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特許法施行令及び特許登録令の一部を改正する政令

  昭和62・12・4・政令391号  


内閣は、特許法(昭和34年法律第121号)第27条第3項、第37条第5号、第67条第3項及び第67条の2第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特許法施行令の一部改正)
第1条 特許法施行令(昭和35年政令第16号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第1章 在外者の手続の特例(第1条)」を
「第1章 在外者の手続の特例(第1条)
 第1章の2 一の願書で特許出願をすることができる発明(第1条の2)
 第1章の3 特許権の存続期間の延長登録(第1条の3・第1条の4) 」に改める。

第1章の次に次の2章を加える。
第1章の2 一の願書で特許出願をすることができる発明
第1条の2 特許法第37条第5号の政令で定める関係を有する発明は、同条に規定する特定発明に対し同条第1号又は第2号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載される場合において、その請求項に記載される発明に対し同条第3号又は第4号に規定する関係を有する発明とする。

第1章の3 特許権の存続期間の延長登録
(延長登録の理由となる処分)
第1条の3 特許法第67条第3項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
1.農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項の登録(同条第4項の再登録を除く。)、同法第6条の2第1項(同法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第15条の2第1項の登録(同条第6項において準用する同法第2条第4項の再登録を除く。)
2.薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項に規定する医薬品に係る同項(同法第23条において準用する場合を含む。)の承認、同法第14条第4項(同法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第19条の2第1項の承認
(延長登録の出願の期間)
第1条の4 特許法第67条の2第3項の政令で定める期間は、3月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責に帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から14日を経過する日までの期間(当該期間が9月を超えるときは、9月)とする。
(特許登録令の一部改正)
第2条 特許登録令(昭和35年政令第39号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中
「第123条第1項」の下に「、第125条の2第1項」を加える。

第3条第1号中
「抹(まつ)消」を「抹消」に改め、
同条第4号中
「第123条第1項」の下に「、第125条の2第1項」を加える。

第16条第1号中
「設定」の下に「、存続期間の延長」を加え、
同条第6号中
「第123条第1項」の下に「、第125条の2第1項」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年1月1日から施行する。
(特許法施行令第1条の4ただし書の適用)
第2条 この政令による改正後の特許法施行令第1条の4ただし書の規定は、特許権の存続期間の延長登録の理由となる同令第1条の3に規定する処分がこの政令の施行の日前3月以後にある場合について適用する。
(追加の特許権がある場合の登録等)
第3条 特許庁長官は、特許法第125条の2第1項の審判の確定審決又はその確定審決に対する再審の確定審決があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について登録をしなければならない。
 特許庁長官は、特許法第125条の2第1項の審判の請求又はその審判の確定審決に対する再審の請求があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について予告登録をしなければならない。
(実用新案登録令等の一部改正)
第4条 次に掲げる政令の規定中「第123条第1項」の下に「、第125条の2第1項」を加える。
1.実用新案登録令(昭和35年政令第40号)第2条
2.意匠登録令(昭和35年政令第41号)第2条
3.商標登録令(昭和35年政令第42号)第2条

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