内閣は、輸出保険法の一部を改正する法律(昭和62年法律第3号)の施行に伴い、並びに貿易保険法(昭和25年法律第67号)第1条の2第10項、第12項及び第14項、第1条の4、第14条の3第2項、第14条の8第2項並びに第14条の13第3項、第4項及び第6項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条第5項中
「第1条の2第10項第5号」を「第1条の2第16項第5号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第4項の次に次の3項を加える。
5 法第1条の2第10項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、船積時期並びに貨物の船積期日前に支払う貨物の代金又は賃借料の額、支払の時期及び返還の条件とする。
6 法第1条の2第12項の事項は、貨物の名称、型又は銘柄及び数量、船積国、仕向国、船積時期並びに販売又は賃貸の条件とする。
7 法第1条の2第14項の事項は、貸付金の額、貸付金の使途、貸付けの時期及び方法並びに貸付けの条件とする。
第8条を次のように改める。
第8条 法第14条の3第2項の割合は、次のとおりとする。
1.法第14条の2第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由に係る場合にあつては、100分の90
2.法第14条の2第2項第4号又は第5号に該当する事由に係る場合にあつては、100分の80
第8条の次に次の1条を加える。
第8条の2 法第14条の8第2項の割合は、次のとおりとする。
1.法第14条の7第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由に係る場合にあつては、100分の90
2.法第14条の7第2項第4号又は第5号に該当する事由に係る場合にあつては、100分の80
第9条中
「第14条の2第2項第2号イ」を「第14条の12第2項第2号イ」に改める。
第9条の2中
「第14条の2第2項第4号」を第14条の12第2項第4号」に改める。
第9条の3中
「第14条の2第3項」を「第14条の12第3項」に改める。
第10条中
「第14条の3第1項」を「第14条の13第1項」に改め、
同条第1号中
「第14条の2第2項第1号」を「第14条の12第2項第1号」に改め、
同条第2号中
「第14条の2第2項第1号の2」を「第14条の12第2項第1号の2」に改め、
同条第3号及び第4号を削る。
第10条の2中
「第14条の3第2項」を「第14条の13第2項」に改め、
同条の次に次の2条を加える。
第10条の3 法第14条の13第3項の割合は、次のとおりとする。
1.法第14条の12第2項第5号に該当する事由に係る場合にあつては、100分の40
2.法第14条の12第2項第6号イに該当する事由に係る場合にあつては、100分の80
3.法第14条の12第2項第6号ハに該当する事由に係る場合にあつては、100分の60
第10条の4 法第14条の13第4項の割合は、次のとおりとする。
1.法第14条の12第2項第6号ロに該当する事由に係る場合にあつては、100分の80
2.法第14条の12第2項第6号ニに該当する事由に係る場合にあつては、100分の60
第11条中
「第14条の3第4項第2号」を「第14条の13第6項第2号」に改める。
第12条中
「第14条の3第4項第3号」を「第14条の13第6項第3号」に改め、
同条第1号中
「行なわれた」を「行われた」に改め、
同条第3号中
「第14条の2第2項第1号から第3号まで」を「第14条の12第2項第1号から第3号まで」に、
「行なわれなくなつた」を「行われなくなつた」に改め、
同条第4号中
「第14条の2第2項第1号から第3号まで又は第5号」を「第14条の12第2項第1号から第3号まで、第5号又は第6号イ若しくはハ」に改める。
別表第1第1号(六)を次のように改める。
(六)前払輸入保険の保険契約の保険料率
保険金額100円につき法第14条の2第2項に規定する前払金の支払の時からその返還の期限までの期間の6月又はその端数ごとに50銭6厘
別表第1第1号に次のように加える。
(七)仲介貿易保険の保険契約の保険料率
保険金額100円につき貨物の販売若しくは賃貸の時又は資金の貸付けの時からその代金若しくは賃貸料の決済期限又は貸付金の償還期限までの期間の3月又はその端数ごとに53銭6厘
(八)海外投資保険の保険契約の保険料率
イ 法第1条の2第16項第1号から第3号までに掲げる海外投資に係る保険契約
1 法第14条の12第2項第1号から第2号まで又は第4号のいずれかに該当する事由により受ける損失をてん補する保険契約
保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに55銭
2 法第14条の12第2項第5号に該当する事由により受ける損失をてん補する保険契約
保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに1円
ロ 法第1条の2第16項第4号に掲げる海外投資に係る保険契約
保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに55銭
ハ 法第1条の2第16項第5号に掲げる海外投資に係る保険契約
保険金額100円につき保険期間の1年又はその端数ごとに70銭