公害健康被害補償法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
昭和62・11・4・政令367号
内閣は、公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和62年法律第97号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
公害健康被害補償法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和63年3月1日とする。