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公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・11・4・政令368号  


内閣は、公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和62年法律第97号)の施行に伴い、並びに公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第2条第1項、第4条第1項及び第3項、第7条第1項、第28条第1項(同法第39条第3項において準用する場合を含む。)、第52条第1項、第53条第1項、第54条第2項、第71条第1項並びに第144条の規定に基づき、この政令を制定する。
公害健康被害補償法施行令(昭和49年政令第295号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。
公害健康被害の補償等に関する法律施行令

第1条の見出しを
「(第2種地域及び疾病の指定)」に改め、
同条第1項を削り、
同条第2項中
「法」を「公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)」に改め、
同項を同条とする。

第2条から第4条までを次のように改める。
第2条 削除
(政令で定める市)
第3条 法第4条第3項の政令で定める市は、新潟市とする。
第4条 削除

第5条中
「指定疾病」の下に「(法第2条第3項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)」を加える。

第6条中
「公害健康被害補償協会」を「公害健康被害補償予防協会」に改める。

第14条第1号を次のように改める。
1.削除

第28条から第30条までを次のように改める。
第28条から第30条まで 削除

第35条を第38条とし、
第34条を第37条とする。

第33条第2項の表中
「公害健康被害補償協会」を「公害健康被害補償予防協会」に改め、
同条を第36条とする。

第32条を第35条とし、
第31条を第34条とし、
第30条の次に次の3条を加える。
(政令で定める年)
第31条 法第53条第1項第2号イの政令で定める年は、法第52条第1項第2号に規定する基準年度の前年度の初日の属する年(別表第4において「基準年」という。)の4年前の年とする。
(年間排出量の換算の方法)
第32条 法第53条第1項第2号イの規定による法第52条第1項第2号に規定する対象物質(以下この条において「対象物質」という。)の年間排出量の換算は、法第53条第1項第2号イに規定する算定基礎期間の各年における対象物質の年間排出量に別表第4の第2欄に掲げる地域の区分に従い、それぞれ、各年ごとに定める数を乗ずることにより行うものとする。
(政令で定める率)
第33条 法第54条第2項第1号の政令で定める率は、0.6とする。

附則中
第6項及び第7項を削り、
第5項を第6項とし、
第4項の次に次の1項を加える。
(第33条の率の特例)
 昭和63年度から昭和66年度までの間の各年度に係る法第54条第2項第1号の政令で定める率は、第33条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる各年度につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
昭和63年度0.2
昭和64年度0.3
昭和65年度0.4
昭和66年度0.5

別表第1を次のように改める。
別表第1 削除

別表第3を次のように改める。
別表第3 削除

別表第3の次に次の1表を加える。
 地域基準年の4年前の年基準年の3年前の年基準年の2年前の年基準年の前年基準年
 公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(昭和62年政令第368号)による改正前の別表第1(以下「旧別表第1」という。)の28の項から31の項まで及び32の項に掲げる地域2.559193.063643.318944.141965.36290
旧別表第1の2の項から22の項までに掲げる地域1.548981.854312.008832.506983.24597
旧別表第1の24の項及び25の項に掲げる地域1.414291.693061.834152.288982.96371
旧別表第1の26の項及び27の項に掲げる地域1.077551.209331.310111.634992.11694
旧別表第1の31の2の項に掲げる地域1.346941.612441.746812.179982.96371
旧別表第1の1の項に掲げる地域1.346941.612441.746812.179982.96371
旧別表第1の23の項に掲げる地域1.077551.289951.397451.634992.11694
旧別表第1の36の項及び37の項に掲げる地域0.942861.128711.222771.634992.11694
旧別表第1の33の項から35の項までに掲げる地域0.942861.128711.222771.525992.11694
10旧別表第1に掲げる地域以外の地域0.149660.179160.194090.242220.31362
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年3月1日から施行する。
(認定等に関する経過措置)
第2条 次に掲げる事項については、改正前の公害健康被害補償法施行令(以下「旧令」という。)第1条第1項、第2条、第3条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
1.この政令の施行前にした公害健康被害補償法の一部を改正する法律による改正前の公害健康被害補償法(以下「旧法」という。)第4条第1項の認定の申請に基づきこの政令の施行後に行う公害健康被害の補償等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の認定
2.この政令の施行前に旧法第4条第1項の規定に基づき認定の申請をした者が同項の認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者の法第30条第1項に規定する遺族若しくは法第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づきこの政令の施行後に行う法第5条第1項の決定
(補償給付の支給等に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前に行われた旧法第4条第1項の認定に係る被認定者(次項において「旧法被認定者」という。)及び前条第1号の認定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第1条第1項、第3条、第4条、第14条第1号及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
1.法第2章の規定による公害医療手帳の交付、住所移転に係る届出、認定の有効期間の設定、認定の更新及び取消し
2.法第2章の規定による補償給付(遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料を除く。)の支給
3.法第2章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収、診療報酬の審査及び支払、障害補償費の額の改定等並びに補償給付の制限等
4.法第3章の規定による公害保健福祉事業の実施
 旧法被認定者及び旧法第6条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者並びに前条第1号の認定に係る被認定者及び同条第2号の決定に係る被認定者に関する次に掲げる事項については、旧令第1条第1項、第3条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
1.法第2章の規定による遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料の支給
2.法第2章の規定による補償給付の免責等、他の法律による給付等との調整、不正利得の徴収及び補償給付の額についての他原因の参酌
(公害健康被害認定審査会に関する経過措置)
第4条 この政令の施行の際現に公害健康被害認定審査会が置かれている都道府県又は市における法第44条の規定による公害健康被害認定審査会の設置及び法第45条の規定によるその組織等については、附則第2条各号並びに前条第1項各号及び第2項各号の事項がある限り、旧令第1条第1項、第3条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
(補償給付の支給に要する費用の支弁等に関する経過措置)
第5条 次に掲げる事項については、旧令第1条第1項、第3条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。
1.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第3条第1項第2号及び第2項第1号に掲げる事項(法第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。)を行う場合における当該都道府県又は当該市による補償給付の支給(法第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。)に要する費用の支弁
2.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第2条第1号の認定及び同条第2号の決定並びに附則第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項を行う場合における当該都道府県又は当該市によるこれらの事務の処理に要する費用の支弁
3.この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第1号に掲げる費用及び附則第3条第1項第4号の公害保健福祉事業に要する費用に充てるための法第48条第1項及び第2項の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する公害健康被害補償予防協会による納付金の納付
4.この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第2号に掲げる費用に充てるための法第50条の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する政府による交付金の交付
5.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第136条の規定に基づく認定を受けた者等に対する報告の徴収等
6.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第137条の規定に基づく受診命令
7.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第138条の規定に基づく補償給付の一時差止め
8.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第139条の規定に基づく公害医療機関に対する報告の徴収等及び法第140条の規定に基づく診療を行つた者等に対する報告の徴収等
9.この政令の施行後において市町村長(特別区の長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)が都道府県知事又は市の長に対して行う法第143条の規定に基づく戸籍事項の無料証明
(昭和62年度分の汚染負荷量賦課金に関する経過措置)
第6条 昭和62年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。
(特殊法人登記令の一部改正)
第7条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表公害健康被害補償協会の項を次のように改める。
公害健康被害補償予防協会公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号) 
(国家公務員退職手当法施行令等の一部改正)
第8条 次に掲げる政令の規定中(「公害健康被害補償協会」を「公害健康被害補償予防協会(公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和62年法律第97号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第13条第2項の公害健康被害補償協会を含む。)」に改める。
1.国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2第94号
2.国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第43条第4号
3.地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第39条第4号
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令等の一部改正)
第9条 次に掲げる政令の規定中「公害健康被害補償協会」を「公害健康被害補償予防協会」に改める。
1.国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)第1号
2.官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和41年政令第248号)第2条第6号
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令等の一部改正)
第10条 次に掲げる政令の規定中「公害健康被害補償法」を「公害健康被害の補償等に関する法律」に改める。
1.補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第2条第26号
2.下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第10条の2
3.水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令(昭和54年政令第18号)本則
4.医薬品副作用被害救済・研究振興基金法施行令(昭和54年政令第268号)第2条第1項
(環境庁組織令の一部改正)
第11条 環境庁組織令(昭和46年政令第219号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第6号中
「公害健康被害補償法」を「公害健康被害の補償等に関する法律」に改める。

第20条第2号中
「公害健康被害補償法」を「公害健康被害の補償等に関する法律」に改め、
同条第3号中
「公害健康被害補償協会」を「公害健康被害補償予防協会」に改め、
「関すること」の下に「(保健業務課の所掌に属するものを除く。)」を加える。

第21条第1号中
「公害健康被害補償法」を「公害健康被害の補償等に関する法律」に改め、
同条中
第5号を第6号とし、
第2号から第4号までを1号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の1号を加える。
2.公害健康被害補償予防協会の監督に関すること(公害健康被害の補償等に関する法律第88条第4号及び第5号の業務に関するものに限る。)。
(通商産業省組織令の一部改正)
第12条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第10条第7号及び第62条第6号中
「公害健康被害補償法」を「公害健康被害の補償等に関する法律」に改める。

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