5 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第7条第3項第1号及び第10条第1号中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「国の負担金若しくは補助金」とあるのは「国の貸付金」と、第11条中「国の負担金若しくは補助金の額の交付の決定」とあるのは「国の負担金若しくは補助金の額の交付若しくは国の貸付金の額の貸付けの決定」として、これらの規定を適用する。
6 第14条第1項及び第3項の規定は、前項の国の貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第1項中「特定補助事業について」とあるのは「関係市町村が国から負担金又は補助金の交付を受けて特定補助事業を行つたとしたならば、当該特定補助事業について」と、「国又は石炭鉱害事業団」とあるのは「国」と、「場合には、特定補助事業に係る事務を所掌する各省各庁の長又は石炭鉱害事業団の理事長」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長」と、「当該特定補助事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付し又は支払う」とあるのは「貸し付ける」と、同項第3項中「前2項」とあるのは「附則第6項の規定により読み替えて準用する第1項」と、「特定事業」とあるのは「特定補助事業」と読み替えるものとする。