昭和62・11・5・政令373号
| 技術 | 地域 | |
| 1 | 水晶振動子であつて次のいずれかに該当するもの及びその半製品の設計、製造又は使用に係る技術
イ フィルター用のものであつて、使用温度範囲が125度を超えるもの又はエネルギー閉じ込め現象を利用するもので共振周波数の数が4以上のもの
ロ 輸出貿易管理令別表第1の15の項ロに該当するもの | アフガニスタン、アルバニア、ブルガリア、キューバ、チェッコスロバキア、ドイツ民主共和国、ハンガリー、朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)、モンゴル、ポーランド、ルーマニア、ソヴィエト連邦及びヴェトナム(以下「特定地域」という。) |
| 2 | 粒子が球形で、かつ、その大きさが均等である金属の粉の製造に係る技術(不活性ガス噴霧法又は真空噴霧法に係るものに限る。) | 特定地域 |
| 3 | 重力計及び重力偏差計並びにこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 4 | 超合金(ニッケル合金、コバルト合金又は合金鋼であつて、649度を超える温度で通商産業大臣が告示で定める合金鋼より強いクリープ破断強さを有するものをいう。以下同じ。)の製造に係る技術 | 特定地域 |
| 5 | 原料ガスの熱分解(1,300度以上2,900度以下の温度範囲において、かつ、133.3パスカル以上19,995パスカル以下の圧力範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材の表面に定着させるための装置並びにその部分品及び附属装置の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 6 | ガスタービン翼の製造用の機械装置であつて次のいずれかに該当するものの使用に係る技術
イ フライス削り用、ケミカルミーリング用又は研削用の機械装置
ロ 鋳造用 粉末冶金用又は塑性加工用の機械装置
ハ ガスタービン翼のエッジの丸め加工用の機械装置
ニ けがき用の機械装置 | 特定地域 |
| 7 | 金属の加工用の機械装置及び工具(型を含む。以下同じ。)の設計又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 熱間型鍛造(577度を超える温度で、かつ、型の温度を加工材料と同一にして行うものに限る。以下同じ。)による金属の加工用の機械装置又は工具の設計又は使用に係る技術であつて、温度又はひずみの制御に係るもの
ロ 超塑性成形によるアルミニウム合金、チタン合金又は超合金の加工用の機械装置又は工具の設計又は使用に係る技術であつて、温度、圧力若しくはひずみの制御又は加工材料の表面処理に係るもの
ハ 拡散接合によるチタン合金又は超合金の加工用の機械装置又は工具の設計又は使用に係る技術であつて、温度若しくは圧力の制御又は加工材料の表面処理に係るもの
ニ 次のいずれかに該当するプレスによる粉末冶金用の機械装置又は工具の設計又は使用に係る技術であつて、温度若しくは圧力の制御又はサイクルタイムの設定に係るもの
(一)真空において加熱した型により加工を行うプレス
(二)押出プレスであつて、1回の押し出しにおいて加工材料の断面積を4分の1以下にすることができるもの
(三)アイソスタチックプレス
ホ 液圧式プレス(加工材料に膜を介して液圧を加えるものに限る。以下同じ。)によるアルミニウム合金又はチタン合金の加工用の機械装置又は工具の設計又は使用に係る技術であつて、圧力の制御又はサイクルタイムの設定に係るもの
ヘ アルミニウム合金、チタン合金又は超合金の鋳造品の内部の巣を102度を超える温度ですべての方向から同一の圧力を加えることにより縮小させるための機械装置の設計又は使用に係る技術であつて、温度若しくは圧力の制御又はサイクルタイムの設定に係るもの
ト 熱間型鋳造、超塑性成形、拡散接合若しくは液圧式プレスによる金属の加工用又はニに掲げる粉末冶金用の工具の設計に係る技術 | 特定地域 |
| 8 | 輪郭制御方式により金属工作機械又は物体の形状を測定する装置を制御する数値制御装置であつて次のいずれかに該当するもの及びその附属装置の設計、製造又は使用に係る技術
イ 同時に制御することができる軸数が2以上のもの
ロ 輸出貿易管理令別表第1の91の項ロからヘまでに該当するもの | 特定地域 |
| 9 | 音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置(地中探知装置であつて、水中においても使用することができるものを含む。)及び船舶用の位置決定装置並びにこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 10 | 伝送通信装置及びその試験装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び附属品(光コネクターを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術
イ 輸出貿易管理令別表第1の111の項イ又はハに該当するもの
ロ アナログ信号を入出力とするデジタル伝送方式のものであつて、2.1メガビット毎秒を超える伝送速度で使用することができるもの又はその試験装置 | 特定地域 |
| 11 | タンタルコンデンサーであつて125度を超える温度で使用することができるもの(焼結電解型のものであつて、容器がエポキシ樹脂製のもの及びエポキシ樹脂を用いて密封し、又は被覆したものを除く。)の設計又は製造に係る技術 | 特定地域 |
| 12 | イメージ増強菅(産業用エックス線増強菅をの除く。)及びイメージ変換菅であつて、光ファイバーフェースプレートを組み込んだもの並びにこれらを組み込んだ撮像菅(放送用又は産業用のテレビジョン装置用のものを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 13 | カプセル封じをした薄膜の受動回路の設計又は製造に係る技術 | 特定地域 |
| 14 | 集積回路製造用のペレット又はウエハーの設計又は製造に係る技術 | 特定地域 |
| 15 | 電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。) | 特定地域 |
| 16 | 電子式交換装置及びその部分品の設計、製造又は使用に係る技術(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。) | 特定地域 |
| 17 | 陰極線オシロスコープであつて次のいずれかに該当するもの並びにその部分品及び附属品の設計、製造又は使用に係る技術
イ 輸出貿易管理令別表第1の126の項イに該当する陰極線管を組み込んだもの
ロ バンド幅が200メガヘルツを超えるもの
ハ 輸出貿易管理令別表第1の149の項ロからヘまでに該当するもの | 特定地域 |
| 18 | 記録装置、再生装置及び記録装置に附属させることができる現像装置並びにこれらの部分品並びに記録装置及び再生装置に使用する記録媒体であつて、次のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に係る技術
イ 磁気記録装置若しくは磁気再生装置(音声用又は音楽用のもの(アナログ式のものに限る。)及び磁気面の面積が85平方センチメートル以下の磁気カードを記録媒体として用いるものを除く。)又はこれらの部分品若しくはこれらに使用する記録媒体
ロ 映像若しくは図形の記録装置であつて、電子ビーム若しくはレーザー光を用いるもの(レーザー光を用いるファクシミリ装置を除く。)若しくは当該記録装置に附属させることができる現像装置若しくはこれらの部分品又は当該記録装置に使用する記録媒体
ハ 図形の記録装置であつて、20キロヘルツを超える周波数の波形を連続して直接記録することができるもの又はその部分品 | 特定地域 |
| 19 | ガスタービンエンジン(船舶用又は航空機用のものを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 20 | 輸出貿易管理令別表第1の2から9まで、11、12、14、16から30まで、32から34まで、37、40から48まで、53から59まで、61、68から72まで、74から85まで、87から90まで、92から104まで、106から110まで、112から146まで、151から159まで及び161から171までの項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術 | 特定地域 |
| 21 | 輸出貿易管理令別表第1の1、10、13、31、35、36、39、49、51、52、60、62から67まで、86及び172から183までの項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術 | 全地域 |
| 1 | ベリリウム、ジルコニウム及びハフニウムの地金、半製品及び一次製品並びにリチウム及びリチウム合金、ベリリウム合金、ジルコニウム合金並びにハフニウム合金であつて次のいずれかに該当するものの地金、半製品及び一次製品
イ リチウム又はリチウム合金であつて、リチウム6のリチウム7に対する比率が天然の混合率を超えるもの
ロ ベリリウム合金であつてベリリウムの含有量が全重量の50パーセントを超えるもの
ハ ジルコニウム合金であつてジルコニウムの含有量が全重量の50パーセントを超えるもの
ニ ハフニウム合金であつてハフニウムの含有量が全重量の60パーセントを超えるもの | 全地域 |
| 12 | 二の項ロに掲げるチタン合金、同項ハに掲げるバナジウム及びバナジウム合金、同項ニ(四)に該当するコバルト合金、同項ホ(四)に該当するニッケル合金、同項へに掲げるニオブ合金、同項チに掲げるタンタル合金並びに九の項ハに該当する合金鋼のくず | 特定地域 |
| 13 | ほう素当量が全重量の1,000,000分の5未満の人造黒鉛であつて、20度の温度における見掛け比重が1.50を超えるもの(原子炉用に成型したものに限る。) | 全地域 |
| 14 | 20度以上982度以下の温度範囲における熱膨張係数が0.00000275以下の人造黒鉛であつて、20度の温度において、見掛け比重が1.79以上で、かつ、破断伸びが0.7パーセント以上のもの(13の項に掲げるものを除く。) | 特定地域 |
| 31 | ベリリウム化合物、ジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の500分の1未満のものに限る。)及びハフニウム化合物 | 全地域 |
| 162 | 船舶(軍用のものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 水中翼船であつて、速力が40ノットを超えるもの
ロ ホーバークラフト
ハ 半没水型双胴船
ニ 潜水艇であつて、1,000メートルを超える水深で運転することができるように設計したもの
ホ 40、53、63、74、86、94、96から100まで、102から105まで、134、135、168、171から173まで若しくは176から183までの項に掲げる貨物(通商産業大臣が告示で定めるものに限る。)消磁装置又は空気調和装置(船内の気圧を船外の気圧より高く維持することができるもの(医療用のものを除く。)に限る。)を組み込んだもの | 特定地域 |
(一)水中覆船又は半没水型双胴船の船体
(二)ホーバークラフトの胴体又は船体 |
| 貨物 | 地域 | |
| 1 | タングステン鉱 | 全地域 |
| 2 | ニッケル及びニッケル合金の地金及びくず並びにニッケルの含有量が全重量の4パーセント以上の合金鋼のくず及び再生魂 | 全地域 |
| 3 | 銅及び銅合金の地金、半製品及びくず | 全地域 |
| 4 | フェロモリブデン | 全地域 |
| 5 | 黒鉛電極 | 全地域 |
| 6 | 原油、粗油、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及び液化石油ガス | 全地域 |
| 7 | セメント | 全地域(アフリカ及びヨーロッパの地域を除く。) |
| 8 | 綿糸 | 連合王国及びアメリカ合衆国 |
| 9 | 綿織物 | アフリカ及び南アメリカの地域以外の地域並びにエジプト、ナイジェリア及び南アフリカ共和国 |
| 10 | 幅が106.68センチメートルを超える綿織物であつて、な染したもの(区切線を有し、かつ、区切線で切断した場合に額縁模様となるものを除く。) | アフリカの地域(エジプト、ナイジェリア及び南アフリカ共和国を除く。) |
| 11 | 人絹糸、スフ糸及び合成繊維糸 | アメリカ合衆国 |
| 12 | アクリル糸 | オーストラリア |
| 13 | 人絹織物、スフ織物及び合成繊維織物 | アフリカの地域以外の地域並びにエジプト、エティオピア、南アフリカ共和国及びスーダン |
| 14 | 組成繊維中における毛の混用率が10パーセント以上の糸及び織物 | 全地域 |
| 15 | 綿、麻、毛、絹、人絹、スフ又は合成繊維を使用した加工糸、ひも類(長さが182.8センチメートル未満のものを除く。)、ホース地、メリヤス生地、レース生地、網鋼類及び帽体、下着、寝着、背広服、オーバーコート、ワイシャツ、セーター、ブラウス、和服、帽子、手袋、靴下、ハンカチ(絹織物製のものを除く。)、襟飾り(絹織物製のスカーフ及びマフラーを除く。)、コルセット、おしめカバーその他の身回品並びに床用敷物、カーテン、敷布、まくらカバー、テーブルクロース、ナプキン、タオルその他の家庭用品 | 全地域 |
| 16 | スフ糸、合成繊維紡績糸(小売用のものを除く。)、金属を交えた綿糸(金属糸と綿糸とをより合わせたものを除く。)金属を交えた糸を主としてこれと綿糸、人絹糸、スフ糸又は合成繊維糸とを用いた織物(機械用のものを除く。)、ゴム糸を用いた綿織物、人絹織物、スフ織物及び合成繊維織物、綿、人絹、スフ又は合成繊維のシェニ−ル織物、合成繊維の平織のメッシュ織物、ビスカクロス、幅が12.7センチメートル以上30センチメートル以下の麻織物、ボルダック及びその製品、長さが182.8センチメートル未満の繊維製のひも類、繊維製の房、衣服の飾り玉その他これらに類する装飾品、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供する繊維製のしん(ランプ用及びストーブ用のものを除く。)、繊維製のレーベル、バッヂその他これらに類する表示用の物品、ストリップ状又はモチーフ状のレース生地及びチュ−ルその他これに類する網地、綿、毛、絹、人絹、スフ又は合成繊維を使用したズボンつり、靴下留、アームバンド及び衣服用ベルト並びに衣服及び身回品の部分品、ゴムを塗布し、又はしみ込ませた織物又はメリヤス生地を使用した衣服(表面に繊維が表れ、かつ、肩及びそで以外の部分の裏地に繊維を用いたものを除く。)及び身回品並びにこれらの部分品、綿のウォッティング及びその製品、綿のフロック、ダスト及びネップ、綿フェルト(織りフェルトを除く。)、綿フェルトの製品、綿不織布及びその製品、綿製のトレーシングクロス及び画用カンバス、衣服の綿製の型布、ガム又はでん粉質の物品で固めた綿織物、合成樹脂、ゴム又は油を塗布し、又はしみ込ませた綿織物、綿製のホース、綿製のパフその他の機械用品、繊維製の伝動用、コンベア用又はエレベーター用のベルト、綿製の保護用シート並びに綿製の包装用の布及び袋 | 連合王国 |
| 17 | ゴム糸を用いた綿織物、幅が30センチメートルを越える綿のシェニ−ル織物、綿製のボルダック、長さが182.8センチメートル未満の綿製のひも類、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供する綿製のしん(ランプ用又はストーブ用のものを除く。)、綿製の旗、レーベル、バッヂその他これらに類する表示用の物品、劇場用、スタジオ用、その他これらに類する用途に供する綿製の背景幕及び装飾幕、綿製の時計バンド、綿製の衣服用ベルト、衣服の綿製の部分品、綿のウォッディング及びその製品、綿のフロック、ダスト及びネップ、綿フェルト及びその製品、綿不織布及びその製品、衣服の綿製の型布、ガム又はでん粉質の物品で固めた綿織物、綿製のターボリン、日よけその他これらに類する保護用の物品、綿製の包装用の袋、ゴムを塗布し、又はしみ込ませた外衣(表面に繊維が表れ、かつ、肩及びそで以外の部分の裏地に繊維を用いたものを除く。)及び身回品並びに塩化ビニールを塗布し、又はしみ込ませた綿製の手袋 | ベルギー、ドイツ連邦共和国、フランス、イタリア、ルクセンブルク及びオランダ |
| 18 | 羊毛トップ、タフテッド織物、キルティングクロス、タックドクロス及び画用カンバス、綿、毛、人絹、スフ又は合成繊維のボルダック、レーベル、バッヂその他これらに類する表示用の物品、長さが182.8センチメートル未満のひも類、ウエッブ、ウォッディング、バッティング、フェルト、不織布及びこれらの製品、旗、のぼり、幕、伝動用のベルトその他の機械用品、ホース、包装用の布及び袋、帆、ターボリン、テント、日よけ、シート並びにクリスマス用又はイースター用の物品、綿、毛、人絹、スフ又は合成繊維の織物、ひも類、ホース地、メリヤス生地、レース生地及び網鋼類であつて、合成樹脂、ゴム、油若しくはでん粉を塗布し、若しくはしみ込ませ、又は合成樹脂若しくはゴムをはり合わせたもの並びに綿、毛、人絹、スフ又は合成繊維の織物、メリヤス生地又はレース生地であつて、合成樹脂、ゴム、油若しくはでん粉を塗布し、若しくはしみ込ませ、又は合成樹脂若しくはゴムをはり合わせたものを使用した衣服(表面に繊維が表れ、かつ、肩及びそで以外の部分の裏地に繊維を用いたものを除く。)及び身回品 | アメリカ合衆国 |
| 19 | 採血及び供血あつせん業取締法(昭和31年法律第160号)第2条に規定する血液製剤 | 全地域 |
| 20 | 核燃料物資及び核原料物質 | 全地域 |
| 21 | 肥料 | 全地域 |
| 22 | 数値制御施盤、マシニングセンター並びに金属(金属炭化物を含む。)の加工用の剪断機、パンチングマシン及びノッチングマシンであつて数値制御方式のもの | アメリカ合衆国 |
| 23 | 玉軸受及びころ軸受であつて、高炭素クロム軸受鋼製のもの、ニッケルクロム鋼製のもの(ステンレス鋼製のものを除く。)ニッケルクロムモリブデン鋼製のもの及びクロムモリブデン鋼製のもの並びにこれらの部分品 | オーストラリア、ベルギー、カナダ、ドイツ連邦共和国、台湾、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、スペイン、連合王国及びアメリカ合衆国 |
| 24 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪のものを除く。)であつて、臨時運行以外の運行の用に供されたもの(別表第1の177の項に掲げるものを除く。) | 全地域 |
| 25 | 船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 漁ろう設備を有するもの
ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの
ハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。) | 全地域 |
| 26 | 繭及び蚕種並びに副蚕糸 | 全地域 |
| 27 | 米、大麦、はだか麦及び小麦 | 全地域 |
| 28 | ふすま、米ぬか、麦ぬか、魚粉及び魚かす | 全地域 |
| 29 | 配合飼料 | 全地域 |
| 30 | はっかの種根及び苗並びにしいたけ種菌 | 全地域 |
| 31 | からまつの種子 | 全地域 |
| 32 | せん、かば及びならの丸太(そま角及び最小横断面における丸身が30パーセント以上の製材を含む。) | 全地域 |
| 33 | うなぎの稚魚 | 全地域 |
| 34 | 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい | アメリカ合衆国 |
| 35 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約付属書I又は付属書IIに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(41の項に掲げるものを除き、通商産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
| 36 | 偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙 | 全地域 |
| 37 | 反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物 | 全地域 |
| 38 | 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物 | 全地域 |
| 39 | 麻薬、大麻及びあへん並びにこれらの用具 | 全地域 |
| 40 | 国宝、重要文化財及び重要美術品 | 全地域 |
| 41 | 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和47年法律第49号)第2条第1項に規定する特殊鳥類及びその卵 | 全地域 |
| 42 | 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、通商産業大臣が指定するもの | 全地域 |
| 貨物の区分 | 金額 | |
| 1 | 別表第2の1から8まで、11、12、21及び25から27までの項の中欄に掲げる貨物 | 100万円 |
| 2 | 別表第2の22の項の中欄に掲げる貨物であつて、アメリカ合衆国を仕向地として輸出するもの | 30万円 |
| 3 | 別表第2の9、10、13から18まで、23、28、29及び32の項の中欄に掲げる貨物 | 15万円 |
| 4 | 別表第2の19、24、31及び33の項の中欄に掲げる貨物 | 5万円 |
| 5 | 別表第2の30及び34の項の中欄に掲げる貨物 | 3万円 |