自衛隊法施行令の一部を改正する政令
昭和62・12・1・政令381号
内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。
第16条の6中
「6」を「7」に改める。
第22条の2中
「4」を「3」に改める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。