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道路法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・9・11・政令304号  


内閣は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項本文の規定に基づき、この政令を制定する。
道路法施行令(昭和27年政令第479号)の一部を次のように改正する。

別表中備考以外の部分を次のように改める。
別表(第19条の2関係)
占用物件占用料
単位所在地
甲地乙地丙地
法第32条第1項第1号に掲げる工作物電柱一本につき1年1,700870680
電話柱(電柱であるものを除く。)620320250
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)740330210
その他の柱類4,3002,1501,075
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年2,200990620
郵便差出箱890400250
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年8,5004,2502,125
送電塔占用面積1平方メートルにつき1年1,200640500
その他のもの長さ1メートルにつき1年1206450
占用面積1平方メートルにつき1年2,200990620
法第32条第1項第2号に掲げる物件法第35条に規定する事業のために設けるもの、法第36条に規定するもの及び第9条に規定する石油管外径が0.2メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年1206450
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの250130100
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの620320250
外径が1メートル以上のもの1,200640500
その他のもの外径が0.2メートル未満のもの2209962
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの440200120
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの1,100490310
外径が1メートル以上のもの2,200990620
法第32条第1項第3号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年1,200640500
法第32条第1項第4号に掲げる施設2,200990620
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.01を乗じて得た額
階数が2のものAに0.016を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.02を乗じて得た額
上空又は地下に設ける通路4,3002,1501,075
その他のもの2,200990620
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日854322
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月850425213
第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月850425213
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年8,5004,2502,125
標識一本につき1年1,800790500
旗ざお祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの一本につき1日854322
その他のもの一本につき1月850425213
パーキング・メーター一本につき1年560250160
幕(第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日854322
その他のものその面積1平方メートルにつき1月850425213
アーチ車道を横断するもの一基につき1月8,5004,2502,125
その他のもの4,3002,1501,075
第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月850425213
第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設2209962
第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物階数が1のもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.01を乗じて得た額Aに0.014を乗じて得た額Aに0.018を乗じて得た額
階数が2のものAに0.014を乗じて得た額Aに0.02を乗じて得た額Aに0.025を乗じて得た額
階数が3のものAに0.018を乗じて得た額Aに0.025を乗じて得た額Aに0.032を乗じて得た額
階数が4以上のものAに0.02を乗じて得た額Aに0.028を乗じて得た額Aに0.036を乗じて得た額
その他のものAに0.01を乗じて得た額Aに0.014を乗じて得た額Aに0.018を乗じて得た額
第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの階数が1のものAに0.01を乗じて得た額Aに0.014を乗じて得た額Aに0.018を乗じて得た額
階数が2のものAに0.014を乗じて得た額Aに0.02を乗じて得た額Aに0.025を乗じて得た額
階数が3のものAに0.018を乗じて得た額Aに0.025を乗じて得た額Aに0.032を乗じて得た額
階数が4以上のものAに0.02を乗じて得た額Aに0.028を乗じて得た額Aに0.036を乗じて得た額
その他のものAに0.04を乗じて得た額

別表の備考第2号イ中
「千葉市」の下に「、船橋市」を、
「横浜市」の下に「、浜松市」を加える。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
(経過措置)
 指定区間内の国道又は日本道路公団の管理する高速自動車国道若しくは道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第17条第1項に規定する公団等の管理する一般国道等に係る占用料で、この政令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が昭和63年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、昭和63年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。

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