第37条の5の3を第37条の5の4とし、
第37条の5の2を第37条の5の3とし、
第37条の5の次に次の1条を加える。
(法第73条の4第1項第19号の不動産)
第37条の5の2 法第73条の4第1項第19号に規定する公害防止事業団が直接その本来の業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
1.公害防止事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第1項第1号に規定する業務の用に供する不動産で、同号に規定する地域に該当するものとして環境庁長官が証明する地域において産業公害を防止するために行われる工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な建物(これに附属する建物を含む。第39条の5第2項において「産業公害防止共同化建物」という。)又はこれと併せて設置される当該工場又は事業場の共同の利用に供する産業公害を防止するための施設(これに附属する施設を含む。)の用に供する不動産
2.公害防止事業団法第18条第1項第2号に規定する業務の用に供する不動産
3.公害防止事業団法附則第18条に規定する業務の用に供する不動産
第38条の2第2項中
「産業公害を防止するための施設で政令で定めるものは、」を「工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるものは、公害防止事業団法第18条第1項第1号に規定する地域に該当するものとして環境庁長官が証明する地域において」に改め、
「産業公害を防止するための」を削り、
「工場又は事業場の家屋の利用の共同化に必要な家屋」の下に「(これに附属する家屋を含む。)」を加える。
第39条の5の見出し中
「事業」を「事業等」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 法第73条の27の5に規定する公害防止事業団の設置し、若しくは造成した施設の用に供する不動産で政令で定めるものは、産業公害防止共同化建物又は公害防止事業団法附則第18条に規定する業務の用に供する不動産とする。
第56条の47の次に次の1条を加える。
(法第701条の34第8項第4号の施設)
第56条の47の2 法第701条の34第8項第4号に規定する工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるものは、公害防止事業団法第18条第1項第1号に規定する地域に該当するものとして環境庁長官が証明する地域において設置される施設とする。
附則第16条の2の7第1項中
「規定する」の下に「工場又は事業場の建物の利用の共同化に必要な施設で政令で定めるものは、公害防止事業団法第18条第1項第1号に規定する地域に該当するものとして環境庁長官が証明する地域において設置される施設とし、法附則第32条の3第1項に規定する」を加え、
「公害防止事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第2号」を「公害防止事業団法第18条第1項第1号」に改める。