houko.com 

後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令等の一部を改正する政令

【目次】
  昭和62・9・11・政令303号  


内閣は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)の施行に伴い、産炭地域振興臨時措置法(昭和36年法律第219号)第10条、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和40年法律第73号)第2条及び第7条並びに首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)第3条及び第7条の規定に基づき、並びに関係法律を実施するため、この政令を制定する。
(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正)
第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令(昭和36年政令第258号)の一部を次のように改正する。
附則中
第9項を第10項とし、
第4項から第8項までを1項ずつ繰り下げ、
第3項の次に次の1項を加える。
(国の無利子貸付けへの準用)
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第3条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「行なう開発指定事業」とあるのは「開発指定事業を行つたとしたならば、当該開発指定事業」と、「場合においては、開発指定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該開発指定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
(産炭地域振興臨時措置法施行令の一部改正)
第2条 産炭地域振興臨時措置法施行令(昭和37年政令第35号)の一部を次のように改正する。
附則に次の2項を加える。
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第7条第3項第1号及び第10条第1号中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「国の負担金若しくは補助金」とあるのは「国の貸付金」と、第11条中「国の負担金若しくは補助金の額の交付の決定」とあるのは「国の負担金若しくは補助金の額の交付若しくは国の貸付金の額の貸付けの決定」として、これらの規定を適用する。
 第14条第1項及び第3項の規定は、前項の国の貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第1項中「特定補助事業について」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて特定補助事業を行つたとしたならば、当該特定補助事業について」と、「国又は石炭鉱害事業団」とあるのは「国」と、「場合には、特定補助事業に係る事務を所掌する各省各庁の長又は石炭鉱害事業団の理事長」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長」と、「当該特定補助事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付し又は支払う」とあるのは「貸し付ける」と、同項第3項中「前2項」とあるのは「附則第6項の規定により読み替えて準用する第1項」と、「特定事業」とあるのは「特定補助事業」と読み替えるものとする。
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第3条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和40年政令第272号)の一部を次のように改正する。
附則中
第4項を第6項とし、
第3項の次に次の2項を加える。
(国の無利子貸付けに係る特例)
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に当該する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第3条第3項第1号及び第6条第1号中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「国の負担金又は補助金」とあるのは「国の貸付金」と、第8条中「国の負担金若しくは補助金の額の交付の決定」とあるのは「国の負担金若しくは補助金の額の交付若しくは国の貸付金の額の貸付けの決定」として、これらの規定を適用する。
 第7章第1項及び第3項の規定は、前項の国の貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第1項中「特別補助事業について」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて特定補助事業を行つたとしたならば、当該特定補助事業について」と、「場合には、特定補助事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定補助事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第5項の規定により読み替えて準用する第1項」と読み替えるものとする。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第4条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)の一部を次のように改正する。
附則に次の2項を加える。
(国の無利子貸付けに係る特例)
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に当該する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第3条第3項第1号及び第7条第1号中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「国の負担金又は補助金」とあるのは「国の貸付金」と、第10条中「国の負担金若しくは補助金の額の交付の決定」とあるのは「国の負担金若しくは補助金の額の交付若しくは国の貸付金の額の貸付けの決定」として、これらの規定を適用する。
 第9条第1項の規定は、前項の国の貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第1項中「特定補助事業について」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて特定補助事業を行つたとしたならば、当該特定補助事業について」と、「場合には、特定補助事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定補助事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
(新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第5条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和45年政令第28号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第3条第2項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第1項の規定により算定した額をこえる部分の額については、同条第2項」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて法第3条第1項に規定する事業を行つたとしたならば、同条第2項の規定により当該事業に係る国の負担割合について首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)第5条の規定の例により算定した割合とされる場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担割合に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、法第3条第2項」と、「当該こえる部分の額」とあるのは「法第3条第2項の規定により国が負担し又は補助することとなる額のうち同条第1項の規定により算定した額を超える部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第6条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和46年政令第325号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「実施されるものに係る」とあるのは「実施されるものが、国の補助負担金の交付を受けて行われたとしたならば、当該事業について法第3条の規定により国が通常の国の負担割合を超えて負担をすることとなる場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第4項の規定により読み替えて準用する前項」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第7条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和55年政令第156号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1条を加える。
(国の無利子貸付けへの準用)
第4条 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「特定事業(法第5条第1項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)について同項」とあるのは「明日香村が国又は奈良県から負担金又は補助金の交付を受けて特定事業を行つたとしたならば、当該特定事業について法第5条第1項」と、「場合には、特定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該特定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

houko.com