所得税法施行令の一部を改正する政令
昭和62・11・4・政令370号
内閣は、所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第20条の2第1号中
「24,000円」を「26,000円」に改め、
同条第2号中
「24,000円」を「26,000円」に、
「2,700円」を「3,800円」に、
「5,500円」を「6,000円」に、
「9,600円」を「10,400円」に改め、
同条第3号及び第4号中
「24,000円」を「26,000円」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和62年11月10日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第20条の2(非課税とされる通勤手当)の規定は、昭和62年4月1日以後に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日前に受ける当該通勤手当の差額として追給されるものを除く。)について適用し、同日前に受けるべき同条に規定する通勤手当(同日以後に受けるべき当該通勤手当で同日前に受けるものの差額として追給されるものを含む。)については、なお従前の例による。
3
昭和62年4月1日以後に受けるべき前項の通勤手当でこの政令の施行の日前に受けたものに係る所得税法第4編第2章第1節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定の適用については、改正後の第20条の2及び同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。