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気象業務法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・9・29・政令337号  


内閣は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)の一部を次のように改正する。

第4条中
「左の」を「次の」に改め、
同条の表気象注意報の項中
「起る」を「起こる」に改め、
同表地面現象注意報の項中
「山くずれ、地すべり等」を「山崩れ、地滑り等」に、
「起る」を「起こる」に改め、
同表波浪注意報の項中
「起る」を「起こる」に改め、
同表地面現象警報の項中
「山くずれ、地すべり等」を「山崩れ、地滑り等」に改め、
同表海面水温予報の項の次に次のように加える。
海流予報海流の状況の予報

第4条の表浸水注意報の項及び洪水注意報の項中
「起る」を「起こる」に改める。
附 則
 
 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
 
 運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。
第194条第4号中
「海面水温」の下に「並びに海流」を加える。

第221条第4号中
「海面水温」の下に「及び海流の状況」を加える。

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