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所得税法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・9・29・政令329号  


内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号)の施行に伴い、並びに同法附則第27条第1項並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第9条第1項第11号ニ及びホ、第48条第2項、第77条第2項、第78条第3項、第85条第4項、第163条並びに第164条第1項第4号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。

第1条第2項第4号中
「配偶者控除」の下に「、配偶者特別控除」を加える。

第27条第1項中
「第9条第1項第11号ロ」を「第9条第1項第11号ハ」に、
「同号ロ」を「同号ハ」に改め、
同条第2項中
「第9条第1項第11号ロ」を「第9条第1項第11号ハ」に改め、
同条の次に次の2条を加える。
(証券取引所が指定した株式の相当数の売買による所得の範囲)
第27条の2 法第9条第1項第11号ニ(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、証券取引所が同号ニに規定する指定をした特定の銘柄の株式につき、その年(当該株式につき当該指定のされている日を含む年に限る。)の当該指定がされた日(当該指定がその年の前年の12月31日以前にされている場合には、その年の1月1日)から当該指定の解除がされた日(当該解除がその年の12月31日においてまだされていない場合には、その年の12月31日)までの期間(以下この項において「指定継続期間」という。)内に売買をしたものの株数(その年の前年以前の年の指定継続期間内に売買をした当該株式の株数があるときは、当該株数を加算した株数とする。)の合計が20万以上である場合における当該その年の指定継続期間内に行われた当該株式の売買による所得とする。
 第26条第4項(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲)の規定は、前項の株数を計算する場合について準用する。
(同一銘柄の株式等を相当数譲渡したことによる所得の範囲)
第27条の3 法第9条第1項第11号ホ(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、同一銘柄の株式又は出資でその年において譲渡(第26条第3項各号(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲)に掲げる株式の売買以外の譲渡に限る。)をしたものの株数又は口数の合計が20万以上である場合における当該株式又は出資の当該譲渡による所得とする。
 前項の場合において、証券取引法第49条第1項(信用取引等における保証金の預託)の規定による信用取引若しくは発行日取引又は同法第107条の2第1項(国債証券等に係る先物取引の取引資格)に規定する先物取引の方法による株式の売付けを行い、かつ、その売付けに係る株式と同一銘柄の株式の引渡しを行うことにより、又は当該同一銘柄の株式のこれらの取引の方法による買付けを行うことによりその売付けに係るこれらの取引の決済を行つたときは、その売付けに係る株式の譲渡は、当該決済の日に行われたものとみなす。
 第26条第4項(有価証券の継続的取引から生ずる所得の範囲)の規定は、第1項の株数又は口数を計算する場合について準用する。

第28条第1項中
「第9条第1項第11号ハ」を「第9条第1項第11号へ」に改める。

第28条の2中
「第9条第1項第11号ニ」を「第9条第1項第11号ト」に改める。

第119条中
「又は発行日取引」を「若しくは発行日取引又は同法第107条の2第1項(国債証券等に係る先物取引の取引資格)に規定する先物取引」に、
「行ない」を「行い」に、
「行なつた」を「行つた」に改める。

第214条第1号中
「又は火災共済」を「若しくは火災共済又は身体の傷害に関する共済」に改め、
同条第3号中
「に係る契約又は火災共済」を「若しくは火災共済又は身体の傷害に関する共済」に改め、
同条第5号及び第6号中
「火災共済」の下に「又は身体の傷害に関する共済」を加える。

第217条の次に次の1条を加える。
(特定公益信託の要件等)
第217条の2 法第78条第3項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)であることとする。
1.当該公益信託の信託終了の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
2.当該公益信託は、信託の解除ができないものであり、かつ、当該公益信託の条項を変更する場合には当該公益信託に係る主務大臣(大蔵省令で定める者を含む。以下この条において同じ。)の認可を受けるものであること。
3.当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
4.当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
イ 預金又は貯金
ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益証券の取得
ハ イ又はロに準ずるものとして大蔵省令で定める方法
5.当該公益信託につき信託法(大正11年法律第62号)第8条第1項ただし書(信託管理人)に規定する信託管理人(第7号において「信託管理人」という。)が指定されるものであること。
6.当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
7.当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
8.当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
 法第78条第3項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣の証明を受けたものとする。
 法第78条第3項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものをその目的とすること及びその目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から5年を経過していない当該特定公益信託とする。
1.科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
2.学校教育法第1条(定義)に規定する学校における教育に対する助成
3.学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
4.芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)又は文化財保護法第2条第1項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
5.すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
6.国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
7.社会福祉を目的とする事業に対する助成
 当該公益信託に係る主務大臣は、第2項の証明(当該証明がされた公益信託の第1項各号に掲げる事項に関する信託の条項の変更に係る同項第2号の認可を含む。)又は前項の認定をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

第220条第1項中
「の控除対象配偶者」の下に「又は法第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者」を加える。

第280条第2項第2号中
「第9条第1項第11号イ」の下に「、ロ若しくはホ」を加え、
「若しくは第3号」を削り、
「証券取引法第2条第9項に規定する証券会社の国内にある営業所又は外国証券業者に関する法律第5条第3号(免許の審査基準)に規定する外国証券会社の支店」を「国内にある営業所」に改め、
同項第3号中
「第9条第1項第11号イ」の下に「、ロ若しくはホ」を加え、
「第37条の10第1項第1号若しくは第4号」を「第37条の10第1項第2号」に改め、
同項第4号中
「前2号に該当するもののほか、」を削り、
「第9条第1項第11号ロ若しくはハ又は租税特別措置法第37条の10第1項第2号」を「第9条第1項第11号ハ、ニ又はへ」に改め、
同項中
第10号を第12号とし、
第9号を第10号とし、
同号の次に次の1号を加える。
11.国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利

第280条第2項中
第8号を第9号とし、
第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
第4号の次に次の1号を加える。
5.国内にあるゴルフ場の所有又は経営に係る法人の株式又は出資を所有することがそのゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する権利を有する者となるための要件とされている場合における当該株式又は出資

第291条第3号中
「租税特別措置法第37条の10第1項第2号(有価証券の譲渡による所得の課税の特例)」を「第27条の2第1項(証券取引所が指定した株式の相当数の売買による所得の範囲)」に改め、
同条中
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
5.第280条第2項第5号又は第11号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる株式若しくは出資又は権利の譲渡による所得
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、昭和62年分以後の所得税について適用し、昭和61年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
第3条 新令第280条第2項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う資産の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた資産の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得に関する経過措置)
第4条 新令第291条第3号及び第5号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)の規定は、施行日以後に行うこれらの規定に規定する有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得について適用し、施行日前に行つた有価証券又は株式若しくは出資若しくは権利の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第5条 所得税法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第96号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第27条第1項(昭和62年10月1日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)の規定による還付の請求は、これをすることができる居住者が施行日から昭和62年12月31日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)につき所得税法等改正法第2条(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書)に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
 所得税法等改正法附則第27条第1項の規定による還付の請求をしようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
1.請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2.退職手当等の支払者の氏名又は名称及びその退職手当等に係る所得税の所得税法等改正法第2条の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(旧法第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定された納税地)
3.旧法第199条から第202条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4.退職手当等の額及びその退職手当等に係る旧法第201条第2項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
5.当該退職手当等につき新法第201条及び第202条の規定を適用した場合における所得税の額
6.第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7.その他参考となるべき事項
 所得税法等改正法附則第27条第1項の規定による還付の請求をした居住者は、その請求をした後昭和62年中の支給に係る退職手当等について新法第203条第4項に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に付記しなければならない。
 所得税法等改正法附則第27条第1項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)の規定の適用については、同令第2条第1号(支払金の指定)に掲げる還付金とみなす。

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