外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令
《最初》
第1条(外国為替管理令の一部改正)
第2条(輸出貿易管理令の一部改正)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(経過措置)
第3条
第4条
第5条
第6条(外国為替及び外国貿易管理法における主務大臣を定める政令の一部改正)
第7条(輸入貿易管理令の一部改正)
第8条(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保証条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令の一部)
第9条(関税法施行令の一部改正)
第10条(通商産業省組織令の一部改正)