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外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行令

  昭和62・10・30・政令363号==
改正平成3・3・19・政令 39号−−
改正平成6・3・24・政令 64号−−
改正平成9・3・24・政令 57号−−
改正平成12・3・17・政令 65号−−
改正平成16・3・19・政令 46号−−
改正平成19・1・19・政令  9号−−(施行=平19年4月1日)
《改題》平19政009・旧・外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行令

内閣は、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第2条第3号及び第3条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第4号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)
第1条 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。
《改正》平19政009
(手数料)
第2条 法第3条第8項の政令で定める手数料の額は、15300円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、15100円)とする。
《改正》平16政046
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和62年11月1日)から施行する。
(厚生省組織令の一部改正)
第2条 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第6条中
第12号を第13号とし、
第11号を第12号とし、
第10号の次に次の1号を加える。
11.外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)の施行に関すること。

第29条中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律の施行に関すること(外国医師の臨床修練に関することに限る。)。

第30条中
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律の施行に関すること(外国歯科医師の臨床修練に関することに限る。)。
(医療関係者審議会令の一部改正)
第3条 医療関係者審議会令(昭和44年政令第268号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「並びに医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する重要事項を」を「に関する重要事項を調査審議し、並びに医師法その他の法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか」に、
「調査審議するほか、保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第15条第1項及び第26条第2項並びに理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第7条第4項の規定により審議会の権限に属させられた事項をつかさどる」を「調査審議する」に改める。

第6条第2項中
「重要事項」を「重要事項を調査審議するほか、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第16条の規定により審議会の権限に属させられた事項(外国医師の臨床修練に係るものに限る。)」に改め、
同条第3項中
「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する重要事項」を「医師法第16条の2第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項」に改め、
同条第4項中
「重要事項」を「重要事項を調査審議するほか、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律第16条の規定により審議会の権限に属させられた事項(外国歯科医師の臨床修練に係るものに限る。)」に改め、
同条第5項中
「保健婦助産婦看護婦法」の下に「(昭和23年法律第203号)」を加え、
「つかさどる」を「調査審議する」に改め、
同条第6項中
「理学療法士及び作業療法士法」の下に「(昭和40年法律第137号)」を加え、
「つかさどる」を「調査審議する」に改める。

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