船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
昭和62・9・29・政令340号
内閣は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和62年法律第40号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和62年10月1日とする。