1.健康保険法(大正11年法律第70号)
第89条第1項に規定する訪問看護事業所の施設及び介護保険法(平成9年法律第123号)
第70条第1項に規定する事業所(同法
第7条第8項に規定する訪問看護に係るものに限る。)の施設
2.地域保健法(昭和22年法律第101号)
第5条第1項の規定により設置される保健所の施設及び同法
第18条に規定する市町村保健センター
3.児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第7条に規定する児童福祉施設のうち、情緒障害児短期治療施設
4.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設のうち、身体障害者療護施設
5.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
第6条第1項に規定する精神保健福祉センター並びに同法
第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設のうち、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者地域生活支援センター
6.生活保護法(昭和25年法律第144号)
第38条第1項に規定する保護施設のうち、救護施設及び更生施設
7.知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
第5条に規定する知的障害者援護施設のうち、知的障害者更生施設
8.老人福祉法(昭和38年法律第133号)
第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター
9.学校教育法(昭和22年法律第26号)
第71条に規定する養護学校の施設及び同法
第75条第1項に規定する特殊学級の用に供する施設
10.前各号に掲げる施設に類する施設で厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの