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特許法、実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令の一部を改正する政令

  昭和62・11・4・政令371号  


内閣は、特許法(昭和34年法律第121号)第195条第2項(特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号。以下「改正法」という。)附則第3条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び実用新案法(昭和34年法律第123号)第54条第2項(改正法附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法、実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令(昭和35年政令第20号)の一部を次のように改正する。

第1条第2項の表第10号を同表第12号とし、
同表第9号中
「再審」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、
「22,000円に一発明につき22,000円」を「39,600円に一請求項につき4,400円」に改め、
同号を同表第10号とし、
同号の次に次の1号を加える。
11特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者1件につき44,000円

第1条第2項の表中
第8号を第9号とし、
第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
同表第4号中
「50,000円に一発明につき8,000円」を「56,200円に一請求項につき1,800円」に、
「10,000円に一発明につき1,600円」を「11,200円に一請求項につき400円」に、
「40,000円に一発明につき6,400円」を「45,000円に一請求項につき1,400円」に改め、
同号を同表第5号とし、
同表第3号の次に次の1号を加える。
 4特許権の存続期間の延長登録の出願をする者1件につき49,000円

第1条第2項の表備考を削る。

第2条第2項の表第4号中
「32,000円」を「31,000円に一請求項につき1,000円を加えた額」に、
「6,400円」を「6,200円に一請求項につき200円を加えた額」に、
「26,000円」を「25,200円に一請求項につき800円を加えた額」に改め、
同表第9号中
「44,000円」を「39,600円に一請求項につき4,400円を加えた額」に改める。

附則に次の2項を加える。
 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号。次項において「改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る手数料の額については、第1条第2項の表第5号中「56,200円に一請求項につき1,800円」とあるのは「50,000円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき8,000円」と、「11,200円に一請求項につき400円」とあるのは「10,000円に一発明につき1,600円」と、「45,000円に一請求項につき1,400円」とあるのは「40,000円に一発明につき6,400円」と、同表第10号中「39,600円に一請求項につき4,400円」とあるのは「22,000円に一発明につき22,000円」とする。
 改正法の施行前にした実用新案登録出願に係る手数料の額については、第2条第2項の表第4号中「31,000円に一請求項につき1,000円を加えた額」とあるのは、「32,000円」と、「6,200円に一請求項につき200円を加えた額」とあるのは「6,400円」と、「25,200円に一請求項につき800円を加えた額」とあるのは「26,000円」と、同表第9号中「39,600円に一請求項につき4,400円を加えた額」とあるのは「44,000円」とする。
附 則

この政令は、昭和63年1月1日から施行する。

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