欄中
「年4.7パーセント」を「年5.3パーセント」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部改正)
第3条 北海道防寒住宅建設等促進法施行令(昭和40年政令第90号)の一部を次のように改正する。
第1条の3第1項中
「年4.2パーセント」を「年4.6パーセント」に、
「年4.45パーセント」を「年4.95パーセント」に、
「年4.7パーセント」を「年5.3パーセント」に改め、
同条第2項中
「年4.8パーセント」を「年5.4パーセント」に改め、
同条第3項中
「年4.45パーセント」を「年4.95パーセント」に、
「年4.7パーセント」を「年5.3パーセント」に改め、
同条第4項の表利率の欄中
「年4.7パーセント」を「年5.3パーセント」に、
「年4.9パーセント」を「年5.5パーセント」に改める。

第1条の6第2項中
「年4.7パーセント」を「年5.3パーセント」に改める。

第2条第2項中
「年4.0パーセント」を「年4.4パーセント」に、
「年4.2パーセント」を「年4.6パーセント」に改める。

第3条の表一の項利率の欄及び附則第4項中
「年4.7パーセント」を「年5.3パーセント」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和62年12月8日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

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