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総合保養地域整備法の一部の施行期日を定める政令

  昭和62・12・4・政令392号  


内閣は、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)附則第1条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
総合保養地域整備法附則第2条及び第3条の規定の施行期日は、昭和62年12月5日とする。

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