内閣は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)の一部を次のように改正する。
第4条中
「左の」を「次の」に改め、
同条の表気象注意報の項中
「起る」を「起こる」に改め、
同表地面現象注意報の項中
「山くずれ、地すべり等」を「山崩れ、地滑り等」に、
「起る」を「起こる」に改め、
同表波浪注意報の項中
「起る」を「起こる」に改め、
同表地面現象警報の項中
「山くずれ、地すべり等」を「山崩れ、地滑り等」に改め、
同表海面水温予報の項の次に次のように加える。
第4条の表浸水注意報の項及び洪水注意報の項中
「起る」を「起こる」に改める。