(特定余暇利用施設の特別償却)
第28条の8 法第44条の4第1項に規定する政令で定める期間は、承認基本構想(同項に規定する承認基本構想をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第5条第4項に規定する承認のあつた日(同法第6条第1項に規定する承認(以下この項において「変更の承認」という。)に係る承認基本構想において新たに同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区に該当することとなつた区域については、当該変更の承認があつた日)から5年間とする。ただし、当該5年間の期間内に変更の承認に係る承認基本構想において当該重点整備地区に該当しないこととなつた区域については、当該5年間の期間の初日から当該変更の承認のあつた日までの期間とする。
2 法第44条の4第1項に規定する建物及びその附属設備並びに構築物のうち政令で定めるものは、承認基本構想において定められた総合保養地域整備法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第4項に規定する風俗関連営業の用に供するもの並びに当該施設の利用について一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として大蔵省令で定めるものを除く。)のうち総合保養地域整備法第1条に規定する整備に著しく資する施設として大蔵省令で定めるもの(当該施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物(当該施設に含まれない部分がある場合には、当該施設に含まれる部分に限る。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項名号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が1億円以上のものに限る。以下この項において「特定の施設」という。)に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物とする。ただし、当該特定の施設に含まれる建物及びその附属設備並びに構築物に当該特定の施設に含まれない部分がある場合には、建物及びその附属設備にあつては当該特定の施設に含まれる建物の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下この項において「共用部分の床面積」という。)を除く。)の合計のうちに当該特定の施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の合計の占める割合が2分の1以上であるときの当該建物及びその附属設備の当該特定の施設に含まれる部分に限り、構築物にあつては当該特定の施設に含まれる構築物の取得価額の合計額のうちに当該特定の施設に含まれる部分の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上であるときの当該構築物の当該特定の施設に含まれる部分に限る。
3 法人が、その取得し、又は建設した建物及びその附属設備並びに構築物(以下この項において「建物等」という。)につき法第44条の4第1項の規定の適用を受ける場合には、当該建物等につき同項の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該建物等が同項に規定する特定余暇利用施設に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。