1.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第3条第1項第2号及び第2項第1号に掲げる事項(法第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。)を行う場合における当該都道府県又は当該市による補償給付の支給(法第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。)に要する費用の支弁
2.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が附則第2条第1号の認定及び同条第2号の決定並びに附則第3条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項を行う場合における当該都道府県又は当該市によるこれらの事務の処理に要する費用の支弁
3.この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第1号に掲げる費用及び附則第3条第1項第4号の公害保健福祉事業に要する費用に充てるための法第48条第1項及び第2項の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する公害健康被害補償予防協会による納付金の納付
4.この政令の施行後において都道府県又は市が支弁する第2号に掲げる費用に充てるための法第50条の規定に基づく当該都道府県又は当該市に対する政府による交付金の交付
5.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第136条の規定に基づく認定を受けた者等に対する報告の徴収等
6.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第137条の規定に基づく受診命令
7.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第138条の規定に基づく補償給付の一時差止め
8.この政令の施行後において都道府県知事又は市の長が行う法第139条の規定に基づく公害医療機関に対する報告の徴収等及び法第140条の規定に基づく診療を行つた者等に対する報告の徴収等
9.この政令の施行後において市町村長(特別区の長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長とする。)が都道府県知事又は市の長に対して行う法第143条の規定に基づく戸籍事項の無料証明