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国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行令

【目次】
  昭和62・10・17・政令352号==
改正昭和63・1・4・政令  2号−−
改正平成8・5・22・政令151号−−
改正平成8・11・20・政令318号−−
改正平成9・9・25・政令291号−−
改正平成10・3・20・政令 46号−−
改正平成10・11・26・政令372号−−
改正平成11・9・3・政令262号−−
改正平成12・1・21・政令 11号−−
改正平成12・6・7・政令309号−−
改正平成13・10・19・政令333号−−
改正平成14・3・13・政令 43号−−
改正平成14・8・30・政令282号−−
改正平成15・8・29・政令375号−−
廃止平成15・12・12・政令516号−−


内閣は、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)第2条、第4条及び第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第1項に規定する政令で定める者)
第1条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める者は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項各号(第1号及び第8号を除く。)に掲げる者、同条第6項に規定する者、保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人、社会福祉法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(医師を会員として設立された法人並びにその事業が医療の普及及び向上に著しく寄与し、かつ、適正に運営されていることにつき厚生労働省令で定める要件を満たす法人に限る。)とする。
《改正》平14政043
(法第2条第1項に規定する政令で定める施設)
第2条 法第2条第1項に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)第89条第1項に規定する訪問看護事業所の施設及び介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に規定する事業所(同法第7条第8項に規定する訪問看護に係るものに限る。)の施設
2.地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定により設置される保健所の施設及び同法第18条に規定する市町村保健センター
3.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設のうち、情緒障害児短期治療施設
4.身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設のうち、身体障害者療護施設
5.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター並びに同法第50条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰施設のうち、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者地域生活支援センター
6.生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設のうち、救護施設及び更生施設
7.知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設のうち、知的障害者更生施設
8.老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター
9.学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条に規定する養護学校の施設及び同法第75条第1項に規定する特殊学級の用に供する施設
10.前各号に掲げる施設に類する施設で厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるもの
《改正》平13政333
《改正》平14政282
(無償又は減額した価額で譲渡することができる資産の範囲)
第3条 法第2条から第3条までの規定により無償又は減額した価額で譲渡することができる資産は、国立病院等の用に供されている資産のうち、公的医療機関の開設者等が国から譲渡を受け、引き続きその者の開設する医療機関(法第2条第1項に規定する特定整備施設を含む。)の用に供しようとする資産であつて厚生労働大臣が必要と認めたものとする。ただし、土地については、当該公的医療機関の開設者等の開設する当該医療機関の用に供しようとする建物の規模等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される面積を限度とする。
(国の補助)
第4条 法第7条第1項の規定による国の補助は、公的医療機関の開設者等が法第2条から第3条までの規定により資産の譲渡を受けて開設する医療機関の施設及び設備の整備に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額の2分の1について行う。
 法第7条第2項の規定による国の補助は、公的医療機関の開設者等が法第2条から第2条の3までの規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した日の属する年度から同日から起算して5年を経過する日の属する年度までの各年度につき、当該医療機関の運営に要する費用のうち、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額について行う。
1.公的医療機関の開設者等が法第2条第1項の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した場合 2分の1(当該医療機関が同項各号に掲げる地域(以下「特例地域」という。)にある場合は、10分の5.5)
2.公的医療機関の開設者等が法第2条の2の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設した場合 3分の1(当該医療機関が特例地域にある場合は、10分の5.5)
3.地方公共団体が法第2条の3の規定により資産の譲渡を受けて医療機関を開設し、かつ、当該医療機関の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる場合 次に掲げる引継職員数(法第2条の3に規定する引継職員数をいう。以下同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 引継職員数が法第2条の3第1号に掲げる場合に該当するとき 2分の1(当該医療機関が特例地域にある場合は、10分の5.5)
ロ 引継職員数が法第2条の3第2号に掲げる場合に該当するとき 3分の1(当該医療機関が特例地域にある場合は、10分の5.5)
《改正》平15政375
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法施行令の廃止)
第2条 国立病院特別会計所属の資産の譲渡等に関する特別措置法施行令(昭和27年政令第363号)は、廃止する。

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