houko.com 

公害防止事業団法施行令等の一部を改正する政令

【目次】
  昭和62・9・26・政令315号  


内閣は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(昭和62年法律第43号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
 
第1条 公害防止事業団法施行令(昭和40年政令第328号)の一部を次のように改正する。
第1条を次のように改める。
(複合施設)
第1条 公害防止事業団法(以下「法」という。)第18条第1項第4号の政令で定める施設は、2種類以上の自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)第4条各号に掲げる施設(以下この条において、「公園施設」という。)から構成されるものであつて、利用者の過度の集中に伴う公害を防止するために必要なものとして環境庁長官が定める公園施設を一以上含むものとする。

第3条を第6条とし、
第2条を第5条とし、
第1条の次に次の見出し及び3条を加える。
(貸付けの対象となる施設等)
第2条 法第18条第1項第5号イの政令で定める施設は、次のとおりとする。
1.工場又は事業場の共同の利用に供するばい煙処理施設、汚水処理施設その他の産業公害を防止するための施設(これに附属する施設を含む。以下「共同公害防止施設」という。)
2.公害防止事業団(以下「事業団」という。)が設置する法第18条第1項第1号に規定する建物に設置される工場又は事業場の利用に供するばい煙処理施設、汚水処理施設その他の産業公害を防止するための施設であつて事業団が設置するものに直接関連する産業公害を防止するための施設(これに附属する施設を含む。)
3.総理府令で定める地域に設置される工場又は事業場の利用に供するばい煙処理施設、汚水処理施設その他の産業公害を防止するための施設(これに附属する施設を含む。)であつて、前2号に掲げるもの以外のもの
第3条 法第18条第1項第5号ロの政令で定める事業は、覆土事業、舗装事業、遮断事業その他土壌の汚染を防止し又は除去する上でこれらと同等以上の効果を有すると認められるものとする。
第4条 法第18条第1項第5号ハの政令で定める施設は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうちし尿と併せて雑排水を処理するものとする。

附則に次の1項を加える。
(貸付けの対象となる施設の特例)
 第2条の規定の適用については、当分の間、同条第2号中「事業団が設置するもの」とあるのは「事業団が設置するもの及び事業団が法附則第18条に規定する業務として造成する敷地に設置される工場又は事業場に係る共同公害防止施設であつて事業団が設置するもの」とする。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第2条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第25条第8項第5号及び第39条の7第4項第5号中
「第18条第2号」を「第18条第1項第1号」に、
「建物(当該建物とともに同条第1号」を「建物(工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な建物で同号に規定する地域において設置したものに限るものとし、当該建物とともに同号」に、
「同条第3号」を「同法附則第18条」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第3条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第37条の5の3を第37条の5の4とし、
第37条の5の2を第37条の5の3とし、
第37条の5の次に次の1条を加える。
(法第73条の4第1項第19号の不動産)
第37条の5の2 法第73条の4第1項第19号に規定する公害防止事業団が直接その本来の業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
1.公害防止事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第1項第1号に規定する業務の用に供する不動産で、同号に規定する地域に該当するものとして環境庁長官が証明する地域において産業公害を防止するために行われる工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な建物(これに附属する建物を含む。第39条の5第2項において「産業公害防止共同化建物」という。)又はこれと併せて設置される当該工場又は事業場の共同の利用に供する産業公害を防止するための施設(これに附属する施設を含む。)の用に供する不動産
2.公害防止事業団法第18条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産
3.公害防止事業団法附則第18条に規定する業務の用に供する不動産

第38条の2第2項中
「産業公害を防止するための施設で政令で定めるものは、」を「工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるものは、公害防止事業団法第18条第1項第1号に規定する地域に該当するものとして環境庁長官が証明する地域において」に改め、
「産業公害を防止するための」を削り、
「工場又は事業場の家屋の利用の共同化に必要な家屋」の下に「(これに附属する家屋を含む。)」を加える。

第39条の5の見出し中
「事業」を「事業等」に改め、
同条に次の1項を加える。
 法第73条の27の5に規定する公害防止事業団の設置し、若しくは造成した施設の用に供する不動産で政令で定めるものは、産業公害防止共同化建物又は公害防止事業団法附則第18条に規定する業務の用に供する不動産とする。

第56条の47の次に次の1条を加える。
(法第701条の34第8項第4号の施設)
第56条の47の2 法第701条の34第8項第4号に規定する工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるものは、公害防止事業団法第18条第1項第1号に規定する地域に該当するものとして環境庁長官が証明する地域において設置される施設とする。

附則第16条の2の7第1項中
「規定する」の下に「工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるものは、公害防止事業団法第18条第1項第1号に規定する地域に該当するものとして環境庁長官が証明する地域において設置される施設とし、法附則第32条の3第1項に規定する」を加え、
「公害防止事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第2号」を「公害防止事業団法第18条第1項第1号」に改める。
(環境庁組織令の一部改正)
第4条 環境庁組織令(昭和46年政令第219号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第9号中
「こと」の下に「(自然保護局の所掌に属するものを除く。)」を加える。

第7条中
第11号を第12号とし、
第10号を第11号とし、
第9号を第10号とし、
第8号の次に次の1号を加える。
9.公害防止事業団の監督に関すること(公害防止事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第1項第4号の業務に関するものに限る。)。

第16条第7号中
「こと」の下に「(自然保護局の所掌に属するものを除く。)」を加える。

第23条中
第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.公害防止事業団の監督に関すること(公害防止事業団法第18条第1項第4号の業務に関するものに限る。)。
(通商産業省組織令の一部改正)
第5条 通商産業省組織令(昭和27年政令第390号)の一部を次のように改正する。
第211条中
第12号を第13号とし、
第4号から第11号までを1号ずつ繰り下げ、
第3号の次に次の1号を加える。
4.公害防止事業団に関すること。

第218条中
第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.公害防止事業団の監督に関すること。
(建設省組織令の一部改正)
第6条 建設省組織令(昭和27年政令第394号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中
第21号を第22号とし、
第16号から第20号までを1号ずつ繰り下げ、
第15号の次に次の1号を加える。
16.公害防止事業団の業務の監督その他公害防止事業団法(昭和40年法律第95号)の施行に関すること。

第6条第2項中
「前項第16号及び第17号」を「前項第17号及び第18号」に、
「同項第19号」を「同項第20号」に改める。

第39条中
第17号を第18号とし、
第5号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、
第4号の次に次の1号を加える。
5.公害防止事業団の業務の監督その他公害防止事業団法の施行に関すること。
附 則

この政令は、昭和62年10月1日から施行する。

houko.com