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貿易保険法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・9・26・政令316号  


内閣は、輸出保険法の一部を改正する法律(昭和62年法律第3号)の施行に伴い、並びに貿易保険法(昭和25年法律第67号)第1条の2第10項、第12項及び第14項、第1条の4、第14条の3第2項、第14条の8第2項並びに第14条の13第3項、第4項及び第6項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
貿易保険法施行令(昭和28年政令第141号)の一部を次のように改正する。

第1条第5項中
「第1条の2第10項第5号」を「第1条の2第16項第5号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第4項の次に次の3項を加える。
 法第1条の2第10項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、船積時期並びに貨物の船積期日前に支払う貨物の代金又は賃借料の額、支払の時期及び返還の条件とする。
 法第1条の2第12項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。
 法第1条の2第14項の事項は、貸付金の額、貸付金の使途、貸付けの時期及び方法並びに貸付けの条件とする。

第8条を次のように改める。
第8条 法第14条の3第2項の割合は、次のとおりとする。
1.法第14条の2第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由に係る場合にあつては、100分の90
2.法第14条の2第2項第4号又は第5号に該当する事由に係る場合にあつては、100分の80

第8条の次に次の1条を加える。
第8条の2 法第14条の8第2項の割合は、次のとおりとする。
1.法第14条の7第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由に係る場合にあつては、100分の90
2.法第14条の7第2項第4号又は第5号に該当する事由に係る場合にあつては、100分の80

第9条中
「第14条の2第2項第2号イ」を「第14条の12第2項第2号イ」に改める。

第9条の2中
「第14条の2第2項第4号」を第14条の12第2項第4号」に改める。

第9条の3中
「第14条の2第3項」を「第14条の12第3項」に改める。

第10条中
「第14条の3第1項」を「第14条の13第1項」に改め、
同条第1号中
「第14条の2第2項第1号」を「第14条の12第2項第1号」に改め、
同条第2号中
「第14条の2第2項第1号の2」を「第14条の12第2項第1号の2」に改め、
同条第3号及び第4号を削る。

第10条の2中
「第14条の3第2項」を「第14条の13第2項」に改め、
同条の次に次の2条を加える。
第10条の3 法第14条の13第3項の割合は、次のとおりとする。
1.法第14条の12第2項第5号に該当する事由に係る場合にあつては、100分の40
2.法第14条の12第2項第6号イに該当する事由に係る場合にあつては、100分の80
3.法第14条の12第2項第6号ハに該当する事由に係る場合にあつては、100分の60
第10条の4 法第14条の13第4項の割合は、次のとおりとする。
1.法第14条の12第2項第6号ロに該当する事由に係る場合にあつては、100分の80
2.法第14条の12第2項第6号ニに該当する事由に係る場合にあつては、100分の60

第11条中
「第14条の3第4項第2号」を「第14条の13第6項第2号」に改める。

第12条中
「第14条の3第4項第3号」を「第14条の13第6項第3号」に改め、
同条第1号中
「行なわれた」を「行われた」に改め、
同条第3号中
「第14条の2第2項第1号から第3号まで」を「第14条の12第2項第1号から第3号まで」に、
「行なわれなくなつた」を「行われなくなつた」に改め、
同条第4号中
「第14条の2第2項第1号から第3号まで又は第5号」を「第14条の12第2項第1号から第3号まで、第5号又は第6号イ若しくはハ」に改める。

別表第1第1号(六)を次のように改める。
(六)前払輸入保険の保険契約の保険料率
保険金額100円につき法第14条の2第2項に規定する前払金の支払の時からその返還の期限までの期間の6月又はその端数ごとに50銭6厘

別表第1第1号に次のように加える。
(七)仲介貿易保険の保険契約の保険料率
保険金額100円につき貨物の販売若しくは賃貸の時又は資金の貸付けの時からその代金若しくは賃貸料の決済期限又は貸付金の償還期限までの期間の3月又はその端数ごとに53銭6厘
(八)海外投資保険の保険契約の保険料率
イ 法第1条の2第16項第1号から第3号までに掲げる海外投資に係る保険契約
1 法第14条の12第2項第1号から第2号まで又は第4号のいずれかに該当する事由により受ける損失をてん補する保険契約
保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに55銭
2 法第14条の12第2項第5号に該当する事由により受ける損失をてん補する保険契約
保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに1円
ロ 法第1条の2第16項第4号に掲げる海外投資に係る保険契約
保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに55銭
ハ 法第1条の2第16項第5号に掲げる海外投資に係る保険契約
保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに70銭
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年10月1日から 施行する。
(貿易保険特別会計法施行令の一部改正)
第2条 貿易保険特別会計法施行令(昭和25年政令第206号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「貿易保険法(昭和25年法律第67号)の規定により納付される」を「受入再保険料、法第4条第1項に規定する」に改め、
「納付金、」の下に「受入再保険金並びに」を、
「収納未済であつたもの」の下に「(通商産業大臣が大蔵大臣に協議して定める場合に係るものを除く。)」を、
「未経過保険料」の下に「、未経過受入再保険料」を、
「保険金」の下に「及び支払再保険金」を、
「支出未済の」の下に「支払再保険料、同項に規定する返納金、」を加え、
「並びに異常危険準備金への繰入れ」を「、異常危険準備金への繰入れ並びに雑損」に改め、
同条第2項中
「未経過保険料」の下に「、未経過受入再保険料」を加える。

附則第3項第1号中
「貿易保険法第1条の2第1項」を「貿易保険法(昭和25年法律第67号)第1条の2第1項」に、
「同条第10項第2号」を「同条第16項第2号」に改める。
 改正後の貿易保険特別会計法施行令第4条の規定は、昭和62年度の決算から適用する。
(日本輸出入銀行法第18条第1号に規定する金融機関等を定める政令の一部改正)
第3条 日本輸出入銀行法第18条第1号に規定する金融機関等を定める政令(昭和51年政令第154号)の一部を次のように改正する。
第2項中
「貿易保険法(昭和25年法律第67号)第1条の2第10項に規定する海外投資に該当する」を「日本輸出入銀行の業務の運営に当たりその債務の保証を行うことが不適当な貸付けとして大蔵大臣が定める」に改める。
(通商産業省組織令の一部改正)
第4条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第8条第8号中
「貿易保険」の下に「(貿易保険法(昭和25年法律第67号)の規定に基づく再保険を含む。)」を加える。

第43条第1号中
「貿易保険」の下に「(貿易保険法の規定に基づく再保険を含む。以下この条において同じ。)」を加え、
同条第5号中
「(昭和25年法律第67号)」を削る。

第44条中
「及び貿易保険法施行令」を「、貿易保険法施行令」に改め、
「普通輸出保険」の下に「及び同条の貨物に係る仲介貿易保険並びに貿易保険法の規定に基づく再保険(これらの貿易保険及びこれらの貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険責任に係るものに限る。)」を加える。

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