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日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

  昭和62・10・30・政令365号  
改正平成5・8・4・政令273号−−(施行=平5年10月1日)


内閣は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律(昭和62年法律第92号)の施行に伴い、並びに国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条第1項第8号並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(日本航空株式会社法施行令等の廃止)
第1条 日本航空株式会社法施行令(昭和28年政令第158号)及び日本航空株式会社による代わり債券等の発行に関する政令(昭和56年政令第150号)は、廃止する。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第2条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第74号を次のように改める。
74.日本航空株式会社法を廃止する等の法律(昭和62年法律第92号。以下この号において「廃止法」という。)第1条の規定による廃止前の日本航空株式会社法(昭和28年法律第154号)により設立された日本航空株式会社(廃止法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正)
第3条 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令(昭和40年政令第287号)の一部を次のように改正する。
「、日本航空株式会社」を削る。
(運輸省組織令の一部改正)
第4条 運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項中
第31号を削り、
第32号を第31号とし、
第33号から第36号までを1号ずつ繰り上げ、
同条第2項中
「第32号まで及び第35号」を「第31号まで及び第34号」に、
「同項第33号」を「同項第32号」に、
「同項第34号」を「同項第33号」に、
「同項第36号」を「同項第35号」に改める。

第91条中
第6号を削り、
第7号を第6号とし、
第8号から第10号までを1号ずつ繰り上げる。
附 則
 
 この政令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(昭和62年11月18日)から施行する。
 
 廃止法第1条の規定による廃止前の日本航空株式会社法(昭和28年法律第154号。以下「旧法」という。)により設立された日本航空株式会社が廃止法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第9条第2項の代わり債券又は代わり利札を発行する場合については、第1条の規定による廃止前の日本航空株式会社による代わり債券等の発行に関する政令(以下「旧令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第1条中「日本航空株式会社」とあるのは「日本航空株式会社法を廃止する等の法律(昭和62年法律第92号。以下「廃止法」という。)第1条の規定による廃止前の日本航空株式会社法(以下「旧法」という。)により設立された日本航空株式会社」と、「日本航空株式会社法(以下「法」という。)」とあるのは「旧法」と、旧令第2条中「法第9条第2項」とあるのは「廃止法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第9条第2項」とする。
《改正》平5政273

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