大学設置・学校法人審議会令
昭和62・9・10・政令302号==
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成15・3・26・政令 74号−−
内閣は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第69条の4第7項並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第18条及び第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 大学設置・学校法人審議会(以下「審議会」という。)は、委員29人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。
1.大学又は高等専門学校の職員(次号に掲げる者を除く。)
2.私立大学若しくは私立高等専門学校の職員又はこれらを設置する学校法人の理事
3.学識経験のある者
2 特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
2 大学設置分科会は、審議会の所掌事務のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(学校法人分科会の所掌に属するものを除く。)を処理することをつかさどる。
3 学校法人分科会は、審議会の所掌事務のうち、私立学校法(昭和24年法律第270号)及び私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項並びに学校教育法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項(私立の大学及び高等専門学校に係るもののうち、審議会の定めるものに限る。)を処理することをつかさどる。
4 第1項に掲げる分科会に属すべき委員、特別委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
第6条 文部科学大臣は、前条第4項の規定により学校法人分科会に属すべき委員を指名するに当たつては、私立大学等関係委員(第2条第1項第2号に掲げる者のうちから任命された委員であつて、同分科会に属するものをいう。以下この条において同じ。)に関し次に掲げる要件を満たすように行わなければならない。
1.私立大学等関係委員の数が学校法人分科会に属する委員の総数の4分の3以上であること。
2.私立大学等関係委員のうち、私立大学の学長、私立高等専門学校の校長又はこれらの学校の教員である理事以外の理事である委員の数が、私立大学等関係委員の数の2分の1以下であること。
2 私立大学等関係委員は、次の各号のいずれにも該当する団体があるときは、当該団体から推薦された者でなければならない。
1.私立大学及び私立高等専門学校の教育一般の改善振興を図ることを目的としていること。
2.私立大学及び私立高等専門学校の総数の3分の2以上をもつて組織されていること。
3.在籍する学生の数が私立大学又は私立高等専門学校に在籍する学生の総数の3分の2を超える私立大学又は私立高等専門学校で組織されていること。
3 前項の推薦に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第7条 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
3 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
第8条 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
第9条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会の議事について準用する。
第10条 審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校若しくは学校法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
第11条 審議会の庶務は、文部科学省高等教育局高等教育企画課において総括し、及び処理する。ただし、学校法人分科会に係るものについては、文部科学省高等教育局私学部私学行政課において処理する。
第12条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附 則
2 この政令の施行後最初に任命される委員の任期は、第1条第1項の規定にかかわらず、昭和64年4月30日までとする。
3 大学設置審議会令(昭和40年政令第133号)は、廃止する。
4 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)の一部を次のように改正する。
5 文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第41条第7号を次のように改める。
7.大学設置・学校法人審議会に関すること(学校法人分科会に関することを除く。)。
第42条10号及び第43条第11号を削る。
第46条第7号を次のように改める。
第70条第1項の表大学設置審議会の項を削り、
同条第3項中
「私立大学審議会」を「大学設置・学校法人審議会」に改める。
