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災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令

  昭和62・10・27・政令358号  


内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)の施行に伴い、並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第3条第2項から第5項まで及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)の一部を次のように改正する。

第3条の2第1項中
「第3条第2項」の下に「又は第3項」を加え、
「同項」を「これらの規定」に、
「被災給与所得者」を「被災給与所得者等」に改め、
「「給与等」という。)」の下に「又は同法第35条第3項に規定する公的年金等(以下「公的年金等」という。)」を、
「第183条」の下に「又は第203条の2」を、
「受けた給与等」の下に「又は公的年金等」を加え、
「同条」を「これら」に改め、
同条第2項中
「被災給与所得者」を「被災給与所得者等」に改め、
「第3条第2項」の下に「又は第3項」を、
「給与等」の下に「又は公的年金等」を、
「第183条」の下に「又は第203条の2」を加え、
同条第3項中
「被災給与所得者」を「被災給与所得者等」に改め、
「第3条第2項」の下に「又は第3項」を、
「給与等」の下に「又は公的年金等」を、
「第183条」の下に「又は第203条の2」を加え、
「同条」を「これら」に改め、
同条第4項中
「被災給与所得者」を「被災給与所得者等」に改め、
「給与等」の下に「又は公的年金等」を、
「第183条」の下に「又は第203条の2」を加え、
「同条」を「これら」に改め、
同条第5項中
「被災給与所得者」を「被災給与所得者等」に改め、
「第3条第2項」の下に「又は第3項」を、
「給与等」の下に「又は公的年金等」を、
「第183条」の下に「又は第203条の2」を加え、
同条第6項中
「第183条」の下に「又は第203条の2」を加え、
「の猶予をなすべき」を「を猶予すべき」に改め、
同条第7項中
「第3条第2項」の下に「又は第3項」を加える。

第4条第1項中
「日雇給与」を「「日雇給与」」に、
「せらるべき給与等のうち」を「されるべき給与等又は公的年金等のうち」に、
「受ける給与等」を「受けるもの」に改め、
「給与等の支払者」の下に「又は当該公的年金等の支払者」を加え、
同条第2項中
「基き」を「基づき」に改め、
「受ける給与等」の下に「又は公的年金等」を、
「第183条」の下に「又は第203条の2」を、
「給与等の支払者」の下に「又は当該公的年金等の支払者」を加え、
同条第4項中
「被災給与所得者」を「被災給与所得者等」に改め、
「給与等」の下に「又は公的年金等」を加え、
「支払をなす」を「支払をする」に、
「呈示」を「提示」に、
「期間又は」を「期間若しくは」に、
「期間内」を「期間又は当該通知に係る同法第203条の2の規定による徴収を猶予すべき期間内」に、
「対する同条」を「対するこれら」に改める。

第5条中
「第183条」の下に「又は第203条の2」を加え、
「同条」を「これら」に、
「添附」を「添付」に改める。

第6条中
「同条の規定」を「これらの規定」に改める。

第8条第1項中
「第3条第3項」を「第3条第4項」に改め、
同条第4項後段を次のように改める。
この場合において、同条第2項中「前条第1項から第3項まで又は第5項」とあるのは「第8条第1項」と、「給与等又は公的年金等」とあるのは「同項に規定する報酬又は料金」と、「第183条又は第203条の2」とあるのは「第204条第1項」と、「給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者」とあるのは「報酬又は料金の支払者」と、同条第4項中「被災給与所得者等」とあるのは「第8条第1項の規定に該当する者」と、「給与等又は公的年金等」とあるのは「第8条第1項に規定する報酬又は料金」と、「第183条」とあるのは「第204条第1項」と、「期間若しくは」とあるのは「期間又は」と、「記載された同条」とあるのは「記載された同項」と、「期間又は当該通知に係る同法第203条の2の規定による徴収を猶予すべき期間」とあるのは「期間」と、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。

第8条第5項中
「第3条第3項」を「第3条第4項」に改める。

第9条第1項中
「第3条第4項」を「第3条第5項」に、
「給与、」を「給与等、公的年金等、」に、
「又は報酬等」を「、公的年金等又は報酬等」に改め、
同条第2項各号列記以外の部分中
「第3条第4項」を「第3条第5項」に、
「以下雑損失の金額の見積額」を「以下「雑損失の金額の見積額」」に、
「繰越雑損失の金額」を「「繰越雑損失の金額」」に改め、
同項第1号中
「本号」を「この号」に改め、
「おいて同じ。)」の下に「、公的年金等」を加え、
「又は報酬等」を「、公的年金等又は報酬等」に、
「イ又はロ」を「イ、ロ又はハ」に、
「徴収猶予限度額」を「「徴収猶予限度額」」に改め、
「第183条」の下に「、第203条の2」を加え、
同号イ中
「第3条第4項」を「第3条第5項」に、
「第80条第2項」を「同法第80条第2項」に、
「第81条第2項」を「同法第81条第2項」に、
「第82条第2項」を「同法第82条第2項」に、
「第83条第3項」を「同法第83条第3項」に改め、
「配偶者控除の額」の下に「、同法第83条の2第4項に規定する配偶者特別控除の額」を加え、
「第84条第3項」を「同法第84条第3項」に、
「配偶者控除額等の見積額」を「「配偶者控除額等の見積額」」に、
「基礎控除額」を「「基礎控除額」」に改め、
同号ロを同号ハとし、
同号イの次に次のように加える。
ロ 公的年金等については、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、法第3条第5項の規定の適用を受ける公的年金等の収入金額の見積額に応ずる公的年金等控除額(所得税法第35条第4項に規定する公的年金等控除額をいう。以下同じ。)、配偶者控除額等の見積額及び基礎控除額の合計額

第9条第2項第2号中
「本号」を「この号」に、
「徴収猶予期間」を「徴収猶予期間」」に改める。

第9条第3項第1号中
「本条」を「この条」に改め、
同項第3号中
「給与所得控除額」の下に「、公的年金等控除額」を加え、
「又は報酬等」を「、公的年金等又は報酬等」に、
「第3条第4項」を「第3条第5項」に改め、
同項第4号中
「こえる」を「超える」に改める。

第10条第1項中
「第3条第4項」を「第3条第5項」に、
「又は報酬等」を「、公的年金等又は報酬等」に改め、
「給与所得控除額」の下に「、公的年金等控除額」を加え、
同条第2項中
「若しくは報酬等」を「、公的年金等若しくは報酬等」に、
「申請の承認をなし」を「申請を承認し」に、
「又は報酬等」を「、公的年金等又は報酬等」に、
「あわせて」を「併せて」に、
「徴収猶予をなすべき」を「徴収を猶予すべき」に改め、
同条第3項中
「又は報酬等」を「、公的年金等又は報酬等」に、
「呈示」を「提示」に、
「若しくは報酬等」を「、公的年金等若しくは報酬等」に改め、
「第183条」の下に「、第203条の2」を加え、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第4項中
「すみやかに」を「速やかに」に、
「処分をなす」を「処分をする」に、
「写」を「写し」に、
「申請の却下をなし」を「申請を却下し」に、
「又は報酬等」を「、公的年金等又は報酬等」に改め、
同条第5項中
「除く。)」を「除く。以下この項において同じ。)、公的年金等」に、
「写」を「写し」に、
「又は報酬等については」を「、公的年金等又は報酬等については」に、
「第2項の規定により」を「同項の規定により」に改める。

第17条中
「又は報酬等」を「、公的年金等又は報酬等」に改める。
附 則

この政令は、昭和63年1月1日から施行する。

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