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「第1章 在外者の手続の特例(第1条)」を
「第1章 在外者の手続の特例(第1条)
第1章の2 一の願書で特許出願をすることができる発明(第1条の2)
第1章の3 特許権の存続期間の延長登録(第1条の3・第1条の4) 」に改める。
第1章の次に次の2章を加える。
第1章の2 一の願書で特許出願をすることができる発明
第1条の2 特許法第37条第5号の政令で定める関係を有する発明は、同条に規定する特定発明に対し同条第1号又は第2号に掲げる関係を有する発明が請求項に記載される場合において、その請求項に記載される発明に対し同条第3号又は第4号に規定する関係を有する発明とする。
第1章の3 特許権の存続期間の延長登録
(延長登録の理由となる処分)
第1条の3 特許法第67条第3項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
1.農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項の登録(同条第4項の再登録を除く。)、同法第6条の2第1項(同法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第15条の2第1項の登録(同条第6項において準用する同法第2条第4項の再登録を除く。)
2.薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項に規定する医薬品に係る同項(同法第23条において準用する場合を含む。)の承認、同法第14条第4項(同法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)の承認及び同法第19条の2第1項の承認
(延長登録の出願の期間)
第1条の4 特許法第67条の2第3項の政令で定める期間は、3月とする。ただし、特許権の存続期間の延長登録の出願をする者がその責に帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から14日を経過する日までの期間(当該期間が9月を超えるときは、9月)とする。