内閣は、弁理士法(大正10年法律第100号)第2条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
弁理士法施行令(大正10年勅令第466号)の一部を次のように改正する。
第8条ノ9第3項中
「熱及熱機関」を「熱力学」に、
「水力学」を「流体力学」に、
「船体構造」を「計測工学」に、
「航空機理論及構造」を「制御工学」に、
「精密工学」を「建築構造」に、
「建築構造」を「土質工学」に、
「鉄筋コンクリート工学」を「測量学」に、
「測量学」を「繊維工学」に、
「綿糸紡績学」を「原子核工学」に、
「織物構造学」を「電磁気学」に、
「鉱山機械学」を「電子回路」に、
「採鉱学」を「電気機器」に、
「電気理論」を「送配電工学」に、
「電気機器」を「半導体工学」に、
「送電及配電」を「計算機工学」に、
「製造工業化学」を「工業化学」に、
「冶金学」を「金属材料学」に、
「製造冶金学」を「金属加工学」に、
「土壌学」を「生物化学」に、
「水産製造学」を「水産学」に改める。