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河川法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・9・29・政令327号  


内閣は、河川法(昭和39年法律第167号)第16項の2第1項ただし書及び第3項、第65条の2第4項、第79条第1項及び第2項第3号、第96条、第100条第1項並びに第101条の規定に基づき、この政令を制定する。
河川法施行令(昭和40年政令第14号)の一部を次のように改正する。

第10条の次に次の2条を加える。
(市町村長の施行することができない工事等)
第10条の2 法第16条の2第1項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号の一に該当するものとする。
1.指定区間内の1級河川に係る第2条第7号の河川工事又は第40条第1項に規定する特別指定区間内の1級河川に係る改良工事
2.第41条第1項に規定する指定河川又は沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第7条第1項に規定する区間に係る河川工事又は河川の維持
3.次に掲げる事業に係る河川工事
イ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業
ロ イの事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良に関する事業その他イの事業以外の事業であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業
4.ダムに関する河川工事又はダムの維持若しくは操作
5.法第70条の2第1項の河川工事
6.主として河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持を目的として施行する護岸の設置、高水敷の整備その他の建設省令で定める河川工事(工事実施基本計画において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事を除く。)以外の河川工事。ただし、特別区、道府県庁所在の市若しくは人口20万以上の市の区域内又はその人口がおおむね10万以上の市でその市街化の状況が建設省令で定める程度に達しているものの区域内において施行する河川工事(その施行の場所より上流の流域面積が建設省令で定める面積を超えない河川工事又は周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事に限る。)を除く。
(市町村長による河川管理者の権限の代行等)
第10条の3 市町村長は、法第16条の2第1項の規定により河川工事又は河川の維持を行う場合においては、当該河川工事又は河川の維持に係る法律第17条から第19条まで、第21条、第37条、第66条から第68条まで、第70条第1項、第74条及び第89条に規定する河川管理者の権限を代わつて行うものとする。
 前項の規定により市町村長が負担させる法第70条第1項の規定に基づく負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、当該市町村長が統括する市町村の条例で定める。
 第1項の規定により市町村長が負担させる法第67条、第68条第2項又は第70条第1項の規定に基づく負担金は、当該市町村長の統括する市町村の収入とし、市町村長は、法第74条第3項の場合においては、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

第38条の6を第38条の7とし、
第38条の5を第38条の6とし、
第38条の4を第38条の5とし、
第38条の3中
「第38条の5」を「第38条の6」に、
「第38条の6」を「第38条の7」に改め、
同条を第38条の4とし、
第38条の2を第38条の3とし、
第38条の次に次の1条を加える。
(市町村に対する支出)
第38条の2 法第65条の2第1項後段の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を同条第2項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県は、乙都府県が負担すべき額を控除した額を同条第1項前段の規定により費用を負担する市町村に対して支出しなければならない。
 法第65条の2第2項の規定により利益を受ける都府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。

第42条第2項中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第6項中
「改良工事」の下に「(法第16条の2第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)」を加える。

第45条中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.前号に掲げるもののうち第10条の2第6号ただし書に規定する河川工事につき、法第16条の2第1項の規定による協議に応じること。

第46条の次に次の1条を加える。
第46条の2 法第79条第2項第3号の河川工事で政令で定めるものは、第45条第1号に掲げるもののうち第10条の2第6号ただし書に規定する河川工事とする。

第47条中
「第79条第2項第3号」を「第79条第2項第4号」に改める。

第53条第2項第2号中
「第45条第2号、第3号及び第4号」を「第45条第3号、第4号及び第5号」に改める。

第56条中
「第16条」の下に「、第16条の2」を、
「第62条」の下に「、第65条の2」を、
「第70条の2」の下に「、第79条第2項第3号」を加える。

第57条の2中
「第10条」の下に「から第10条の3まで」を加える。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)の一部を次のように改正する。
別表第1河川の項中
「改良工事」の下に「(同法第16条の2第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)」を加える。
 
 沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和47年政令第185号)の一部を次のように改正する。
別表第1河川の項中
「改良工事」の下に「(同法第16条の2第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)」を加える。
 
 琵琶湖総合開発特別措置法施行令(昭和47年政令第307号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項の表中
「及び局部改良事業として実施されるもの」を「、局部改良事業として実施されるもの及び同法第16条の2第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うもの」に改める。

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