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印紙税法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・9・29・政令332号  


内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)の施行に伴い、印紙税法(昭和42年法律第23号)第18条第1項並びに別表第1第3号及び第23号並びに別表第3の規定に基づき、この政令を制定する。
印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)の一部を次のように改正する。

第9条を次のように改める。
第9条 削除

第18条第2項第2号イ中
「第3号」を「第1号から第3号まで」に改め、
同号ハ中
「法別表第1第9号から第13号まで、第15号、第16号、第18号、第19号又は第21号」を「イ及びロ以外」に改める。

第23条中
「非居住者」の下に「(第23条の3において「非居住者」という。)」を加え、
「この条及び第28条において」を削り、
同条の次に次の3条を加える。
(税率が軽減される居住者振出しの手形の範囲及び表示)
第23条の2 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ホに規定する政令で定める手形は、次の各号に掲げる手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、外国為替公認銀行により当該各号に掲げる手形であることにつき確認を受けて大蔵省令で定める表示を受けたものとする。
1.本邦から貨物を輸出する外国為替及び外国貿易管理法第6条第1項第5号(定義)に規定する居住者(以下この条において「居住者」という。)が本邦にある外国為替公認銀行を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある輸出に係る荷為替手形
2.本邦から貨物を輸出する居住者が本邦にある外国為替公認銀行以外の者を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形につき本邦にある外国為替公認銀行の割引を受けた場合において、当該外国為替公認銀行の当該割引のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該外国為替公認銀行を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形
3.本邦に貨物を輸入する居住者が輸入代金の支払のための資金を本邦にある外国為替公認銀行から本邦通貨により融資を受けた場合において、当該外国為替公認銀行の当該融資のために要した資金の調達に供するため、当該居住者が当該外国為替公認銀行を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形
(税率が軽減される手形の担保となる外国の銀行が振り出す手形の範囲)
第23条の3 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(以下この条において「外国の銀行」という。)が本邦にある外国為替公認銀行を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、非居住者が外国において振り出した本邦通貨により手形金額が表示された満期の記載のある輸出に係る荷為替手形の割引をし、又は非居住者に輸入代金の支払のための資金を本邦通貨により融資した外国の銀行が、当該割引又は当該融資のために要した資金を調達するため、本邦にある外国為替公認銀行を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形とする。
(税率が軽減される外国為替公認銀行振出しの手形の範囲及び表示)
第23条の4 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する外国為替公認銀行が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、前2条に規定する手形を担保として、本邦にある外国為替公認銀行が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される満期の記載のある為替手形(同欄2イに掲げる一覧払の手形を除く。)で、当該外国為替公認銀行において大蔵省令で定める表示をしたものとする。

第30条中
「少額預金」を「老人等の少額預金」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(非課税となる資金の貸付けに関する文書の範囲)
第31条 法別表第3に規定する船員保険法(昭和14年法律第73号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める資金の貸付けに関する文書のうち政令で定めるものは、次に掲げる文書とする。
1.船員保険法第57条ノ2(福祉施設)に規定する資金の貸付け(同法第31条ノ3第1項高額療養費)の規定により高額療養費が支給されるまでの間において行われる当該高額療養費相当額の貸付けに限る。)に関して作成する文書
2.国民健康保険法第82条第1項(保健施設)に規定する資金の貸付け(同法第57条の2第1項(高額療養費)の規定により高額療養費が支給されるまでの間において行われる当該高額療養費相当額の貸付けに限る。)に関して作成する文書
附 則
 
 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
 
 改正前の印紙税法施行令第30条の規定に該当する普通預金通帳については、所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)附則第7条第1項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する政令で定める日以後継続して使用する場合は、同日以後最初の付込みをした時に、普通預金通帳を新たに作成したものとみなす。

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