内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)の施行に伴い、並びに同法附則第3条(同法附則第4条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)、第4条第1項及び第3項、第6条第2項第2号及び第4項、第7条第1項、第2項第2号及び第4項、第8条第2項、第16条、第17条、第22条第2項(同法附則第23条第3項において準用する場合を含む。)、第23条並びに第24条第2項並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号、第9条の2、第10条第1項、第4項、第5項、第7項及び第8項、第11条、第163条、第174条第4号、第5号、第7号及び第8号、第224条第1項並びに第225条第1項第4号及び第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
目次中
「郵便貯金」を「老人等の郵便貯金」に、
「第30条の13」を「第30条の16」に、
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
「公共法人等の所得の」を「公共法人等及び公益信託に係る」に、
「・第51条の2」を「−第51条の5」に、
「第1章 利子所得に係る源泉徴収(第306条の2)
第2章 給与所得に係る源泉徴収」を
「第1章 給与所得に係る源泉徴収」に、
「第2章の2 公的年金等に係る源泉徴収」を
「第2章 公的年金等に係る源泉徴収」に改める。
第2条第3号中
「又は第2項(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成年金貯蓄契約等」を「、第2項又は第4項(勤労者財産形成貯蓄契約等」に、
「又は勤労者財産形成年金貯蓄契約」を「、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約」に改める。
第1編第2章第3節の節名中
「郵便貯金」を「老人等の郵便貯金」に改める。
第30条の2から第30条の5までを次のように改める。
(用語の意義)
第30条の2 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.老人等、郵便貯金、取扱郵便局又は非課税郵便貯金申込書 法第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する老人等、郵便貯金、取扱郵便局又は非課税郵便貯金申込書をいう。
2.通常郵便貯金 郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第1項第1号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金をいう。
(老人等の範囲)
第30条の3 法第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
1.国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2号(給付の種類)に掲げる障害基礎年金を受けている者
2.厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第32条第2号(保険給付の種類)に規定する障害厚生年金を受けている者又は同条第3号に掲げる遺族厚生年金を受けている同法第59条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
3.国家公務員等共済組合法第72条第1項第2号(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
4.地方公務員等共済組合法第74条第2号(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第2条第1項第3号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者
5.私立学校教職員共済組合法第20条第2項第2号(給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第25条(国家公務員等共済組合法の準用)において準用する国家公務員等共済組合法第2条第1項第3号に規定する遺族(妻に限る。)である者
6.農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第19条第2号(組合の給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第4号に掲げる遺族共済年金を受けている同法第24条第1項(遺族共済年金を受けるべき遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
7.恩給法第2条第1項(恩給の種類)に規定する増加恩給を受けている者又は同項に規定する扶助料を受けている同法第72条第1項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
8.労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の8第1項第6号(業務災害に関する保険給付の種類)に掲げる傷病補償年金、同法第15条第1項(障害補償給付)に規定する障害補償年金、同法第22条の3第2項(障害給付)に規定する障害年金若しくは同法第22条の6第1項(傷病年金)に規定する傷病年金を受けている者又は同法第16条(遺族補償給付)に規定する遺族補償年金に規定する遺族補償年金若しくは同法第22条の4第2項(遺族給付)に規定する遺族年金を受けている同法第16条の2第1項(遺族)(同法第22条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する遺族(妻に限る。)である者
9.船員保険法(昭和14年法律第73号)第40条第1項若しくは第2項(障害年金の支給事由)に規定する障害年金を受けている者又は同法第50条(遺族年金の支給事由)に規定する遺族年金を受けている同法第23条第1項及び第2項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
10.国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第9条第3号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同条第5号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第16条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
11.地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第25条第1項第3号(補償の種類等)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第4号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項第5号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第32条第1項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者
12.公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第3条第1項第2号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費を受けている者又は同項第3号に掲げる遺族補償費を受けている同法第30条第1項(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)に規定する遺族(妻に限る。)である者
13.医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和54年法律第55号)第27条第1項第1号(業務)に規定する障害年金を受けている者又は同号に規定する遺族年金を受けている同法第28条第1項第4号(救済給付)に定める遺族(妻に限る。)である者
14.戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第5条第1号(援護の種類)に規定する障害年金を受けている者又は同条第2号に規定する遺族年金若しくは遺族給与金を受けている同法第24条(遺族の範囲)に規定する遺族(妻に限る。)である者
15.児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項(支給要件)に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の母である者
16.予防接種法(昭和23年法律第68号)第17条第3号(給付の種類)に掲げる障害年金を受けている者
17.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条(支給要件)に規定する障害児童福祉手当又は同法第26条の2(支給要件)に規定する特別障害者手当を受けている者
18.都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項(指定都市の事務)の指定都市の長から療育手帳(精神薄弱者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は精神薄弱者更正相談所において精神薄弱と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
19.原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号)第2条第1項(医療特別手当の支給)に規定する医療特別手当、同法第3条第1項(特別手当の支給)に規定する特別手当、同法第4条の2第1項(原子爆弾小頭症手当の支給)に規定する原子爆弾小頭症手当、同法第5条第1項(健康管理手当の支給)に規定する健康管理手当又は同法第5条の2第1項(保健手当の支給)に規定する保険手当の支給を受けている者
20.戦傷病者特別援護法第4条(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
21.前各号に掲げる者に準ずる者として大蔵省令で定める者
(非課税郵便貯金申込書の記載事項及び提出)
第30条の4 非課税郵便貯金申込書には、法第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.提出者の氏名、生年月日及び住所
2.老人等に該当する事実
3.預入をする郵便貯金で法第9条の2第1項の規定の適用を受けようとするものの金額
4.その他参考となるべき事項
2 非課税郵便貯金申込書は、法第9条の2第1項の規定の適用を受けようとする郵便貯金の預入をする都度、その預入をする取扱郵便局に提出しなければならない。
3 取扱郵便局は、個人の提出する非課税郵便貯金申込書に記載された氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実と法第9条の2第2項の規定により提示された同項に規定する書類に記載された氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する事実とが異なるときは、当該非課税郵便貯金申込書を受理してはならない。
(通常郵便貯金契約等についての非課税郵便貯金申込書の特例)
第30条の5 個人が法第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)の規定の適用を受けようとする郵便貯金の預入をする場合において、その預入が通常郵便貯金その他の大蔵省令で定める郵便貯金に係る契約(以下この項において「通常郵便貯金契約等」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入に際して提出する非課税郵便貯金申込書には、前条第1項第3号に掲げる事項に代えて、その通常郵便貯金契約等に基づいて預入をする当該大蔵省令で定める郵便貯金の区分及びその郵便貯金の現在高に係る限度額を記載することができる。
2 前項の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した場合において、その郵便貯金の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税郵便貯金申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
3 取扱郵便局は、第1項の規定による記載がされた非課税郵便貯金申込書を受理した場合には、当該申込書を提出した郵便貯金に係る通帳又は大蔵省令で定める貯金証書(第5項において「通帳等」という。)に、当該申込書に記載された郵便貯金の現在高に係る限度額(前項の規定による記載がされた非課税郵便貯金申込書を受理した場合には、その変更後の限度額)を記載しなければならない。
4 法第9条の2第1項の規定の適用を受けようとする郵便貯金につき第1項の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した場合には、その郵便貯金については、前条第2項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその郵便貯金の現在高に係る限度額(第2項の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、非課税郵便貯金申込書の提出を要しない。
5 第1項又は第2項の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した個人が、その提出後において老人等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、取扱郵便局に、老人等に該当しなくなつた旨その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を提出し、かつ、当該申込書を提出した郵便貯金に係る通帳等に当該該当しなくなつた旨及び当該該当しなくなつた年月日の記載を受けなければならない。
第30条の11を削る。
第30条の10第1項中
「(郵便貯金」を「(老人等の郵便貯金」に、
「次の各号に定める」を「同項に規定する確認した旨の証印を受けていない通帳等に係る郵便貯金につき支払を受けるべき」に改め、
同項各号及び同条第2項を削り、
同条を第30条の11とする。
第30条の8及び第30条の9を削る。
第30条の7第1項中
「第30条の5第1項又は第2項」を「第30条の8」に改め、
「又は名称」及び「その交付をする通常郵便貯金等に係る」を削り、
同条第2項中
「の預入に係る預入申込書その他これに代わる書類(以下この節において「預入申込書等」という。)」を「に係る非課税郵便貯金申込書」に改め、
同項後段並びに同条第4項及び第5項を削り、
同条を第30条の10とする。
第30条の6の見出しを
「(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)」に改め、
同条第1項中
「郵便貯金」を「老人等の郵便貯金」に、
「次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる」を「第1号に掲げる個人に該当する者にあつては同号に定めるいずれかの書類とし、第2号に掲げる個人に該当する者にあつては当該いずれかの書類及び同号に定める」に改め、
同項第1号中
「個人 当該個人」を「年齢65歳以上である個人 その者」に改め、
「、外国人登録証明書」を削り、
同項第2号を次のように改める。
2.老人等である者のうち前号に掲げる個人以外の個人 その者に係る年金証書、身体障害者手帳その他の大蔵省令で定める書類
第30条の6第2項中
「郵便貯金の預入をする者が、」を「非課税郵便貯金申込書を提出しようとする者が」に改め、
「及び次条第1項の規定による確認した旨の証印を受けた同項の通帳等」及び「(当該通帳等の交付を受けた者が法人であるときは、名称及び住所)」を削り、
「前項に規定する」を「前項第1号に定める」に改め、
同条第3項中
「郵便貯金の預入をする者(国内に住所を有する者に限る。)」を「非課税郵便貯金申込書を提出した者」に、
「(その者が法人であるときは、名称及び住所。以下この項において同じ。)」を「並びに老人等に該当する事実」に、
「第1項各号に掲げるいずれかの」を「第1項に規定する」に、
「前条第1項又は第2項の規定にかかわらず」を「前条の規定にかかわらず」に、
「次条第2項に規定する預入申込書等」を「非課税郵便貯金申込書」に、
「記載して提出」を「記載」に、
「前条第1項又は第2項の規定による」を「同条の規定による」に、
「住所が」を「住所並びに老人等に該当する事実が」に改め、
同条を第30条の9とする。
第30条の5の次に次の3条を加える。
(老人等の郵便貯金の利子所得が非課税とされない場合等)
第30条の6 個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたとき(次項及び第3項に規定する場合に該当する場合を除く。)は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入をした郵便貯金の利子でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、法第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)の規定は、適用しない。
1.法第9条の2第1項の規定の適用を受けようとする郵便貯金に係る契約に基づいて預入をする郵便貯金の一部につき非課税郵便貯金申込書の提出をしなかつた場合(前条第4項の規定に該当する場合を除く。)
2.前条第1項の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した場合において、その記載をした同項に規定する郵便貯金の現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載をした非課税郵便貯金申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)を超えて同条第1項に規定する通常郵便貯金契約等に基づく預入をしたとき。
2 郵便貯金に係る契約に基づいて預入をする郵便貯金につき非課税郵便貯金申込書を提出した個人が、その提出の後老人等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該郵便貯金の預入をする場合における当該該当しないこととなつた日以後に当該預入をした法第9条の2第1項の規定の適用がない郵便貯金に係る部分の利子の計算については、大蔵省令で定める。
3 通常郵便貯金につき非課税郵便貯金申込書を提出した個人が、その提出の後老人等に該当しないこととなつた場合には、当該該当しないこととなつた日の属する利子の計算期間に係る利子に対する法第9条の2の規定の適用については、当該計算期間内における当該通常郵便貯金の預入は、同条第2項の規定に従つて行われたものとみなし、当該計算期間後最初の利子の計算期間に係る利子に対する同条又は前項の規定の適用については、当該計算期間の初日における当該通常郵便貯金の現在高は、同日においてその預入が行われたものとみなす。
(非課税限度額の計算)
第30条の7 第30条の5第1項(通常郵便貯金契約等についての非課税郵便貯金申込書の特例)の規定による記載がされた非課税郵便貯金申込書に係る同項に規定する通常郵便貯金契約等に基づいて預入をされた郵便貯金については、当該申込書の提出のあつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された郵便貯金の現在高に係る限度額(同条第2項の規定による記載がされた非課税郵便貯金申込書が提出された場合には、その提出のあつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る郵便貯金を有しているものとみなして、法第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する元本の合計額を計算するものとする。
2 個人が非課税郵便貯金申込書を提出して預入をした郵便貯金の法第9条の2第1項に規定する元本の合計額が、その郵便貯金の利子の計算期間を通じて300万円を超えないかどうかは、その計算期間中のいずれの日においてもその郵便貯金(その日以前に前条第1項各号の規定に該当するに至つたものを除く。)の最終の現在高の合計額が300万円を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
(氏名等の告知)
第30条の8 非課税郵便貯金申込書を提出しようとする者は、その提出をする際、その都度、その取扱郵便局に、その者の次条第1項に規定する書類を提示して、氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨を告知しなければならない。
第30条の12の見出しを
「(非課税郵便貯金に関する異動届出書)」に改め、
同条第1項中
「氏名等を確認した旨の証印」を「老人等の郵便貯金の利子所得の非課税」に改め、
「若しくは名称」を削り、
「をした場合に限る」を「及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更をする場合に限る」に、
「大蔵省令で定めるところにより」を「遅滞なく、その旨その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書(以下この節において「非課税郵便貯金に関する異動届出書」という。)を提出し、その提出の際」に、
「第30条の6第1項各号(住民票の写しその他の書類の範囲)」を「第30条の9第1項第1号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)」に、
「掲げる」を「定める」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第30条の10第1項(確認した旨の通帳等への証印)の規定を準用し、当該確認した旨の証印は、法第9条の2第2項の規定による確認した旨の証印とみなす。
第30条の12第2項中
「預入申込書等」を「非課税郵便貯金申込書」に改め、
「若しくは名称」を削る。
第30条の13を次のように改める。
(非課税郵便貯金を有する者に係る死亡届出書)
第30条の13 非課税郵便貯金申込書を提出して預入をした郵便貯金を有する個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申込書に係る郵便貯金で法第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)の規定の適用に係るものの利子につきその相続の開始があつたことを知つた日以後最初に支払がされる日までに、その旨その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書及びその郵便貯金に係る通帳等を取扱郵便局に提出しなければならない。ただし、その者が相続により取得した被相続人に係る郵便貯金で同項の規定の適用に係るものについて次条第1項に規定する非課税郵便貯金相続申込書を提出したときは、この限りではない。
2 取扱郵便局は、前項の郵便貯金に係る同項の届出書を受理した場合には、その郵便貯金についてした法第9条の2第2項の規定による確認した旨の証印を抹消しなければならない。
第1編第2章第3節中
第30条の13の次に次の3条を加える。
(非課税郵便貯金相続申込書)
第30条の14 前条第1項に規定する相続人のうちに老人等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る郵便貯金で法第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き同項の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする郵便貯金の金額、老人等に該当する旨その他大蔵省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「非課税郵便貯金相続申込書」という。)及びその郵便貯金に係る通帳等を、前条第1項に規定する支払がされる日までに取扱郵便局に提出したときは、法第9条の2第1項及びこの節の規定の適用については、その者がその取扱郵便局においてその非課税郵便貯金相続申込書を提出した日に非課税郵便貯金申込書を提出して当該金額に相当する郵便貯金の預入をしたものとみなす。
2 非課税郵便貯金相続申込書を提出する者は、その提出の際、前項の取扱郵便局に、その者の法第9条の2第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日及び住所並びに老人等に該当する旨を告知し、前項の郵便貯金に係る通帳等に当該告知をした事項につき確認した旨の証印を受けなければならない。この場合において、当該確認した旨の証印は、同条第2項の規定による確認した旨の証印とみなす。
3 第30条の4第3項(非課税郵便貯金申込書の記載事項及び提出)、第30条の9第3項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)及び第30条の10(確認した旨の通帳等への証印)の規定は、非課税郵便貯金相続申込書の受理について準用する。
(郵便貯金の受入れをする者における非課税郵便貯金に関する帳簿書類の整理保存等)
第30条の15 郵便貯金の受入れをする者は、取扱郵便局から非課税郵便貯金申込書、第30条の5第5項(老人等に該当しなくなつた場合の届出書)の規定による届出書、非課税郵便貯金に関する異動届出書、第30条の13第1項(非課税郵便貯金を有する者に係る死亡届出書)の規定による届出書又は非課税郵便貯金相続申込書の送付を受けた場合には、これらの申込書又は届出書を大蔵省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 郵便貯金の受入れをする者は、非課税郵便貯金申込書を提出して預入がされた郵便貯金につき帳簿を備え、各人別に、その郵便貯金の元本及びその利子の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を大蔵省令で定めるところにより保存しなければならない。
3 取扱郵便局は、第30条の9第3項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する帳簿を作成し、又は同項に規定する申請書(同項に規定する書類を含む。)を受理した場合には、当該帳簿又は申請書を大蔵省令で定めるところにより保存しなければならない。
(非課税郵便貯金申込書等の書式)
第30条の16 非課税郵便貯金申込書、非課税郵便貯金に関する異動届出書及び非課税郵便貯金相続申込書の書式は、大蔵省令で定める。
第1編第2章第4節の節名中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改める。
第31条第1号中
「金融機関の営業所等」を「老人等、金融機関の営業所等」に、
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改める。
第32条中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
同条に次の1号を加える。
5.農林中央金庫法(大正12年法律第42号)第2条第2項(業務の代理)の規定に基づき同法第14条ノ3第1項第1号又は第2号(国債等に係る業務)に掲げる業務の代理を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
第33条第1項中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
同条第3項中
「され、かつ、その発行の日後5年を超えない範囲内において大蔵省令で定める期間内に購入」及び「に限るものとし、第8号に掲げるものにあつてはその発行の日後5年を超えない範囲内において大蔵省令で定める期間内に購入されたもの」を削る。
第34条第1項中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
同項中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
第34条第3項中
「住所と」を「住所並びに老人等に該当する事実と」に改め、
「住所並びに」の下に「老人等に該当する事実並びに」を加える。
第35条第1項中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に、
「前条第1項第3号」を「前条第1項第4号」に改め、
同条に次の1項を加える。
4 第1項又は第2項の規定による記載をした非課税郵便貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において老人等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等の長に、老人等に該当しなくなつた旨その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第36条の見出し中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に、
「場合」を「場合等」に改め、
同条中
「こととなつたとき」の下に「(次項及び第3項に規定する場合に該当する場合を除く。)」を加え、
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
同条に次の2項を加える。
2 預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後老人等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該預貯金等の預入等をする場合における当該該当しないこととなつた日以後に当該預入等をした法第10条第1項の規定の適用がない預貯金等に係る部分の利子等の計算については、大蔵省令で定める。
3 普通預金その他の大蔵省令で定めるもの(以下この項において「普通預金等」という。)につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後老人等に該当しないこととなつた場合には、当該該当しないこととなつた日の属する利子の計算期間に係る利子に対する法第10条の規定の適用については、当該計算期間内における当該普通預金等の預入は、同条第2項の規定に従つて行われたものとみなし、当該計算期間後最初の利子の計算期間に係る利子に対する同条又は前項の規定の適用については、当該計算期間の初日における当該普通預金等の現在高は、同日においてその預入が行われたものとみなす。
第37条第1項及び第38条第1項中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改める。
第39条第1項中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
同条第3項中
「こえない」を「超えない」に、
「第36条各号(少額預金」を「第36条第1項各号(老人等の少額預金」に、
「こえて」を「超えて」に改める。
第41条第1項中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
同項第7号中
「第3号」を「第4号」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第2号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、
同項第1号の次に次の1号を加える。
第41条第2項中
「前項第5号」を「前項第6号」に、
「同項第6号」を「同項第7号」に改め、
同条第3項中
「際に」を「際に、」に改め、
「個人」の下に「及び老人等に該当しない個人」を加える。
第41条の2の見出しを
「(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)」に改め、
同条第1項を次のように改める。
第30条の9第1項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、法第10条第5項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類について準用する。
第41条の2第2項中
「住所その他の」を「住所並びに老人等に該当する事実その他の」に改め、
「前項」の下に「において準用する第30条の9第1項」を加え、
「住所が」を「住所並びに老人等に該当する事実が」に改める。
第41条の3第1項中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
「及び住所」の下に「並びに老人等に該当する事実」を加える。
第42条第1項中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
同項第1号中
「商工組合中央金庫又は」を「商工組合中央金庫、」に改め、
「信用金庫連合会」の下に「又は農林中央金庫法第2条第2項(業務の代理)の規定に基づき同法第14条ノ3第1項第1号又は第2号(国債等に係る業務)に掲げる業務の代理を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会」を加え、
同条第2項中
「第41条第1項第6号」を「第41条第1項第7号」に改める。
第43条第1項中
「現にその者の法第10条第1項(少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける預貯金等の受入れをする金融機関の営業所等」を「当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項又は次条第1項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)」に、
「同条第5項に規定する」を「第41条の2第1項(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)において準用する第30条の9第1項第1号(老人等に該当する旨を証する書類の範囲)に定めるいずれかの」に改め、
同条第2項中
「第10条第1項」の下に「(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)」を加え、
「並びに当該預貯金等に係る同条第3項各号に掲げる事項」を削る。
第44条第1項、第45条第1項及び第46条第1項中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改める。
第47条第1項中
「できる者」を「できる老人等である者」に、
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
「額面金額等)」の下に「、老人等に該当する旨」を加え、
同条第3項中
「住民票の写しその他の書類の範囲」を「老人等に該当する旨を証する書類の範囲」に改める。
第48条第1項中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
同条第5項中
「住民票の写しその他の書類の範囲」を「老人等に該当する旨を証する書類の範囲」に、
「又は同項」を「又は第35条第4項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書、第41条の2第2項」に、
「申請書若しくは届出書」を「届出書若しくは申請書」に改める。
第1編第2章第5節の節名中
「公共法人等の所得の」を「公共法人等及び公益信託に係る」に改め、
同節中
第51条の2を第51条の5とし、
第51条を第51条の4とし、
同条の前に次の3条を加える。
(公社債等の利子又は収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)
第51条 法第11条第1項から第3項まで(公共法人等及び公益信託に係る非課税)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1.法第11条第1項若しくは第2項に規定する内国法人若しくは外国法人(以下第51条の3までにおいて「公共法人等」という。)又は法第11条第3項に規定する公益信託(以下第51条の3までにおいて「公益信託」という。)の受託者が、その所有し、又はその公益信託の信託財産に属する法第11条第1項に規定する公社債等(以下第51条の3までにおいて「公社債等」という。)に係る有価証券につきその利子又は収益の分配の計算期間を通じて次条に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額
2.公共法人等又は公益信託の受託者が、その所有し、又はその公益信託の信託財産に属する公社債等に係る有価証券につきその利子又は収益の分配の計算期間の中途において次条に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受け、かつ、その保管の委託をし、又は登録を受けた日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて保管の委託をし、又は登録を受けている場合 当該計算期間に対応する利子又は収益の分配の額に当該保管の委託をし、又は登録を受けている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
(公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録)
第51条の2 公共法人等又は公益信託の受託者は、その所有し、又はその公益信託の信託財産に属する公社債等の利子又は収益の分配につき法第11条第1項から第3項まで(公共法人等及び公益信託に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その公社債等に係る有価証券につき、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により保管の委託をし、又は国債に関する法律若しくは社債等登録法の規定による登録を受けなければならない。
1.金融機関の営業所等(第32条第1号、第4号又は第5号(金融機関等の範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(郵便局を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に保管を委託する方法
2.金融機関の営業所等が国債に関する法律又は社債等登録法の規定による登録の取扱いをする者である場合に当該金融機関の営業所等において登録を受ける方法
3.金融機関の営業所等が前号の登録の取扱いをする者でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該取扱いをする者において登録を受ける方法
2 前項各号の金融機関の営業所等は、保管の委託を受け、若しくは登録の取扱いをした公社債等又は登録の取次ぎをした公社債等につき、帳簿を備え、その保管の委託をし、又は登録を受けた者の各人別に口座を設け、大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、前項の帳簿の保存その他公社債等に係る有価証券の保管の委託又は登録に係る手続に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
(公社債等の利子又は収益の分配に係る非課税申告書の提出)
第51条の3 公共法人等又は公益信託の受託者は、その支払を受けるべき公社債等の利子又は収益の分配につき法第11条第1項から第3項まで(公共法人等及び公益信託に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子又は収益の分配の支払を受けるべき日の前日までに、同条第4項に規定する申告書を前条第1項各号の金融機関の営業所等及び当該公社債等の利子又は収益の分配の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子又は収益の分配に係る法第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項に規定する金融機関の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の保管又は登録に関する事項と前条第2項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の保管又は登録に関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。
3 第1項の場合において、同項の申告書が同項に規定する金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
第55条第5号中
「第11号」を「第12号」に改める。
第82条の2第1項第2号中
「(昭和29年法律第115号)」を削る。
第208条第1号中
「(昭和22年法律第50号)」を削る。
第280条第1項第2号を削り、
同項第3号中
「行なう」を「行う」に改め、
同号を同項第2号とし、
同項第4号中
「国内にある営業所若しくは」を「国内にある営業所(事務所その他これらに準ずるものを含む。次項において同じ。)若しくは国内において」に改め、
同号を同項第3号とし、
同項第5号中
「行なう」を「行う」に改め、
同号を同項第4号とし、
同条第2項第6号中
「相互銀行法第2条第1項第1号」を「相互銀行法(昭和26年法律第199号)第2条第1項第1号(相互銀行の業務)」に改め、
同項第7号中
「前項第3号」を「前項第2号」に改め、
同項第8号中
「前項第4号」を「前項第3号」に改め、
同項第12号を同項第13号とし、
同項第11号を同項第12号とし、
同項第10号を同項第11号とし、
同項第9号中
「前項第5号」を「前項第4号」に改め、
同号を同項第10号とし、
同項第8号の次に次の1号を加える。
9.法第161条第11号ハに規定する契約に係る債権
第281条中
「第11号」を「第12号」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第288条中
「第161条第11号」を「第161条第12号」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第291条中
第5号中
「第11号」を「第12号」に改める。
第298条第1項中
「同条第5号」を「同条第11号」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 法第174条第4号に規定する払い込むべき掛金の額として政令で定めるものは、同号に規定する契約に基づき払い込むべき掛金の額(当該契約に基づき掛金を払い込むべきこととされている期間の中途で当該契約に基づく給付金の給付を受けた場合には、当該掛金の額から当該契約に基づき相互銀行に対して支払うべき利子に相当する金額を控除した金額)とする。
第298条第5項中
「第174条第5号」を「第174条第11号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第4項中
「第174条第4号」を「第174条第10号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第3項中
「第174条第3号」を「第174条第9号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第2項の次に次の5項を加える。
3 法第174条第5号に規定する政令で定める契約は、抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項(証券の交付)に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業として行う者と当該抵当証券の購入をした者との間で締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領並びにその支払に関する事項を含む契約とする。
4 法第174条第7号に規定する政令で定める差益は、同号に規定する預貯金の元本につきあらかじめ約定した率により本邦通貨に換算した金額から当該元本につき当該預貯金の預入の日における外国為替の売買相場により本邦通貨に換算した金額を控除した残額に相当する差益とする。
5 法第174条第8号に規定する政令で定める支払方法は、生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に係る同号に規定する保険期間等の初日から1年以内にこれらの契約に係る保険料又は掛金の総額の2分の1以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法及び同日から2年以内に当該保険料又は掛金の総額の4分の3以上の額に相当する保険料又は掛金を支払う方法(これらの契約において当該保険料又は掛金の全部又は一部を前納することができることとされている場合において、その全部を前納したとき又はその一部をこれらの方法に準じて前納したときを含む。)とする。
6 法第174条第8号に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1.生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約 死亡保険金で大蔵省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として大蔵省令で定める金額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合で5未満であり、かつ、当該大蔵省令で定める死亡保険金以外の死亡保険金又はこれに類する共済金の額の満期保険金又は満期共済金の額に対する割合が1以下であること。
2.損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約 保険金のうち大蔵省令で定めるもの又はこれに類する共済金の額として大蔵省令で定める金額の満期返戻金又は満期共済金の額に対する割合で5未満であること。
7 法第174条第8号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
1.法第174条第8号に規定する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に基づく満期保険金、満期返戻金若しくは満期共済金又は解約返戻金(以下この項において「満期保険金等」という。)の金額とこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額で当該満期保険金等とともに又は当該満期保険金等の支払を受けた後に支払を受けるものとの合計額
2.前号の生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済に係る契約に係る保険料又は掛金の総額から、これらの契約に基づく満期保険金等の支払の日前にこれらの契約に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又はこれらの契約に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該保険料又は掛金の支払に充てた場合における当該剰余金又は割戻金の額を控除した金額
第299条中
「第175条第3号」を「第175条第4号」に改める。
第301条中
「第174条第4号」を「第174条第10号に、「行なつている」を「行つている」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第4編中
第1章を削り、
第2章を第1章とし、
第2章の2を第2章とする。
第319条の3第2号中
「(昭和33年法律第99号)」を削る。
第320条第5項中
「第298条第4項」を「第298条第9項」に改め、
同条第7項中
「第298条第5項」を「第298条第10項」に改める。
第328条第3号を削り、
同条第4号を同条第3号とする。
第329条第3項中
「第213条第2項第3号」を「第213条第2項第4号」に改める。
第335条第1項第1号中
「普通貯金」の下に「、郵便貯金法第7条第1項第1号(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金」を加え、
同項第3号中
「及び法第9条の2第1項(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金(同条第2項の規定による確認した旨の証印を受けている通帳若しくは貯金証書に係るもの又は第30条の3第2項(預入制限額を超える郵便貯金の利子の範囲)に規定する減額した郵便貯金に限る。)の利子」を削る。
第336条第1項中
「郵便貯金の利子については第30条の2第4号(用語の意義)に規定する取扱郵便局」を「当該支払事務の取扱いをするものが郵便局(簡易郵便局を含む。次項第1号において同じ。)である場合には、当該郵便局」に改め、
同条第2項第1号中
「準ずるもの(」の下に「郵便局を含む。」を加え、
同条第5項中
「第10条第1項(少額預金の利子所得等の非課税)」を「第9条の2第1項(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税)、第10条第1項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)」に、
「少額公債」を「老人等の少額公債」に、
「勤労者財産形成貯蓄」を「勤労者財産形成住宅貯蓄」に改める。
第337条第3項中
「(同条第1項に規定する取扱郵便局の長を除く。)」を削る。
第339条第7項中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に、
「少額公債」を「老人等の少額公債」に、
「勤労者財産形成貯蓄」を「勤労者財産形成住宅貯蓄」に改め、
同条第8項中
「、「同条第1項」とあるのは「前条第1項」と」を削る。
第341条第1項第1号中
「解約返戻金」の下に「(法第174条第8号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる差益に係るものを除く。)」を加え、
同項第3号中
「解約返戻金」の下に「(法第174条第8号に掲げる差益に係るものを除く。)」を加え、
同条第2項中
「規定する満期返戻金等」の下に「(法第174条第8号に掲げる差益に係るものを除く。)」を加える。