第1条中
「並びに医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する重要事項を」を「に関する重要事項を調査審議し、並びに医師法その他の法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか」に、
「調査審議するほか、保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第15条第1項及び第26条第2項並びに理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第7条第4項の規定により審議会の権限に属させられた事項をつかさどる」を「調査審議する」に改める。
第6条第2項中
「重要事項」を「重要事項を調査審議するほか、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第16条の規定により審議会の権限に属させられた事項(外国医師の臨床修練に係るものに限る。)」に改め、
同条第3項中
「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する重要事項」を「医師法第16条の2第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項」に改め、
同条第4項中
「重要事項」を「重要事項を調査審議するほか、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律第16条の規定により審議会の権限に属させられた事項(外国歯科医師の臨床修練に係るものに限る。)」に改め、
同条第5項中
「保健婦助産婦看護婦法」の下に「(昭和23年法律第203号)」を加え、
「つかさどる」を「調査審議する」に改め、
同条第6項中
「理学療法士及び作業療法士法」の下に「(昭和40年法律第137号)」を加え、
「つかさどる」を「調査審議する」に改める。