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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・12・1・政令389号  


内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第26条の16」を「第26条の17」に改める。

第1条の2第2項第1号中
「財産形成貯蓄」を「勤労者財産形成住宅貯蓄契約、財産形成住宅貯蓄」に、
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に改め、
同項第2号中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、
同項第3号中
「特別財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税年金貯蓄申込書」に改め、
同項第4号中
「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改める。

第1条の3を削る。

第2条を次のように改める。
(利子所得の分離課税)
第2条 法第3条第1項に規定する普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものは、普通預金、法第5条第2項に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第2項に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
 法第3条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金その他これに類するものとして政令で定めるものに係る昭和63年4月1日を含む利子等の計算期間の末日の翌日とする。
 法第3条第1項に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第181条又は第212条の規定を適用しないこととされているものとする。

第2条の2を次のように改める。
第2条の2 削除

第2条の3の見出し中
「源泉徴収等の特例」を「分離課税等」に改め、
同条第1項中
「第3条の4第1項」を「第3条の3第1項」に改め、
同条第2項中
「第3条の4第1項」を「第3条の3第1項」に、
「掲げる者」を「定める者」に、
「(前号」を「(同号」に改め、
同条第3項中
「第3条の4第3項」を「第3条の3第4項」に改め、
同条第4項中
「第3条の4第2項」を「第3条の3第3項」に改め、
同条第5項中
「第3条の4第6項に規定する金融機関又は証券業者等(次項及び第7項において「金融機関等」を「第3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは証券業者等(以下第7項までにおいて「公共法人等又は金融機関等」に、
「当該金融機関等」を「当該公共法人等又は金融機関等」に改め、
同条第6項中
「金融機関等」を「公共法人等又は金融機関等」に、
「第3条の4第6項」を「第3条の3第6項」に、
「同条第2項」を「同条第3項」に改め、
同条第7項中
「第3条の4第6項」を「第3条の3第6項」に、
「掲げる金額」を「定める金額」に、
「金融機関等」を「公共法人等又は金融機関等」に改め、
同条第8項を次のように改める。
 法第3条の3第6項及び前3項の規定は、所得税法第11条第3項に規定する公益信託の信託財産につき生ずる国外公社債等の利子等の支払が行われる場合について準用する。この場合において、法第3条の3第6項中「うち、当該公共法人等又は金融機関若しくは証券業者等が」とあるのは「うち、」と、「を引き続き所有していた」とあるのは「が当該公益信託の信託財産に引き続き属していた」と、第5項中「法第3条の3第6項に規定する公共法人等又は金融機関若しくは証券業者等」とあるのは「所得税法第11条第3項に規定する公益信託の受託者」と、「「公共法人等又は金融機関等」」とあるのは「「公益信託の受託者」」と、「同条第6項」とあるのは「法第3条の3第6項」と、「公共法人等又は金融機関等が所有する」とあるのは「公益信託の信託財産に属する」と、第6項中「公共法人等又は金融機関等」とあるのは「公益信託の受託者」と、前項中「公共法人等又は金融機関等が、その所有する」とあるのは「公益信託の受託者が、当該公益信託の信託財産に属する」と読み替えるものとする。

第2条の3第9項中
「第3条の4第1項及び第2項」を「第3条の3第2項及び第3項」に、
「第3条の4第1項に」を「第3条の3第1項に」に改め、
同条第10項中
「国外公社債等の利子等(法第3条の4第6項」を「内国法人が国外公社債等の利子等(法第3条の3第6項」に、
「みなす」を「みなし、法第3条の2の規定の適用については当該国外公社債等の利子等を所得税法の施行地において支払うべき利子等と、当該支払の取扱者を当該国外公社債等の利子等の支払をする者とみなす」に改め、
同条第11項及び第12項を削る。

第2条の4の見出し中
「少額公債」を「老人等の少額公債」に改め、
同条第1項に次の1号を加える。
3.農林中央金庫法(大正12年法律第42号)第2条第2項の規定に基づき同法第14条ノ3第1項第1号又は第2号に掲げる業務の代理を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

第2条の4第2項中
「定めるものは、」の下に「本邦通貨で表示され、かつ、国内において発行された」を加え、
「又は」を「若しくは」に改め、
「金融機関」の下に「又は郵政省」を加え、
「のうち、その発行の日からの経過期間が5年を超えない範囲内において大蔵省令で定める期間内であるもの」を削り、
同条第3項中
「所得税法施行令」の下に「(昭和40年政令第96号)」を加え、
同条第4項中
「第50条第3項」の下に「(前項において準用する場合を含む。)」を加え、
「前項」を「第3項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
 法第4条第1項に規定する販売機関の営業所等(郵便局その他の大蔵省令で定めるものに限る。以下この項において「郵便局その他の営業所等」という。)の長は、同条第2項において準用する所得税法第10条第3項の特別非課税貯蓄申告書を最初に受理することとなると見込まれる日までに、当該郵便局その他の営業所等の名称及び所在地その他の事項を記載した届出書を、当該郵便局その他の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
 所得税法施行令第50条第2項及び第3項の規定は、前項の届出書の提出があつた場合について準用する。

第2条の5の見出し中
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条第1項中
「、国」を削り、
「及び生命共済の事業を行う者」の下に「並びに同項第2号の2に規定する損害保険会社」を加え、
同条第2項中
「又は生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、
「第33条」を「第33条第3項」に、
「第6条第1項第2号に規定する」を「第6条第4項第2号に掲げる」に、
「共済掛金と」を「共済掛金若しくは同項第3号に掲げる損害保険契約に基づく損害保険の保険料と」に改める。

第2条の6の見出しを
「(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等)」に改め、
同条第1項中
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に、
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、
同条第2項中
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条第3項中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に、
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約」を「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」に、
「同項第1号イ」を「勤労者財産形成促進法第6条第1項第1号イ」に、
「同号ロに規定する政令」を「大蔵省令」に、
「第2条の16」を「第2条の19又は第2条の20第1項」に、
「第2条の17第1項」を「第2条の21第1項」に、
「第2条の21」を「第2条の25」に改める。

第2条の7の見出しを
「(特定財産形成住宅貯蓄契約についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書の特例)」に改め、
同条第1項中
「財産形成貯蓄の」を「財産形成住宅貯蓄の」に、
「財産形成貯蓄に」を「財産形成住宅貯蓄に」に、
「特定財産形成貯蓄契約」を「特定財産形成住宅貯蓄契約」に、
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に改め、
「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、
同条第2項中
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「特定財産形成貯蓄契約」を「特定財産形成住宅貯蓄契約」に、
「財産形成貯蓄の」を「財産形成住宅貯蓄の」に改め、
同条第3項中
「財産形成貯蓄に」を「財産形成住宅貯蓄に」に、
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「特定財産形成貯蓄契約」を「特定財産形成住宅貯蓄契約」に、
「第2条の17第1項」を「第2条の21第1項」に、
「財産形成貯蓄の」を「財産形成住宅貯蓄の」に改める。

第2条の8の見出し中
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「財産形成貯蓄の」を「財産形成住宅貯蓄の」に、
「財産形成貯蓄に」を「財産形成住宅貯蓄に」に、
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に改め、
「該当する場合」の下に「及び大蔵省令で定める場合」を加え、
「特定財産形成貯蓄契約」を「特定財産形成住宅貯蓄契約」に改める。

第2条の9第1項中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、
同号第2項中
「第2条の21」を「第2条の25」に改める。

第2条の10第2項中
「掲げる事項」を「定める事項」に、
「第2条の15第1項」を「第2条の18第1項」に、
「第2条の16」を「第2条の19、第2条の20第1項」に、
「第2条の19第1項」を「第2条の23第1項」に、
「第2条の17第3項」を「第2条の21第3項」に、
「第2条の21」を「第2条の25」に、
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「なり、又はその超えた後再び当該最高限度を超えないこととなつた」を「なつた場合又は当該個人につき第2条の13各号に掲げる事実が生じた」に改める。

第2条の11の見出し中
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条第2項第1号中
「生命保険」の下に「又は損害保険」を、
「基づく保険金」の下に「又は満期返戻金」を、
「及び」の下に「勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第14条の8第1号に掲げる生存給付金その他これに類するものとして大蔵省令で定めるもの(以下この項において「生存給付金等」という。)並びに」を、
「これらの保険金」の下に「、満期返戻金若しくは生存給付金等」を加え、
同項第2号中
「及び」の下に「生存給付金等並びに」を、
「これらの共済金」の下に「若しくは生存給付金」を加え、
同条第3項中
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「特定財産形成貯蓄契約」を「特定財産形成住宅貯蓄契約」に、
「された財産形成貯蓄」を「された財産形成住宅貯蓄」に、
「財産形成貯蓄を」を「財産形成住宅貯蓄を」に改め、
「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、
同条第4項中
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「財産形成貯蓄の」を「財産形成住宅貯蓄の」に、
「財産形成貯蓄に」を「財産形成住宅貯蓄に」に改め、
「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、
「財産形成貯蓄(その日以前に第2条の8各号の規定に該当するに至つたものを除く。)」を「財産形成住宅貯蓄」に改める。

第2条の12の見出し中
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条第1項中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「第2条の16」を「第2条の19又は第2条の20第1項」に、
「同条」を「これら」に、
「第2条の17第1項」を「第2条の21第1項」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、
同条第2項中
「第2条の19第1項」を「第2条の23第1項」に改める。

第2条の13及び第2条の14を次のように改める。
(払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
第2条の13 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第1項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした財産形成住宅貯蓄に係る当該各号に定める利子、収益の分配又は差益については、法第4条の2第1項の規定は、適用しない。
1.当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号イに規定する金銭の払込み、同項第2号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第3号イに規定する保険料の払込み(以下この条において「金銭等の払込み」という。)があつた日(その日が二以上ある場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日。以下この号において「最後の払込日」という。)から2年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがなかつたこと(第2条の21第1項の規定による申告書が提出されている場合を除く。)。 最後の払込日から2年を経過する日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益
2.当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第4項第1号から第3号までに定める要件に該当しないこととなる事実が生じたこと(金銭等の払込みが定期に行われなかつた場合を除く。)。 当該事実が生じた日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第4条の2第1項第4号に規定する差益
(財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書の記載事項及び提出)
第2条の14 法第4条の2第5項の規定による申告書(以下第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.提出者の氏名及び住所並びにその者の賃金の支払者及び勤務先の名称及び所在地
2.その金融機関の営業所等の名称及び所在地
3.財産形成住宅貯蓄のうち、提出者が財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載したもの
4.財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載した法第4条の2第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
5.変更後の最高限度額
6.既に財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した法第4条の3第4項第3号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第5項の規定による申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
7.その他参考となるべき事項
 財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書を提出する場合には、当該申告書にその者の勤務先の長の前項第6号に掲げる金額を証する書類を添付しなければならない。

第2条の31及び第2条の32を削る。

第2条の30第1項中
「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、
「第2条の25第1項に規定する」を削り、
「第2条の17第1項」を「第2条の21第1項」に、
「第2条の32」を「第2条の34」に、
「第2条の17第4項」を「第2条の21第4項」に、
「第2条の19第1項」を「第2条の23第1項」に改め、
同条第2項中
「第2条の32」を「第2条の34」に改め、
同条に次の1項を加え、同条を第2条の32とする。
 第1項に規定する「積立期間の末日」とは、勤労者財産形成年金貯蓄契約において定められている勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロに規定する最後の当該契約に基づく預入等の日又は同項第2号ロに規定する当該契約に基づく最後の保険料、掛金若しくは共済掛金の払込みの日をいう。

第2条の29を削る。

第2条の28中
「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、
同条を第2条の30とし、
同条の次に次の1条を加える。
(財産形成非課税年金貯蓄申込書の提出等についての準用)
第2条の31 第2条の6から第2条の10まで、第2条の11(同条第2項を除く。)及び第2条の12から第2条の25までの規定は、法第4条の3の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と、「法第4条の2第1項」とあるのは「法第4条の3第1項」と、「財産形成住宅貯蓄」とあるのは「財産形成年金貯蓄」と、「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」とあるのは「財産形成非課税年金貯蓄申告書」と、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「勤労者財産形成年金貯蓄契約」と、「特定財産形成住宅貯蓄契約」とあるのは「特定財産形成年金貯蓄契約」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条の6第1項第1号勤務先勤務先(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該申告書に記載した勤務先。次号において同じ。)
第2条の6第2項金融機関の営業所等金融機関の営業所等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者の次項に規定する適格継続預入等に係る当該申込書にあつては、当該財産形成年金貯蓄の当該適格継続預入等をする都度、当該適格継続預入等をする金融機関の営業所等)
第2条の6第3項第1号次条及び第2条の8以下第2条の31において準用する第2条の8まで
第2条の6第3項第2号第2条の19第2条の31において準用する第2条の19
第2条の21第1項第2条の31において準用する第2条の21第1項
第2条の12第2条の31において準用する第2条の12
預入等預入等(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した日後においてする適格継続預入等を除く。)
第2条の6第3項第3号第2条の21第1項第2条の31において準用する第2条の21第1項
第2条の7第1項前条第3項第1号第2条の31において準用する前条第3項第1号
前条第1項第3号第2条の31において準用する前条第1項第3号
又は生命共済の共済掛金若しくは生命共済の共済掛金又は郵便年金の掛金
又は払込共済掛金若しくは払込共済掛金の額又は払込掛金
第2条の7第3項第2条の21第1項第2条の31において準用する第2条の21第1項
次条第2号第2条の31において準用する次条第2号
内の預入等内の預入等又は第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後の預入等
前条第2項第2条の31において準用する前条第2項
第2条の8法第4条の2第1項第4号法第4条の3第1項第4号
前条第3項第2条の31において準用する前条第3項
前条第1項第2条の31において準用する前条第1項
国外勤務期間内国外勤務期間内若しくは第2条の32第5項に規定する積立期間の末日後
第2条の9第1項次条第2条の31において該当する次条
第2条の9第2項第2条の25第2条の31において準用する第2条の25
第2条の10第1項前条第1項第1号第2条の31において準用する前条第1項第1号
法第4条の2法第4条の3
第2条の10第2項前条第1項第2号第2条の31において準用する前条第1項第2号
前条第1項第2条の31において準用する前条第1項
第2条の18第1項第2条の31において準用する第2条の18第1項
又は第2条の12第2項、第2条の32第3項の規定による届出書又は第2条の31において準用する第2条の12第2項
第2条の25第2条の31において準用する第2条の25
これらの申告書これらの申告書、当該届出書
法第4条の2第1項第3号法第4条の3第1項第3号
第2条の13各号第2条の31において準用する第2条の13各号
第2条の10第3項申告書申告書、届出書
前条第1項第1号第2条の31において準用する前条第1項第1号
第2条の11第1項法第4条の2第1項第3号法第4条の3第1項第3号
第2条の11第3項第2条の7第1項第2条の31において準用する第2条の7第1項
法第4条の2第1項各号法第4条の3第1項各号
の額の合計額の額若しくは郵便年金の払込掛金の額の合計額
第2条の11第4項共済期間を通じて法第4条の2第1項各号共済期間若しくは郵便年金の契約期間を通じて法第4条の3第1項各号
共済期間中共済期間若しくは契約期間中
第2条の7第1項第2条の31において準用する第2条の7第1項
第2条の12第1項その提出後その提出後第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に
第2条の19第2条の31において準用する第2条の19
第2条の21第1項第2条の31において準用する第2条の21第1項
生命共済生命共済若しくは郵便年金
第2条の12第2項個人につき個人につき第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に
場合には、同項場合には、前項
第2条の23第1項第2条の31において準用する第2条の23第1項
第2条の13前条第1項第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に第2条の31において準用する前条第1項
第6条第4項第1号イ第6条第2項第1号イ
保険料若しくは保険料、掛金若しくは
第2条の21第1項最後の払込日から当該契約において定められている第2条の32第5項に規定する積立期間の末日までの期間が2年未満である場合及び第2条の31において準用する第2条の21第1項
法第4条の2第1項第4号法第4条の3第1項第4号
第6条第4項第1号から第3号まで第6条第2項第1号から第3号まで
第2条の14の見出し財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
第2条の14第1項法第4条の2第5項法第4条の3第5項
第2条の26第2条の31において準用する第2条の25
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
法第4条の2第4項第3号法第4条の3第4項第3号
財産形成非課税年金貯蓄申告書財産形成非課税住宅貯蓄申告書
法第4条の3第4項第3号法第4条の2第4項第3号
第2条の14第2項財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書
第2条の15法第4条の2第7項法第4条の3第7項
第2条の23第1項第2条の31において準用する第2条の23第1項
第2条の12第2項第2条の31において準用する第2条の12第2項
第2条の19第2条の31において準用する第2条の19
第2条の21第3項第2条の31において準用する第2条の21第3項
第2条の16の見出し住宅取得年金
第2条の16法第4条の2第9項法第4条の3第10項
第2条の17の見出し住宅取得年金
第2条の17第1項第2条の9第1項各号第2条の31において準用する第2条の9第1項各号
第2条の9第1項の第2条の31において準用する第2条の9第1項の
法第4条の2第9項法第4条の3第10項
第2条の17第2項法第4条の2第9項法第4条の3第10項
第2条の18の見出し財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第2条の18第1項第2条の21第1項第2条の31において準用する第2条の21第1項
を除く。次項において同じ。及び第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く
第2条の18第2項経由して経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した日後にその移管がされることとなつた場合には、その移管前の営業所等を経由して)
第2条の18第3項第2条の24から第2条の26までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書第2条の31において準用する第2条の24及び第2条の25において「財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
第2条の19の見出し財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
第2条の19提出した個人提出した個人(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く。)
次条第1項第2条の31において準用する次条第1項
及び次条及び第2条の31において準用する次条
第2条の26第2条の31において準用する第2条の25
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書
第2条の6第3項第2号第2条の31において準用する第2条の6第3項第2号
第2条の25第4項第2条の31において準用する第2条の25第4項
第2条の20の見出し転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第2条の20第1項個人個人(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者を除く。)
第2条の18第2項第2条の31において準用する第2条の18第2項
財形住宅貯蓄取扱機関財形年金貯蓄取扱機関
第2条の26第2条の31において準用する第2条の25
転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第2条の6第3項第2号第2条の31において準用する第2条の6第3項第2号
第2条の20第2項転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第2条の20第3項転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
法第4条の2法第4条の3
第2条の21の見出し海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書等
第2条の21第1項その提出後その提出後第2条の32第5項に規定する積立期間の末日前に
第2条の7第1項第2条の31において準用する第2条の7第1項
第2条の26第2条の31において準用する第2条の25
海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第2条の21第2項海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
海外転勤者の国内勤務申告書海外転勤者の特別国内勤務申告書
生命共済生命共済若しくは郵便年金
第2条の21第3項海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第2条の23第1項第2条の31において準用する第2条の23第1項
第2条の21第4項海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第2条の26第2条の31において準用する第2条の25
海外転勤者の国内勤務申告書海外転勤者の特別国内勤務申告書
次条第2条の31において準用する次条
第2条の21第5項海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の国内勤務申告書海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は海外転勤者の特別国内勤務申告書
第2条の22第1項海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を提出した者又は第2条の32第2項の規定による申告書
出国時勤務先出国時勤務先又は当該申告書に記載した勤務先
所轄税務署長に所轄税務署長に(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者に係る書類にあつては、これを、当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に)
第2条の23の見出し財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第2条の23第1項第2条の26第2条の31において準用する第2条の25
財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
経由して経由して(第2条の32第2項の規定による申告書を提出した者にあつては、当該金融機関の営業所等を経由して)
第2条の23第2項財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第2条の23第3項財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
法第4条の2第1項第4号法第4条の3第1項第4号
第2条の24第1項財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書
氏名又は住所とし氏名又は住所とし、第2条の32第3項の規定による届出書の提出があつた場合には当該届出書に記載された変更後の氏名又は住所とし
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書又は転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第2条の24第2項に記載された事項又は第2条の32第1項の規定による申告書に記載された事項
当該申告書これらの申告書
第2条の24第3項財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
海外転勤者の国内勤務申告書海外転勤者の特別国内勤務申告書
第2条の25第2項財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第2条の12第2項第2条の31において準用する第2条の12第2項
財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書若しくは転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書
第2条の19第2条の31において準用する第2条の19
第2条の21第3項第2条の31において準用する第2条の21第3項
第2条の25第3項法第4条の2第1項第3号法第4条の3第1項第3号
払込共済掛金の額払込共済掛金の額若しくは郵便年金の払込掛金の額
第2条の25第4項財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書、財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書若しくは第2条の32第1項若しくは第2項の規定による申告書
第2条の25第5項第2条の9第2項第2条の31において準用する第2条の9第2項
第2条の9第3項第2条の31において準用する第2条の9第3項
第2条の10第1項第2条の31において準用する第2条の10第1項
第2条の17第1項第2条の31において準用する第2条の17第1項
第2条の25第6項第2条の19第2号第2条の31において準用する第2条の19第2号
財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書又は財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書
第2条の22第1項第2条の31において準用する第2条の22第1項
第2条の12第2項第2条の31において準用する第2条の12第2項
第2条の25第7項財産形成非課税年金貯蓄申告書財産形成非課税住宅貯蓄申告書

第2条の27中
「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、
「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、
同条を第2条の29とする。

第2条の25及び第2条の26を削る。

第2条の24第1項中
「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に、
「次の各号に掲げる事由に該当することとなつたこと」を「災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じたこと(当該やむを得ない事情が生じたことにつき大蔵省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)」に、
「同項第4号」を「同号」に改め、
「規定する生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、
「、当該各号に掲げる日までに」を削り、
同項各号を削り、
同条第2項中
「掲げる金額」を「定める金額」に改め、
「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を、
「合計額」の下に「(当該解約が当該契約に基づく前号に規定する年金の支払を受けた後に行われた場合には、所得税法施行令第183条第2項第3号の規定に準じて計算した金額)」を加え、
同条を第2条の28とする。

第2条の23中
「又は生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、
「第33条」を「第33条第3項」に、
「同条第1号」を「同項第1号」に改め、
「郵便年金の掛金」の下に「若しくは同項第3号に規定する損害保険契約に基づく損害保険の保険料」を加え、
同条を第2条の27とする。

第2条の22を削る。

第2条の21の見出し中
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条第1項中
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条第2項中
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に、
「財産形成非課税貯蓄廃止申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」に、
「財産形成非課税貯蓄の勤務先異動申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書若しくは転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」に、
「第2条の16」を「第2条の19若しくは第2条の20第1項」に、
「第2条の17第3項」を「第2条の21第3項」に改め、
同条第3項中
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、
同条第4項を次のように改める。
 金融機関の営業所等の長は、個人又は勤務先の長の提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書若しくは財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書又は退職等に関する通知書を受理した場合には、大蔵省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、当該写し及び当該通知書を保存しなければならない。

第2条の21第5項中
「書面を」の下に「、第2条の17第1項に規定による通知を受けた者は同項の規定する書面を」を加え、
同条第6項各号列記以外の部分中
「掲げる書類」を「定める書類」に、
「第2条の16第2号」を「第2条の19第2号」に改め、
同項第1号を次のように改める。
1.財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書又は財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書を受理した場合 これらの申告書

第2条の21第6項第2号中
「第2条の18第1項」を「第2条の22第1項」に改め、
同項第3号中
「第2条の17第3項」を「第2条の21第3項」に改め、
同条第7項中
「提出する財産形成非課税貯蓄申告書」を「提出する財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「特別財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税年金貯蓄申告書」に改め、
同条を第2条の25とし、
同条の次に次の1条を加える。
(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)
第2条の26 財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄申込書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書及び財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書の書式は、大蔵省令で定める。

第2条の20の見出し中
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に改め、
同条第1項中
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「財産形成非課税貯蓄に関する異動申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」に、
「財産形成非課税貯蓄の勤務先異動申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」に、
「当該申告書に記載された異動後」を「これらの申告書に記載された異動後」に改め、
同条第2項中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約」を「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」に改め、
同条第3項中
「財産形成非課税貯蓄申告書、財産形成非課税貯蓄の勤務先異動申告書、財産形成非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書、財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」に改め、
同条を第2条の24とする。

第2条の19の見出しを
「(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)」に改め、
同条第1項中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に、
「第2条の22」を「第2条の26」に、
「財産形成非課税貯蓄廃止申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」に改め、
同条第2項中
「財産形成非課税貯蓄廃止申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」に改め、
同条第3項中
「財産形成非課税貯蓄廃止申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条を第2条の23とする。

第2条の18第1項中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に、
「準ずるもの又は」を「準ずるもの若しくは」に、
「準ずるもの(」を「準ずるもの又は他の郵便局(」に、
「海外転勤者の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書」を「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」に改め、
同条第2項中
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に、
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に改め、
同条を第2条の22とする。

第2条の17の見出しを
「(海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等)」に改め,同条第1項中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「財産形成貯蓄(」を「財産形成住宅貯蓄(」に、
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「特定財産形成貯蓄契約」を「特定財産形成住宅貯蓄契約」に、
「第2条の22」を「第2条の26」に、
「海外転勤者の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書」を「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」に、
「財産形成非課税貯蓄の勤務先異動申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書又は転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」に、
「当該財産形成貯蓄」を「当該財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条第2項中
「海外転勤者の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書」を「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」に、
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
「生命保険」の下に「若しくは損害保険」を加え、
同条第3項中
「海外転勤者の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書」を「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」に、
「第2条の19第1項」を「第2条の23第1項」に改め、
同条第4項中
「海外転勤者の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書」を「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」に、
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に、
「第2条の22」を「第2条の26」に、
「第2条の21」を「第2条の25」に改め、
同条第5項中
「海外転勤者の財産形成非課税貯蓄継続適用申告書」を「海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」に改め、
同条を第2条の21とする。

第2条の16の見出しを
「(財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書)」に改め、
同条中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に改め、
「既にこの条」の下に「又は次条第1項」を、
「以下この条」の下に「及び次条」を加え、
「第2条の22」を「第2条の26」に、
「財産形成非課税貯蓄の勤務先異動申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に、
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に、
「第2条の21第4項」を「第2条の25第4項」に改め、
同条を第2条の19とし、
同条の次に次の1条を加える。
(転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書)
第2条の20 財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人について、その提出後、当該申告書に記載した前の勤務先から他の勤務先への異動があり、かつ、当該異動に伴い当該申告書に記載した金融機関の営業所等(既に第2条の18第2項又はこの項の規定による申告書が提出されている場合には、同条第2項に規定する移管先の営業所等又は当該申告書に係るこの項に規定する他の金融機関の営業所等。以下この条において「前の金融機関の営業所等」という。)以外の金融機関の営業所等(当該前の金融機関の営業所等に係る勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項に規定する財形住宅貯蓄取扱機関(以下この項において「財形住宅貯蓄取扱機関」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)以外の財形住宅貯蓄取扱機関の金融機関の営業所等に限る。以下この条において「他の金融機関の営業所等」という。)と新たに同法第6条第7項において準用する同条第6項の規定により勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものとみなされる同項に規定する新契約を締結し、当該新契約に係る同項第1号に規定する契約に基づきその者の法第4条の2第1項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に関する事務の全部が当該他の金融機関の営業所等に移管された場合において、当該財産形成住宅貯蓄を含む当該新契約に基づく財産形成住宅貯蓄につき引き続き当該他の金融機関の営業所等において同項の規定の適用を受けようとするときは、その者は、前の勤務先がその者の勤務先に該当しないこととなつた日から起算して6月を経過する日(同日前に当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをする場合には、当該金銭の払込みをする日)までに、当該財産形成住宅貯蓄につき同項の規定の適用を受けたい旨、当該新契約を締結した旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書(以下第2条の26までにおいて「転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書」という。)を他の勤務先及び当該他の金融機関の営業所等を経由してその者の住所地の所轄税務署長に提出したときは、第2条の6第3項第2号の規定にかかわらず、当該他の金融機関の営業所等において引き続き預入等をする財産形成住宅貯蓄につきその預入等の際に財産形成非課税住宅貯蓄申込書を提出することができる。
 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書が他の金融機関の営業所等に受理されたときは、その受理された日にその者の住所地の所轄税務署長に提出されたものとみなす。
 転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書が提出された場合には、勤労者財産形成促進法第6条第7項において準用する同条第6項第1号に規定する新契約に基づく最初の預入等に係る財産形成住宅貯蓄は、当該新契約に基づく最初の預入等の日前において当該申告書を経由した他の金融機関の営業所等に預入等されていたものとみなして、法第4条の2の規定を適用する。
 他の金融機関の営業所等に第1項に規定する財産形成住宅貯蓄の事務の全部の移管があつた後においては、当該移管に係る財産形成住宅貯蓄についての財産形成非課税住宅貯蓄申込書は、当該他の金融機関の営業所等に対してのみ提出することができる。

第2条の15の見出しを
「(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書)」に改め、
同条第1項中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「第2条の17第1項」を「第2条の21第1項」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条第2項中
「財産形成非課税貯蓄申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」に、
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条第3項中
「第2条の20から第2条の22まで」を「第2条の24から第2条の26まで」に、
「財産形成非課税貯蓄に関する異動申告書」を「財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書」に改め、
同条第4項中
「財産形成貯蓄」を「財産形成住宅貯蓄」に、
「財産形成非課税貯蓄申込書」を「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」に改め、
同条を第2条の18とし、
第2条の14の次に次の3条を加える。
(財産形成非課税住宅貯蓄申告書の提出の特例)
第2条の15 法第4条の2第7項に規定する政令で定める場合は、既に提出した財産形成非課税住宅貯蓄申告書につき第2条の23第1項の規定による申告書を提出したとき、第2条の12第2項の規定による通知に係る書面の提出あつた場合において第2条の19又は第2条の20第1項の規定による申告書をこれらの規定に規定する提出期限内に提出しなかつたとき又は第2条の21第3項の規定による通知に係る書面の提出があつたときとする。
(住宅取得以外の金銭支払等があつたことにより所得税が徴収される利子所得等)
第2条の16 法第4条の2第9項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する事実が生じた日の属する月以前5年内に支払われた同条第1項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益(同条第2項の規定に該当するものを除く。)とする。
(住宅取得以外の金銭支払等があつた場合の金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知等)
第2条の17 第2条の9第1項各号に規定する金融機関の営業所等(有価証券の利子又は収益の分配に係る支払事務の取扱いをする者を除く。)の長は、法第4条の2第1項に規定する有価証券(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券を含む。以下この項において同じ。)で、第2条の9第1項の規定による保管の委託を受け、若しくは同項の規定による登録の取扱いをしたもの又は当該保管の委託若しくは当該登録の取次ぎをしたものに係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき法第4条の2第9項に規定する事実が生じた場合には、直ちに、当該有価証券の利子又は収益の分配に係る支払事務の取扱いをする者に対し、当該事実が生じた日及び当該有価証券の利子又は収益の分配で同項の規定により同条第1項の規定の適用がなかつたものとされる金額その他の大蔵省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
 前項の通知に係る書面に記載された法第4条の2第9項に規定する利子、収益の分配又は差益については、当該通知を受けた前項に規定する支払事務の取扱いをする者が当該通知に係る書面を受理した日に当該書面に記載された金額に相当する利子又は収益の分配の支払があつたものとみなして、所得税法第4編の規定を適用する。

第3条の前に次の3条を加える。
(所得税の徴収が行われない年金以外の金銭の払出し)
第2条の33 勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第6条第2項第1号ロ若しくはハ、同項第2号ロ若しくはハ又は同項第3号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合において、当該事実が生じたことにつき災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情があるとき(当該事実が当該やむを得ない事情により生じたものであることにつき大蔵省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)は、当該事実は、法第4条の3第10項に規定する事実に該当しない者とする。
(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)
第2条の34 財産形成非課税年金貯蓄申告書、財産形成非課税年金貯蓄申込書、第2条の31において準用する第2条の14第1項、第2条の18第1項、同条第2項、第2条の19、第2条の20第1項、第2条の21第1項、同条第4項及び第2条の23第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書、財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書、財産形成非課税年金貯蓄の勤務先異動申告書、転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の特別国内勤務申告書及び財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書、財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書並びに財産形成年金貯蓄者の退職等申告書の書式は、大蔵省令で定める。
(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく満期返戻金等)
第2条の35 法第4条の4第1項に規定する満期返戻金等として政令で定める一時金は、次に掲げるものとする。
1.勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号に規定する生命保険に関する契約若しくは簡易生命保険契約又は同項第2号の2に規定する損害保険に関する契約に基づく保険金又は満期返戻金で保険期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの保険金若しくは満期返戻金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に分配を受ける剰余金を含む。)
2.勤労者財産形成促進法第6条第1項第2号に規定する生命共済に関する契約に基づく共済金で共済期間の満了後支払を受けるもの及び解約返戻金(これらの共済金又は解約返戻金とともに又はその支払を受けた後に割戻しを受ける割戻金を含む。)

第4条を次のように改める。
(国外証券投資信託の配当等の分離課税等)
第4条 法第8条の3第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
1.法第8条の3第1項に規定する国外証券投資信託の配当等(以下この条において「国外証券投資信託の配当等」という。)の受領の媒介、取次ぎ又は代理が外国為替及び外国貿易管理法第22条第1項に規定する指定証券会社により行われる場合(当該指定証券会社を通じて行われる場合を含む。)当該指定証券会社
2.国外証券投資信託の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理が前号に規定する指定証券会社以外の者により業務として又は業務に関連して行われる場合(同号に掲げる場合に該当する場合を除く。)所得税法の施行地において当該受領の媒介、取次ぎ又は代理をする者
 法第8条の3第4項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外証券投資信託の配当等を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
 法第8条の3第3項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法第11条第3項に規定する公益信託の信託財産に属する法第8条の3第1項に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券の収益の分配については、適用しない。
 法第8条の3第2項及び第3項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国法人である信託会社が、同項各号に掲げる信託の信託財産に属する法第8条の3第1項に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託(以下この項において「国外発行証券投資信託」という。)の国外証券投資信託の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行証券投資信託が当該信託財産に属する旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行証券投資信託についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外証券投資信託の配当等については、適用しない。
 法第8条の3第2項に規定する内国法人が国外証券投資信託の配当等につき所得税法の施行地における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、同法第224条第1項から第3項までの規定の適用については当該国外証券投資信託の配当等を同法の施行地において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該証券投資信託の配当等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第2号の国内における支払の取扱者とみなし、法第3条の2の規定の適用については当該国外証券投資信託の配当等を所得税法の施行地において支払うべき配当等と、当該支払の取扱者を当該国外証券投資信託の配当等の支払をする者とみなす。

第4条の2を削る。

第4条の3第8項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加え、同条を第4条の2とする。
 法第8条の4第6項に規定する所得税法の施行地において行う事業に帰せられない配当等として政令で定めるものは、次の各号に掲げる非居住者が支払を受ける当該各号に定める配当等とする。
1.所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者 租税条約において、当該非居住者に対する所得税の課税上、その者の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて同法の施行地において行う事業に帰せられる所得とそれ以外の所得とを区分する旨の定めがある場合において、当該条約の規定の適用を受ける当該非居住者が支払を受ける配当等のうち、当該事業に帰せられないもの
2.所得税法第164条第1項第2号又は第3号に掲げる非居住者 当該非居住者のこれらの号に規定する事業に帰せられない配当等

第5条の2の見出し中
「国外株式等」を「国外株式」に改め、
同条第1項中
「掲げる者」を「定める者」に、
「国外株式等」を「国外株式」に改め、
同条第2項中
「国外株式等」を「国外株式」に改め、
同条第4項中
「公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券又は」及び「収益の分配又は」を削り、
同条第5項中
「公社債投資信託以外の証券投資信託又は」を削り、
「国外発行株式等」を「国外発行株式」に、
「国外株式等」を「国外株式」に改め、
同条第6項中
「国外株式等」を「国外株式」に改め、
「当該株式等」を「当該国外株式」に改め、
同条第7項中
「第8条の2、第8条の3及び」を削り、
「国外株式等」を「国外株式」に改め、
「第4条第2項、第4条の2において準用する第2条の2第1項および」を削り、
「これらの規定」を「同条」に改め、
同条第8項中
「第8条の2第1項又は」を削り、
「国外株式等」を「国外株式」に改める。

第18条の2第4項中
「法人税法」の下に「(昭和40年法律第34号)」を加える。

第19条の3第1号中
「(昭和46年政令第332号)」を削る。

第26条の9及び第26条の10を次のように改める。
第26条の9 削除
(償還差益に対し100分の16の税率が適用される割引債)
第26条の10 法第41条の12第1項から第3項までに規定する政令で定める割引債は、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第3条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第10条第1項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第3条第1項に規定する民間都市開発推進機構が同法第8条第1項の認可を受けて発行する債券とする。

第26条の11第2項中
「第26条の15」を「第26条の16」に改める。

第2章第10節中
第26条の16を第26条の17とし、
第26条の15中
「長期信用銀行法」の下に「(昭和27年法律第187号)」を、
「外国為替銀行法」の下に「(昭和29年法律第67号)」を加え、
「及び東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第3条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第10条第1項の認可を受けて発行する社債」を「並びに第26条の10に規定する社債及び債権」に改め、
同条を第26条の16とし、
第26の14の次に次の1条を加える。
(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかつた場合の処理)
第26条の15 第26条の13第2項又は前条第4項の規定を適用する場合において、法第41条の12第5項又は第6項の規定に規定する発行者(以下この条において「発行者」という。)が、法第41条の12第5項又は第6項の規定による還付をすべきこととなつた日の属する月の翌月において第26条の13第2項後段の規定(前条第4項において準用する場合を含む。)により控除することができない金額があるときは、法第41条の12第5項又は第6項に規定する割引債の償還差益に係る所得税の所得税法第17条の規定のよる納税地(同法第18条第2項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、当該控除することができない金額を、当該発行者に還付する。
 前項の規定の適用を受けようとする発行者は、その旨を記載した書面に、法第41条の12第5項又は第6項の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうち前項の規定する控除することができない金額並びに当該還付が同条第5項又は第6項の規定のいずれに基づくものであるかその他の必要な事項を記載した明細書を添付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。

第39条の31第1項中
「第3条の4第1項」を「第3条の3第1項」に、
「利子等につき同項」を「利子等につき同条第2項」に、
「所得税の額及び」を「所得税の額、法第8条の3第1項に規定する国外証券投資信託配当等につき同条第2項の規定により課される所得税の額及び」に、
「国外株式等」を「国外株式」に、
「第3条の4第4項」を「第3条の3第5項、法第8条の3第5項」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(利子所得に関する経過措置)
第2条 所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第40条第1項に規定する政令で定めるものは、普通預金、所得税法等改正法第9条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第5条第2項に規定する納税準備預金、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第2項に規定する納税貯蓄組合預金その他これらに類するものとして大蔵省令で定めるものとする。
 所得税法等改正法附則第40条第1項に規定する政令で定める日は、同項に規定する普通預金等に係る同項に規定する利子所得又は利子等の昭和63年4月1日を含む当該利子所得又は利子等の計算期間の末日の翌日とする。
 所得税法等改正法附則第40条第2項及び第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第2項又は第3項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.郵便貯金の利子以外の利子等 当該利子等の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
2.郵便貯金の利子 当該利子の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年3月までの月数を乗じた額を預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前日までの月数で除して計算した金額
 所得税法等改正法附則第40条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定する国外公社債等の利子等で当該国外公社債等の利子等の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
(老人等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
第3条 前条第3項の規定は、所得税法等改正法附則第41条第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
 所得税法等改正法附則第41条第3項の規定により提出する同項に規定する特別非課税貯蓄申告書及び特別非課税貯蓄申込書には、新法第4条第2項において準用する所得税法(昭和40年法律第33号)第10条第3項各号に掲げる事項並びに新法第4条第1項の規定の適用を受けようとする旨及び改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第2条の4第3項において準用する所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第34条第1項各号に掲げる事項のほか、所得税法等改正法附則第41条第3項の規定により提出するものである旨を記載しなければならない。
(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第4条 新令第2条の28の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項に規定する契約が解約された場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第2条の24第1項に規定する契約が解約された場合については、なお従前の例による。
 新令第2条の31において準用する新令第2条の13の規定は、施行日以降に同条各号に掲げる事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
 施行日前に受理し、又は作成した所得税法等改正法第9条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第4条の2及び第4条の3並びに旧令第2条の6から第2条の32までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。)の保存については、なお従前の例による。
 所得税法等改正法附則第42条第2項第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.預貯金、合同運用信託又は旧法第4条の2第1項に規定する有価証券に係る利子(郵便貯金の利子を除く。)又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額の当該利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
2.郵便貯金の利子 当該利子の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年3月までの月数を乗じた額を当該郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
3.旧法第4条の2第1項に規定する生命保険又は生命共済に係る契約に基づく同項に規定する差益 当該差益の昭和63年4月1日を含む当該生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間(当該保険期間又は当該共済期間の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間又は当該共済期間の初日から当該解約の日までの期間。以下この号において「保険期間等」という。)に対応するものの額に当該保険期間等の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
 昭和63年3月31日において所得税法等改正法附則第42条第4項に規定する旧財産形成貯蓄(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する者が、同項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書並びに所得税法等改正法附則第42条第5項の規定に該当して提出する新法第4条の2第4項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同条第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、同条第4項各号または新令第2条の6第1項各号に掲げる事項のほか、これらの申告書及び申込書が所得税法等改正法附則第42条第4項又は第5項の規定の適用に係るものである旨、同日における旧財産形成貯蓄の現在高(旧法第4条の2第1項に規定する有価証券については同項第3号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。第8項において同じ。)その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の規定は、同項に規定する者が、所得税法等改正法附則第42条第4項の規定により提出する同項の財産形成非課税年金貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税年金貯蓄申込書並びに同条第5項の規定に該当して提出する新法第4条の3第4項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書及び同条第1項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書について準用する。この場合において、前項中「新令第2条の6第1項各号」とあるのは、「新令第2条の31において準用する新令第2条の6第1項各号」と読み替えるものとする。
 所得税法等改正法附則第42条第4項又は第5項の規定により新法第4条の2の規定の適用を受ける同条第1項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る新令第2条の13の規定の適用については、同条第1号中「場合には、最後の金銭の払込みがあつた日」とあるのは、「場合には、最後の金銭の払込みがあつた日とし、所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)附則第42条第4項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第5項の規定に該当して提出する法第4条の2第1項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた日以後に当該金銭等の払込みがない場合には、これらの申込書の提出があつた日とする」とする。
 前項の規定は、所得税法等改正法附則第42条第4項又は第5項の規定により新法第4条の3の規定の適用を受ける同条第1項に規定する財産形成年金貯蓄に係る新令第2条の31において準用する新令第2条の13の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは、「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と読み替えるものとする。
 所得税法等改正法附則第42条第5項に規定する政令で定める金額は、昭和63年3月31日における旧財産形成貯蓄の現在高とする。
10 所得税法等改正法附則第42条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.第4項第1号に掲げる利子又は収益の分配 当該利子又は収益の分配の所得税法等改正法附則第42条第5項の規定により同条第1項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「契約締結日」という。)を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
2.第4項第2号に掲げる利子 当該利子の契約締結日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日の属する月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
3.第4項第3号に掲げる差益 当該差益の契約締結日を含む同号に規定する保険期間等に対応するものの額に当該保険期間等の初日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額
11 所得税法等改正法附則第42条第3項の規定により、昭和63年4月1日において新法第4条の3の要件に従つて同項に規定する預入等をしたものとみなされる同項に規定する旧財産形成年金貯蓄につき、同日前に提出し、又は作成された旧法第4条の3及び旧令第2条の23から第2条の32までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第4条の3及び新令第2条の27から第2条の34までの規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。
(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
第5条 所得税法等改正法附則第43条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等で当該証券投資信託の収益の分配に係る配当等の昭和63年4月1日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
 前項の規定は、所得税法等改正法附則第43条第3項及び第5項に規定する政令で定めるところに計算した金額について準用する。
(定期積金の給付補てん金等の分離課税等に関する経過措置)
第6条 所得税法等改正法附則第47条第2項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する給付補てん金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1.所得税法第174条第3号及び第4号に掲げる給付補てん金 これらの規定に規定する契約に基づき最初に掛金を支払うべき日から当該給付補てん金等の支払を受けるべき日までの期間
2.所得税法第174条第5号に掲げる利息 同号に規定する契約に定められた当該利息の計算期間
3.所得税法第174条第6号に掲げる利益 同号に規定する契約に基づき同号に規定する金その他の貴金属の買入れをした日から売戻しをした日までの期間
4.所得税法第174条第7号に掲げる差益 同号に規定する預貯金の預入の日から当該預貯金に係る契約の解約の日の前日までの期間
5.所得税法第174条第8号に掲げる差益 同号に規定する契約に係る同号に規定する保険期間等(当該保険期間等の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間等の初日から当該解約の日までの期間)
 所得税法等改正法附則第47条第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する給付補てん金等で当該給付補てん金等の昭和63年4月1日を含む前項に規定する期間(以下この項において「計算期間」という。)に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年3月31日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。
 第1項の規定は、所得税法等改正法附則第47条第3項に規定する政令で定める期間について、前項の規定は、同条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について、それぞれ準用する。
(償還差益に対する所得税の還付に関する経過措置)
第7条 新令第26条の15の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。

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