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外国為替管理令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

【目次】
  昭和62・11・5・政令373号  


内閣は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和62年法律第89号)の施行に伴い、外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第17条、第18条、第25条、第48条、第54条、第67条、第69条第1項及び第69条の5の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
(外国為替管理令の一部改正)
第1条 外国為替管理令(昭和55年政令第260号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第18条」を「第18条の2」に改める。

第7条第2項中
「若しくは第15条第2項」を「、第15条第2項若しくは第17条の2第3項」に改め、
同項第1号中
「第25条」を「第25条第1項若しくは第3項」に改め、
同項第3号中
「第1条第1項」を「第2条第1項」に改める。

第8条第4項中
「若しくは第15条第2項」を「、第15条第2項若しくは第17条の2第3項」に改め、
「認められ」の下に「若しくは許可」を加え、
同項第1号中
「又は第25条」を「、第25条第1項若しくは第3項又は第48条第1項」に改め、
同項第2号中
「第1条第1項」を「第1条第2項、第2条第1項」に改める。

第17条の次に次の1条を加える。
(役務取引の許可等)
第17条の2 法第25条第1項第1号に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術を特定の地域において提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる地域において提供することを目的とする取引とする。
 法第25条第1項第2号に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引は、輸出貿易管理令別表第1の63、86及び172から183までの項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当該貨物の売買に関する取引とする。
 居住者は、非居住者との間で別表の1から20までの項の中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる地域以外の地域において提供することを目的とする取引を行おうとするときは、法第25条第2項の規定に基づき通商産業大臣の許可を受けなければならない。
 居住者が法第25条第1項又は前項の規定による通商産業大臣の許可を受けようとするときは、通商産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。
 第1項若しくは第2項又は第3項に規定する取引のうち通商産業大臣が当該取引の当事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものについては、法第25条第1項の規定又は第3項の規定による通商産業大臣の許可を受けないで当該取引をすることができる。

第18条の見出しを削り、
同条第1項中
「第25条」を「第25条第3項」に改め、
第4号を削り、
同条第2項及び第3項中
「第25条」を「第25条第3項」に改め、
第4章中同上の次に次の1条を加える。
(法令の違反に対する制裁の通知)
第18条の2 通商産業大臣は、法第25条の2の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関及び外国為替公認銀行に通知するものとする。

第20条第2項第2号中
「第25条」を「第25条第1項又は第3項」に改め、
同項第3号中
「又は第15条第2項」を「、第15条第2項又は第17条の2第3項」に改め、
同項第6号中
「第1条第7項」を「第2条第7項」に改める。

第25条第1号中
「第25条」を「第25条第3項」に改める。

附則の次に次の別表を加える。
別表(第17条の2関係)
 技術地域
水晶振動子であつて次のいずれかに該当するもの及びその半製品の設計、製造又は使用に係る技術
イ フィルター用のものであつて、使用温度範囲が125度を超えるもの又はエネルギー閉じ込め現象を利用するもので共振周波数の数が4以上のもの
ロ 輸出貿易管理令別表第1の15の項ロに該当するもの
アフガニスタン、アルバニア、ブルガリア、キューバ、チェッコスロバキア、ドイツ民主共和国、ハンガリー、朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)、モンゴル、ポーランド、ルーマニア、ソヴィエト連邦及びヴェトナム(以下「特定地域」という。)
粒子が球形で、かつ、その大きさが均等である金属の粉の製造に係る技術(不活性ガス噴霧法又は真空噴霧法に係るものに限る。)特定地域
重力計及び重力偏差計並びにこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術特定地域
超合金(ニッケル合金、コバルト合金又は合金鋼であつて、649度を超える温度で通商産業大臣が告示で定める合金鋼より強いクリープ破断強さを有するものをいう。以下同じ。)の製造に係る技術特定地域
原料ガスの熱分解(1,300度以上2,900度以下の温度範囲において、かつ、133.3パスカル以上19,995パスカル以下の圧力範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材の表面に定着させるための装置並びにその部分品及び附属装置の設計、製造又は使用に係る技術特定地域
ガスタービン翼の製造用の機械装置であつて次のいずれかに該当するものの使用に係る技術
イ フライス削り用、ケミカルミーリング用又は研削用の機械装置
ロ 鋳造用 粉末冶金用又は塑性加工用の機械装置
ハ ガスタービン翼のエッジの丸め加工用の機械装置
ニ けがき用の機械装置
特定地域
金属の加工用の機械装置及び工具(型を含む。以下同じ。)の設計又は使用に係る技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 熱間型鍛造(577度を超える温度で、かつ、型の温度を加工材料と同一にして行うものに限る。以下同じ。)による金属の加工用の機械装置又は工具の設計又は使用に係る技術であつて、温度又はひずみの制御に係るもの
ロ 超塑性成形によるアルミニウム合金、チタン合金又は超合金の加工用の機械装置又は工具の設計又は使用に係る技術であつて、温度、圧力若しくはひずみの制御又は加工材料の表面処理に係るもの
ハ 拡散接合によるチタン合金又は超合金の加工用の機械装置又は工具の設計又は使用に係る技術であつて、温度若しくは圧力の制御又は加工材料の表面処理に係るもの
ニ 次のいずれかに該当するプレスによる粉末冶金用の機械装置又は工具の設計又は使用に係る技術であつて、温度若しくは圧力の制御又はサイクルタイムの設定に係るもの
(一)真空において加熱した型により加工を行うプレス
(二)押出プレスであつて、1回の押し出しにおいて加工材料の断面積を4分の1以下にすることができるもの
(三)アイソスタチックプレス
ホ 液圧式プレス(加工材料に膜を介して液圧を加えるものに限る。以下同じ。)によるアルミニウム合金又はチタン合金の加工用の機械装置又は工具の設計又は使用に係る技術であつて、圧力の制御又はサイクルタイムの設定に係るもの
ヘ アルミニウム合金、チタン合金又は超合金の鋳造品の内部の巣を102度を超える温度ですべての方向から同一の圧力を加えることにより縮小させるための機械装置の設計又は使用に係る技術であつて、温度若しくは圧力の制御又はサイクルタイムの設定に係るもの
ト 熱間型鋳造、超塑性成形、拡散接合若しくは液圧式プレスによる金属の加工用又はニに掲げる粉末冶金用の工具の設計に係る技術
特定地域
輪郭制御方式により金属工作機械又は物体の形状を測定する装置を制御する数値制御装置であつて次のいずれかに該当するもの及びその附属装置の設計、製造又は使用に係る技術
イ 同時に制御することができる軸数が2以上のもの
ロ 輸出貿易管理令別表第1の91の項ロからヘまでに該当するもの
特定地域
音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置(地中探知装置であつて、水中においても使用することができるものを含む。)及び船舶用の位置決定装置並びにこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術特定地域
10伝送通信装置及びその試験装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにこれらの部分品及び附属品(光コネクターを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術
イ 輸出貿易管理令別表第1の111の項イ又はハに該当するもの
ロ アナログ信号を入出力とするデジタル伝送方式のものであつて、2.1メガビット毎秒を超える伝送速度で使用することができるもの又はその試験装置
特定地域
11タンタルコンデンサーであつて125度を超える温度で使用することができるもの(焼結電解型のものであつて、容器がエポキシ樹脂製のもの及びエポキシ樹脂を用いて密封し、又は被覆したものを除く。)の設計又は製造に係る技術特定地域
12イメージ増強菅(産業用エックス線増強菅をの除く。)及びイメージ変換菅であつて、光ファイバーフェースプレートを組み込んだもの並びにこれらを組み込んだ撮像菅(放送用又は産業用のテレビジョン装置用のものを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術特定地域
13カプセル封じをした薄膜の受動回路の設計又は製造に係る技術特定地域
14集積回路製造用のペレット又はウエハーの設計又は製造に係る技術特定地域
15電子計算機及びその附属装置並びにこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)特定地域
16電子式交換装置及びその部分品の設計、製造又は使用に係る技術(通商産業大臣が告示で定めるものを除く。)特定地域
17陰極線オシロスコープであつて次のいずれかに該当するもの並びにその部分品及び附属品の設計、製造又は使用に係る技術
イ 輸出貿易管理令別表第1の126の項イに該当する陰極線管を組み込んだもの
ロ バンド幅が200メガヘルツを超えるもの
ハ 輸出貿易管理令別表第1の149の項ロからヘまでに該当するもの
特定地域
18記録装置、再生装置及び記録装置に附属させることができる現像装置並びにこれらの部分品並びに記録装置及び再生装置に使用する記録媒体であつて、次のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に係る技術
イ 磁気記録装置若しくは磁気再生装置(音声用又は音楽用のもの(アナログ式のものに限る。)及び磁気面の面積が85平方センチメートル以下の磁気カードを記録媒体として用いるものを除く。)又はこれらの部分品若しくはこれらに使用する記録媒体
ロ 映像若しくは図形の記録装置であつて、電子ビーム若しくはレーザー光を用いるもの(レーザー光を用いるファクシミリ装置を除く。)若しくは当該記録装置に附属させることができる現像装置若しくはこれらの部分品又は当該記録装置に使用する記録媒体
ハ 図形の記録装置であつて、20キロヘルツを超える周波数の波形を連続して直接記録することができるもの又はその部分品
特定地域
19ガスタービンエンジン(船舶用又は航空機用のものを除く。)の設計、製造又は使用に係る技術特定地域
20輸出貿易管理令別表第1の2から9まで、11、12、14、16から30まで、32から34まで、37、40から48まで、53から59まで、61、68から72まで、74から85まで、87から90まで、92から104まで、106から110まで、112から146まで、151から159まで及び161から171までの項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術特定地域
21輸出貿易管理令別表第1の1、10、13、31、35、36、39、49、51、52、60、62から67まで、86及び172から183までの項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術全地域
(輸出貿易管理令の一部改正)
第2条 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を次のように改正する。
「第2条及び第3条 削除」を「第3条 削除」に改め、
第1条第1項中
「貨物を輸出しようとする者は、次の各号の一に該当するときは」を「次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を使用とする者は」に改め、
同項第1号中
「別表第1」を「別表第2」に、
「貨物を」を「貨物の」に、
「として輸出しようとするとき。」を「とする輸出」に改め、
同項第2号及び第3号中
「によつて」を「による」に、
「を輸出しようとするとき。」を「の輸出」に改め、
同条第4項中
「別表第1の52、179、180、182、183、187、188、191及び192の項」を「別表第2の21及び26から33までの項」に改め、
同条第5項中
「別表第1の209及び210の項」を「別表第2の39及び40の項」に改め、
同条第7項中
「者は」を「者であつて」に、
「ときは」を「ものは」に改め、
同条を第2条とし、
同条の前に次の1条を加える。
(輸出の許可)
第1条 外国為替及び外国貿易管理法(以下「法」という。)第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第1中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
 別表第1の2から9まで、11、12、14から30まで、32から34まで、37、40から48まで、50、53から59まで、61、68から85まで、87から159まで及び161から171までの項の中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第48条第2項の規定に基づき通商産業大臣の許可を受けなければならない。
 法第48条第1項又は前項の規定による許可を受けようとする者は、通商産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。
 通商産業大臣は、法第48条第1項の規定及び第2項の規定による許可に条件を付することができる。
 前項の条件は、許可にかかわる事項の確実が実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

第4条第1項中
「第1条」を「法第48条第1項及び第1条第2項」に、
「50及び197から211までの項」を「38、63、86及び172から183までの項」に改め、
同項第1号から第3号までを次のように改める。
1.仮に陸揚した貨物であつて次に掲げるものを輸出しようとするとき。
イ 別表第1の160の項の中欄に掲げる貨物
ロ 本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証に準ずるものを含む。)により運送された貨物(船積地域が別表第3に掲げる地域であつて、その船積後に仕向地が変更されたものを除く。)
2.次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。
イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
ロ 航空機の部品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
ハ 国際機関が送付する貨物であつて、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの
ニ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
ホ 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、通商産業大臣が告示で定めるもの
3.別表第4に掲げる貨物以外の貨物であつて総価額が100万円(別表第3に掲げる地域以外の地域を仕向地とする貨物にあつては、5万円)以下のものを輸出しようとするとき。

第4条第4項中
「第1項に規定する」を「第2項に規定する」に、
「第1条第1項第3号」を「第2条第1項第3号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「第1項に規定する」を「第2項に規定する」に、
「第1条第1項第2号」を「第2条第1項第2号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「第1条第1項第1号」を「第2条第1項第1号」に、
「別表第5」を「別表第7」に改め、
「(別表第3に掲げる貨物を除く。)」を削り、
「別表第1の50、195及び197から211までの項」を「別表第2の20及び35から42までの項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 第2条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第2の36から42までの項の中欄に掲げる貨物については、この限りではない。
1.仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。
2.別表第5に掲げる貨物(別表第2の35の項の中欄に掲げる貨物を除く。)を輸出しようとするとき。
3.別表第6上欄に掲げる者が本邦から出国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸出しようとするとき。ただし、一時的に入国して出国する者が別表第2の35の項の中欄に掲げる貨物を輸出しようとする場合を除く。

第5条中
「第1条第1項」を「法第48条第1項若しくは第1条第2項の規定による許可又は第2条第1項」に、
「これ」を「当該許可又は承認」に改める。

第8条の見出し中
「承認」を「許可及び承認」に改め、
同条第1項中
「第1条第1項の」を「法第48条第1項及び第1条第2項の規定による許可並びに第2条第1項の規定による」に、
「その承認」を「その許可又は承認」に、
「3箇月」を「3月」に改め、
同条第2項中
「承認」を「許可又は承認」に改める。

第9条中
「外国為替及び外国貿易管理法」を「法」に改める。

第10条中
「生産した者」の下に「その他の関係人」を加える。

第11条第1号中
「別表第1の206から210の2までの項」を「別表第2の36から41までの項」に、
「第1条第1項」を「第2条第1項」に改め、
同条第2号イ中
「第1条第1項」を「第1条第2項の規定による許可又は第2条第1項」に改め、
同号ロ中
「庫入し」を「倉入れし」に、
「積みもどす」を「積み戻す」に、
「第1条第1項」を「第1条第2項の規定による許可又は第2条第1項」に改め、
同号ハを削り、
同号ニ中
「第1条第6項」を「第1条第4項又は第2条第6項」に、
「承認」を「許可又は承認」に改め、
同号ニを同号ハとし、
同号ホを削り、
同号ヘ中
「第1条第1項の」を「、法第48条第1項若しくは第1条第2項の規定による許可又は第2条第1項の規定による」に改め、
同号ヘを同号ニとする。

第11条の2中
「第1条第7項」を「第2条第7項」に改める。

別表第1中
「別表第1(第1条、第4条、第11条関係)」を「別表第1(第1条、第4条関係)」に改める。

別表第1(7から9までの項、12の項、17の項、21から22までの項、25の項、27から28の3までの項、31の項、32の項、42から44の2までの項、46から46の4までの項、49の項、54から55までの項、57から61までの項、64の項、67の項、71から74までの項、77の項、83の項、90の項、91の項、93から96までの項、98から108までの項、110の項、111の項、113の項、115の項、115の2の項、116から123までの項、125から131までの項、134の項、136から157までの項、159の項、161から164までの項、166から168の2までの項、170の2から174までの項、174の4の項、175の2から178までの項及び196の項に限る。)中
「全地域」を「特定地域」に改める。

別表第1の一の項を次のように改める。
ベリリウム、ジルコニウム及びハフニウムの地金、半製品及び一次製品並びにリチウム及びリチウム合金、ベリリウム合金、ジルコニウム合金並びにハフニウム合金であつて次のいずれかに該当するものの地金、半製品及び一次製品
イ リチウム又はリチウム合金であつて、リチウム6のリチウム7に対する比率が天然の混合率を超えるもの
ロ ベリリウム合金であつてベリリウムの含有量が全重量の50パーセントを超えるもの
ハ ジルコニウム合金であつてジルコニウムの含有量が全重量の50パーセントを超えるもの
ニ ハフニウム合金であつてハフニウムの含有量が全重量の60パーセントを超えるもの
全地域

別表第1の2の項及び3の項を削り、
同表の4の項中
イ及びロを削り、
同項ハ中
「地金等」を「地金、半製品又は一次製品(以下この項において「地金等」という。)」に改め、
同項中
ハをイとし、
ニをロとし、
ホをハとし、
へをニとし、
トをホとし、
チを削り、
リをへとし、
ヌをトとし、
ルを削り、
ヲをチとし、
「全地域」を「アフガニスタン、アルバニア、ブルガリア、キューバ、チェッコスロバキア、ドイツ民主共和国、ハンガリー、朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)、モンゴル、ポーランド、ルーマニア、ソヴィエト連邦及びヴィエトナム(以下「特定地域」という。)」に改め、
同項を同表の2の項とし、
同表中
5の項及び6の項を削り、
7の項を3の項とし、
7の2の項を4の項とし、
8の項を5の項とし、
8の2の項を6の項とし、
8の3の項を7の項とし、
8の4の項を8の項とし、
11の項を削り、
12の項を11の項とし、
同項の次に次のように加える。
12二の項ロに掲げるチタン合金、同項ハに掲げるバナジウム及びバナジウム合金、同項ニ(四)に該当するコバルト合金、同項ホ(四)に該当するニッケル合金、同項へに掲げるニオブ合金、同項チに掲げるタンタル合金並びに九の項ハに該当する合金鋼のくず特定地域

別表第1の13の項及び14の項を次のように改める。
13ほう素当量が全重量の1,000,000分の5未満の人造黒鉛であつて、20度の温度における見掛け比重が1.50を超えるもの(原子炉用に成型したものに限る。)全地域
1420度以上982度以下の温度範囲における熱膨張係数が0.00000275以下の人造黒鉛であつて、20度の温度において、見掛け比重が1.79以上で、かつ、破断伸びが0.7パーセント以上のもの(13の項に掲げるものを除く。)特定地域

別表第1の15の項から20の項までを削り、
同表21の項ロ中
「22の項」を「17の項」に改め、
同項を同表の15の項とし、
同表中
21の2の項を16の項とし、
22の項を17の項とし、
23の項及び24の項を削り、
25の項を18の項とし、
26の項を削り、
27の項を19の項とし、
28の項を20の項とし、
28の2の項を21の項とし、
28の3の項を22の項とし、
29の項及び30の項を削り、
31の項を23の項とし、
32の項を24の項とし、
33の項から41の項までを削り、
42の項を25の項とし、
42の2の項を26の項とし、
同表の43の項中
「83の項」を「68の項」に、
「116の項」を「92の項」に、
「136の項ハ」を「112の項チ」に改め、
同項を同表の27の項とし、
同表中
44の項を28の項とし、
44の2の項を29の項とし、
45の項を削り、
同表の46の項中
「、ベリリウム化合物」、「、ジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の500分の1未満のものに限る。)」及び「、ハフニウム化合物」を削り、
同項を同表の30の項とし、
同項の次に次のように加える。
31ベリリウム化合物、ジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の500分の1未満のものに限る。)及びハフニウム化合物全地域

別表第1中
46の2の項を32の項とし、
46の3の項を33の項とし、
46の4の項を34の項とし、
同表の47の項中
「46の項」を「31の項」に改め、
同項を同表の35の項とし、
同表中48の項から51の項までを12項ずつ繰り上げ、
52の項及び53の項を削り、
54の項を40の項とし、
同表の54の2の項中
「とう載する」を「搭載する」に改め、
同項を同表の41の項とし、
同表の54の3の項中
「流しどりを行なう」を「流し撮りを行う」に改め、
同項を同表の42の項とし、
同表中55の項を43の項とし、
56の項を削り、
同表の57の項ロ中
「153の項」を「134の項」に改め、
同項を同表の44の項とし、
同表中
58の項から62の項を13項ずつ繰り上げ、
63の項を削り、
64の項を50の項とし、
65の項を削り、
66の項を51の項とし、
66の2の項を52の項とし、
67の項を53の項とし、
68の項から70の項までを削り、
71の項を54の項とし、
同表の72の項中
「61、139、141又は174の項」を「48、115、119又は159の項」に改め、
同項を同表の55の項とし、
同表中
73の項を56の項とし、
73の2の項を57の項とし、
73の3の項を58の項とし、
74の項を59の項とし、
75の項を削り、
76の項を60の項とし、
77の項を61の項とし、
同表の78の項中
「電解そう」を「電解槽」に改め、
同項を同表の62の項とし、
同表中
79の項を63の項とし、
80の項を64の項とし、
80の2の項を65の項とし、
81の項を66の項とし、
82の項を67の項とし、
83の項を68の項とし、
84の項から89の項までを削り、
同表の90の項中
「こえ」を「超え」に改め、
同項を同表の69の項とし、
同表中
91の項を70の項とし、
92の項を削り、
93の項を71の項とし、
94の項から96の項までを22項ずつ繰り上げ、
97の項を削り、
98の項を75の項とし、
99の項を76の項とし、
100の項を77の項とし、
同表の101の項中
「42の2の項」を「26の項」に改め、
同項を同表の78の項とし、
同表の102の項中
「42の2の項」を「26の項」に改め、
同項を同表の79の項とし、
同表の103の項イ(七)中
「4の項ニ」を「2の項ロ」に、
「42の2の項」を「26の項」に改め、
同項イ(八)及びハ(八)中
「105の項」を「82の項」に改め、
同項を同表の80の項とし、
同表中
104の項から106の項までを23項ずつ繰り上げ、
同表の107の項中
「鋳型及び中子」を「型」に改め、
同項を同表の84の項とし、
同表中
108の項を85の項とし、
109の項を86の項とし、
同表の110の項中
「鋳型」を「型」に改め、
同項を同表の87の項とし、
同表中
111の項を88の項とし、
112の項を削り、
113の項を89の項とし、
114の項を削り、
同表の115の項中
「115の2の項」を「91の項」に改め、
同項を同表の90の項とし、
同表中
115の2の項を91の項とし、
115の3の項を削り、
116の項を92の項とし、
同表の117の項中
「168の項」を「150の項」に改め、
同項を同表の93の項とし、
同表中
28の項を94の項とし、
119の項を95の項とし、
119の2の項を96の項とし、
120の項を97の項とし、
121の項中
「とう載用」を「搭載用」に改め、
同項を同表の99の項とし、
同表の122の2の項を同表の100の項とし、
同表の122の3の項中
「122の2の項」を「100の項」に改め、
同項を同表の101の項とし、
同表中
123の項を102の項とし、
124の項を削り、
125の項を103の項とし、
126の項から129の項までを22項ずつ繰り上げ、
129の2の項を108の項とし、
130の項を109の項とし、
131の項を110の項とし、
132の項及び133の項を削り、
134の項を111の項とし、
135の項を削り、
136の項を112の項とし、
137の項から140の項までを24項ずつ繰り上げ、
同表の140の2の項中
「こえる」を「超える」に改め、
同項を同表の117の項とし、
同表の140の3の項リ中
「22の項」を「17の項」に改め、
同項を同表の118の項とし、
同表中
141の項から146の項までを22項ずつ繰り上げ、
146の2の項を125の項とし、
147の項を126のの項とし、
148の項を127の項とし、
149の項を128の項とし、
同表の150の項ヘ中
「22の項」を「17の項」に改め、
同項を同表の129の項とし、
同表中
150の2の項を130の項とし、
150の3の項を131の項とし、
151の項を132の項とし、
152の項を133の項とし、
同表の153の項中
「154の項」を「135の項」に改め、
同項を同表の134の項とし、
同表中
154の項から157の項までを19項ずつ繰り上げ、
158の項を削り、
159の項を139の項とし、
160の項を削り、
161の項を140の項とし、
同表の161の2の項ロ(2)中
「150、150の2若しくは150の3の項」を「129、130若しくは131の項」に、
「162の項」を「143の項」に改め、
同項を同表の141の項とし、
同表中
161の3の項を142の項とし、
162の項を143の項とし、
162の2の項を144の項とし、
163の項を145の項とし、
164の項を146の項とし、
同表の165の項中
「全地域」を「特定地域及び南アフリカ共和国」に改め、
同項を同表の147の項とし、
同表中
166の項を148の項とし、
167の項を149の項とし、
168の項を150の項とし、
同表の168の2の項中
「200の2の項」を「176の項」に改め、
同項を同表の151の項とし、
同表中
169の項及び170の項を削り、
170の2の項を152の項とし、
同表の171の項中
「136の項」を「112の項」に改め、
同項を同表の153の項とし、
同表の172の項イ中
「147、148、153、155から157まで、159若しくは161の項」を「126、127、134若しくは136から140までの項」に改め、
同項を同表の154の項とし、
同表中
172の2の項を155の項とし、
173の項を156の項とし、
173の2の項を157の項とし、
同表の173の3の項中
「154の項」を「135の項」に改め、
同項を同表の158の項とし、
同表中
174の項を159の項とし、
174の2の項を160の項とし、
174の3の項を削り、
174の4の項を161の項とし、
同項の次に次のように加える。
162船舶(軍用のものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 水中翼船であつて、速力が40ノットを超えるもの
ロ ホーバークラフト
ハ 半没水型双胴船
ニ 潜水艇であつて、1,000メートルを超える水深で運転することができるように設計したもの
ホ 40、53、63、74、86、94、96から100まで、102から105まで、134、135、168、171から173まで若しくは176から183までの項に掲げる貨物(通商産業大臣が告示で定めるものに限る。)消磁装置又は空気調和装置(船内の気圧を船外の気圧より高く維持することができるもの(医療用のものを除く。)に限る。)を組み込んだもの
特定地域

別表第1の175の項を削り、
同表の175の2の項を同表の163の項とし、
同表の175の3の項中
「174の4の項」を「161の項」に、
「175の項に掲げる船舶」を「船舶(軍用のものを除く。)」に改め、
同項ホ(八)を同項ホ(十)とし、
同項ホ(七)を同項ホ(九)とし、
同項ホ(六)を同項ホ(八)とし、
同項ホ(五)を同項ホ(七)とし、
同項ホ(四)を同項ホ(六)とし、
同項ホ(三)を同項ホ(五)とし、
同項ホ(二)を同項ホ(四)とし、
同項ホ(一)を同項ホ(三)とし、
同項ホ(三)の前に次のように加える。
 
(一)水中覆船又は半没水型双胴船の船体
(二)ホーバークラフトの胴体又は船体
 

別表第1中
175の3の項を164の項とし、
175の4の項を165の項とし、
同表の175の5の項中
「175の3の項」を「164の項」に改め、
同項を同表の166の項とし、
同表中
176の項を167の項とし、
177の項を168の項とし177の2の項を169の項とし、
178の項を170の項とし、
179の項から195の項までを削り、
196の項を171の項とし、
197の項から200の項までを25項ずつ繰り上げ、
200の2の項を176の項とし、
201の項を177の項とし、
201の2の項を178の項とし、
201の3の項を179の項とし、
202の項を180の項とし、
203の項から205の項までを22項ずつ繰り上げ、
206の項から211の項までを削る。

別表第5を削り、
別表第4備考中
「且つ」を「かつ」に改め、
同表を別表第6とし、
別表第3を削り、
別表第2第2号中
「別表第1」を「別表第2」に改め、
「25万円以上」を削り、
同表中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
第5号の2を第5号とし、
第10号を削り、
第9号の2を第10号とし、
第13号を削り、
第12号を第13号とし、
第11号の2を第12号とし、
同表を別表第5とし、
別表第1の2を削り、
別表第1の次に次の3表を加える。
別表第2(第2条、第4条、第11条関係)
 貨物地域
タングステン鉱全地域
ニッケル及びニッケル合金の地金及びくず並びにニッケルの含有量が全重量の4パーセント以上の合金鋼のくず及び再生魂全地域
銅及び銅合金の地金、半製品及びくず全地域
フェロモリブデン全地域
黒鉛電極全地域
原油、粗油、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及び液化石油ガス全地域
セメント全地域(アフリカ及びヨーロッパの地域を除く。)
綿糸連合王国及びアメリカ合衆国
綿織物アフリカ及び南アメリカの地域以外の地域並びにエジプト、ナイジェリア及び南アフリカ共和国
10幅が106.68センチメートルを超える綿織物であつて、な染したもの(区切線を有し、かつ、区切線で切断した場合に額縁模様となるものを除く。)アフリカの地域(エジプト、ナイジェリア及び南アフリカ共和国を除く。)
11人絹糸、スフ糸及び合成繊維糸アメリカ合衆国
12アクリル糸オーストラリア
13人絹織物、スフ織物及び合成繊維織物アフリカの地域以外の地域並びにエジプト、エティオピア、南アフリカ共和国及びスーダン
14組成繊維中における毛の混用率が10パーセント以上の糸及び織物全地域
15綿、麻、毛、絹、人絹、スフ又は合成繊維を使用した加工糸、ひも類(長さが182.8センチメートル未満のものを除く。)、ホース地、メリヤス生地、レース生地、網鋼類及び帽体、下着、寝着、背広服、オーバーコート、ワイシャツ、セーター、ブラウス、和服、帽子、手袋、靴下、ハンカチ(絹織物製のものを除く。)、襟飾り(絹織物製のスカーフ及びマフラーを除く。)、コルセット、おしめカバーその他の身回品並びに床用敷物、カーテン、敷布、まくらカバー、テーブルクロース、ナプキン、タオルその他の家庭用品全地域
16スフ糸、合成繊維紡績糸(小売用のものを除く。)、金属を交えた綿糸(金属糸と綿糸とをより合わせたものを除く。)金属を交えた糸を主としてこれと綿糸、人絹糸、スフ糸又は合成繊維糸とを用いた織物(機械用のものを除く。)、ゴム糸を用いた綿織物、人絹織物、スフ織物及び合成繊維織物、綿、人絹、スフ又は合成繊維のシェニ−ル織物、合成繊維の平織のメッシュ織物、ビスカクロス、幅が12.7センチメートル以上30センチメートル以下の麻織物、ボルダック及びその製品、長さが182.8センチメートル未満の繊維製のひも類、繊維製の房、衣服の飾り玉その他これらに類する装飾品、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供する繊維製のしん(ランプ用及びストーブ用のものを除く。)、繊維製のレーベル、バッヂその他これらに類する表示用の物品、ストリップ状又はモチーフ状のレース生地及びチュ−ルその他これに類する網地、綿、毛、絹、人絹、スフ又は合成繊維を使用したズボンつり、靴下留、アームバンド及び衣服用ベルト並びに衣服及び身回品の部分品、ゴムを塗布し、又はしみ込ませた織物又はメリヤス生地を使用した衣服(表面に繊維が表れ、かつ、肩及びそで以外の部分の裏地に繊維を用いたものを除く。)及び身回品並びにこれらの部分品、綿のウォッティング及びその製品、綿のフロック、ダスト及びネップ、綿フェルト(織りフェルトを除く。)、綿フェルトの製品、綿不織布及びその製品、綿製のトレーシングクロス及び画用カンバス、衣服の綿製の型布、ガム又はでん粉質の物品で固めた綿織物、合成樹脂、ゴム又は油を塗布し、又はしみ込ませた綿織物、綿製のホース、綿製のパフその他の機械用品、繊維製の伝動用、コンベア用又はエレベーター用のベルト、綿製の保護用シート並びに綿製の包装用の布及び袋連合王国
17ゴム糸を用いた綿織物、幅が30センチメートルを越える綿のシェニ−ル織物、綿製のボルダック、長さが182.8センチメートル未満の綿製のひも類、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供する綿製のしん(ランプ用又はストーブ用のものを除く。)、綿製の旗、レーベル、バッヂその他これらに類する表示用の物品、劇場用、スタジオ用、その他これらに類する用途に供する綿製の背景幕及び装飾幕、綿製の時計バンド、綿製の衣服用ベルト、衣服の綿製の部分品、綿のウォッディング及びその製品、綿のフロック、ダスト及びネップ、綿フェルト及びその製品、綿不織布及びその製品、衣服の綿製の型布、ガム又はでん粉質の物品で固めた綿織物、綿製のターボリン、日よけその他これらに類する保護用の物品、綿製の包装用の袋、ゴムを塗布し、又はしみ込ませた外衣(表面に繊維が表れ、かつ、肩及びそで以外の部分の裏地に繊維を用いたものを除く。)及び身回品並びに塩化ビニールを塗布し、又はしみ込ませた綿製の手袋ベルギー、ドイツ連邦共和国、フランス、イタリア、ルクセンブルク及びオランダ
18羊毛トップ、タフテッド織物、キルティングクロス、タックドクロス及び画用カンバス、綿、毛、人絹、スフ又は合成繊維のボルダック、レーベル、バッヂその他これらに類する表示用の物品、長さが182.8センチメートル未満のひも類、ウエッブ、ウォッディング、バッティング、フェルト、不織布及びこれらの製品、旗、のぼり、幕、伝動用のベルトその他の機械用品、ホース、包装用の布及び袋、帆、ターボリン、テント、日よけ、シート並びにクリスマス用又はイースター用の物品、綿、毛、人絹、スフ又は合成繊維の織物、ひも類、ホース地、メリヤス生地、レース生地及び網鋼類であつて、合成樹脂、ゴム、油若しくはでん粉を塗布し、若しくはしみ込ませ、又は合成樹脂若しくはゴムをはり合わせたもの並びに綿、毛、人絹、スフ又は合成繊維の織物、メリヤス生地又はレース生地であつて、合成樹脂、ゴム、油若しくはでん粉を塗布し、若しくはしみ込ませ、又は合成樹脂若しくはゴムをはり合わせたものを使用した衣服(表面に繊維が表れ、かつ、肩及びそで以外の部分の裏地に繊維を用いたものを除く。)及び身回品アメリカ合衆国
19採血及び供血あつせん業取締法(昭和31年法律第160号)第2条に規定する血液製剤全地域
20核燃料物資及び核原料物質全地域
21肥料全地域
22数値制御施盤、マシニングセンター並びに金属(金属炭化物を含む。)の加工用の剪断機、パンチングマシン及びノッチングマシンであつて数値制御方式のものアメリカ合衆国
23玉軸受及びころ軸受であつて、高炭素クロム軸受鋼製のもの、ニッケルクロム鋼製のもの(ステンレス鋼製のものを除く。)ニッケルクロムモリブデン鋼製のもの及びクロムモリブデン鋼製のもの並びにこれらの部分品オーストラリア、ベルギー、カナダ、ドイツ連邦共和国、台湾、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、スペイン、連合王国及びアメリカ合衆国
24道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定による普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪のものを除く。)であつて、臨時運行以外の運行の用に供されたもの(別表第1の177の項に掲げるものを除く。)全地域
25船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 漁ろう設備を有するもの
ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの
ハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。)
全地域
26繭及び蚕種並びに副蚕糸全地域
27米、大麦、はだか麦及び小麦全地域
28ふすま、米ぬか、麦ぬか、魚粉及び魚かす全地域
29配合飼料全地域
30はっかの種根及び苗並びにしいたけ種菌全地域
31からまつの種子全地域
32せん、かば及びならの丸太(そま角及び最小横断面における丸身が30パーセント以上の製材を含む。)全地域
33うなぎの稚魚全地域
34冷凍のあさり、はまぐり及びいがいアメリカ合衆国
35絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約付属書I又は付属書IIに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(41の項に掲げるものを除き、通商産業大臣が告示で定めるものに限る。)全地域
36偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙全地域
37反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物全地域
38風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物全地域
39麻薬、大麻及びあへん並びにこれらの用具全地域
40国宝、重要文化財及び重要美術品全地域
41特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律(昭和47年法律第49号)第2条第1項に規定する特殊鳥類及びその卵全地域
42仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、通商産業大臣が指定するもの全地域

別表第3(第4条関係)
ベルギー、カナダ、デンマーク、ドイツ連邦共和国、フランス、ギリシャ、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノールウェー、ポルトガル、スペイン、トルコ、連合王国、アメリカ合衆国

別表第4(第4条関係)
1.過酸化水素、過塩素酸アンモニウム、硝酸グアニジン、硝酸トリアミノグアニジン、二硝酸エチレンジアミン、ヒドラジン、硝酸ヒドラジン、過塩素酸ヒドラジン、モノメチルヒドラジン、ジメチルヒドラジン及びすず酸鉛
2.零下170度より低い温度で使用するように設計した装置であつて、次のいずれかに該当するもの並びにその部分品及び附属品
イ 超電導電気装置であつて、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもの(直流等極型発電機であつて、超電導材料以外の材料で作られた単極電機子が超電導コイルによつて生じる磁界のなかで作動するものを除く。)
ロ 冷却装置であつて、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもの
3.赤外線を利用する通信(探知を含む。)の妨害装置及びその部分品
4.別表第1の1、10、13、14、18、31から37まで、39、40、49、51から54まで、60、62、64から67まで、94、96、104、128、134、140、163、168、170及び171の項の中欄に掲げる貨物

別表第6の次に次の一表を加える。
別表第7(第4条関係)
 貨物の区分金額
別表第2の1から8まで、11、12、21及び25から27までの項の中欄に掲げる貨物100万円
別表第2の22の項の中欄に掲げる貨物であつて、アメリカ合衆国を仕向地として輸出するもの30万円
別表第2の9、10、13から18まで、23、28、29及び32の項の中欄に掲げる貨物15万円
別表第2の19、24、31及び33の項の中欄に掲げる貨物 5万円
別表第2の30及び34の項の中欄に掲げる貨物3万円
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年11月10日)から施行する。
(経過措置)
第2条 外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条の規定により改正法による改正後の外国為替及び外国貿易管理法(以下「新法」という。)第25条第1項若しくは第3項又はこの政令による改正後の外国為替管理令(以下この条において「新令」という。)第17条の2第3項の規定による許可を受けたものとみなされる取引について、この政令による改正前の外国為替管理令第21条第1項の規定により改正法による改正前の外国為替及び外国貿易管理法第25条の規定による許可に付された条件は、それぞれ、新令第21条第1項の規定により新法第25条第1項若しくは第3項又は新令第17条の2第3項の規定による許可に付された条件とみなす。
 
第3条 改正法附則第3条の規定により新法第48条第1項若しくはこの政令による改正後の輸出貿易管理令(以下「新令」という。)第1条第2項の規定による許可又は新令第2条第1項の規定による承認を受けたものとみなされる貨物の輸出について、この政令による改正前の輸出貿易管理令(以下「旧令」という。)第1条第6項の規定により同条第1項の規定による承認に付された条件は、それぞれ、新令第1条第4項又は第2条第6項の規定により新法第48条第1項若しくは新令第1条第2項の規定による許可又は新令第2条第1項の規定による承認に付された条件とみなす。
 
第4条 前条に規定する貨物の輸出に係る当該許可又は承認の有効期間は、旧令第1条第1項の規定による承認をした日から3月(旧令第8条第2項の規定により同条第1項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長した場合においては、その期間)とする。
 
第5条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(外国為替及び外国貿易管理法における主務大臣を定める政令の一部改正)
第6条 外国為替及び外国貿易管理法における主務大臣を定める政令(昭和55年政令第259号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号ニを次のように改める。
ニ 法第25条第1項第1号及び第2項に規定する取引

第3条中
「、第19条及び第25条」を「及び第19条」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(法第25条第3項の主務大臣)
第3条の2 法第25条第3項における主務大臣は、第1条第1号イからハまでに掲げる取引に係る事項については通商産業大臣とし、その他の取引に係る事項については大蔵大臣とする。
(輸入貿易管理令の一部改正)
第7条 輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)の一部を次のように改正する。
第4条第7項中
「第1条第1項第2号」を「第2条第1項第2号」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保証条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令の一部)
第8条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保証条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令(昭和27年政令第127号)の一部を次のように改正する。
第9条中
「左に」を「次に」に、
「輸入貿易管理令」を「法第48条第1項、輸入貿易管理令」に、
「但し」を「ただし」に改める。
(関税法施行令の一部改正)
第9条 関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。
第60条第2項第2号中
「輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第1条第1項」を「外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第48条第1項(輸出の許可等)若しくは輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第1条第2項(輸出の許可)に規定する許可又は同令第2条第1項」に、
「別表第2」を「別表第5」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
第10条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第39条第3号中
「承認及び」を「許可及び承認並びに」に改め、
同条第7号を次のように改める。
7.外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)第25条第1項及び第2項に規定する取引の外国為替の管理に関すること。

第68条第4号、第79条第4号、第93条第1号及び第130条第17号中
「承認及び」を「許可及び承認並びに」に改める。

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