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弁理士法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・9・22・政令310号  


内閣は、弁理士法(大正10年法律第100号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
弁理士法施行令(大正10年勅令第466号)の一部を次のように改正する。

第8条ノ9第3項中
「熱及熱機関」を「熱力学」に、
「水力学」を「流体力学」に、
「船体構造」を「計測工学」に、
「航空機理論及構造」を「制御工学」に、
「精密工学」を「建築構造」に、
「建築構造」を「土質工学」に、
「鉄筋コンクリート工学」を「測量学」に、
「測量学」を「繊維工学」に、
「綿糸紡績学」を「原子核工学」に、
「織物構造学」を「電磁気学」に、
「鉱山機械学」を「電子回路」に、
「採鉱学」を「電気機器」に、
「電気理論」を「送配電工学」に、
「電気機器」を「半導体工学」に、
「送電及配電」を「計算機工学」に、
「製造工業化学」を「工業化学」に、
「冶金学」を「金属材料学」に、
「製造冶金学」を「金属加工学」に、
「土壌学」を「生物化学」に、
「水産製造学」を「水産学」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和63年3月1日から施行する。
(経過措置)
 昭和63年に実施する論文式筆記試験については、改正後の第8条ノ9第3項に掲げる選択科目のほか、次に掲げる改正前の選択科目についても、同項の選択科目として試験を行うものとする。ただし、これらの科目は、流体力学、計測工学、制御工学、土質工学、繊維工学、原子核工学、電子回路、半導体工学、計算機工学、生物化学及び水産学を選択しなかつた受験者に限り、選択することができる。
1.水力学
2.船体構造
3.航空機理論及構造
4.精密工学
5.鉄筋コンクリート工学
6.綿糸紡績学
7.織物構造学
8.鉱山機械学
9.採鉱学
10.土壌学
11.水産製造学

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